(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年7月15日01時00分
岡山県笠岡市高島及び明地島間の水道
(北緯34度25.9分 東経133度30.0分)
2 船舶の要目等
(1)要目
船種船名 |
モーターボート猿丸 |
登録長 |
5.38メートル |
機関の種類 |
電気点火機関 |
出力 |
58キロワット |
(2)設備及び性能等
猿丸は,昭和60年12月に第1回定期検査が執行された,最大搭載人員6人の船外機付きFRP製モーターボートで,船体中央やや後方に操縦室を有し,同室右舷側に舵輪及び機関の遠隔操縦ハンドルを備え,レーダー及びGPSは装備されていなかった。
また,操縦は操縦室右舷側に立って行い,同室前方に視界を妨げるものはなく,前方の見通しは良好であった。
3 岡山県白石島漁港及び同県神島外港間の航路並びに乗揚地点付近の状況
白石島漁港は,神島外港の南方3海里ばかりの白石島の北岸に位置し,両港間の航路は,白石島北方にある高島東方を経由する航路と高島及びその西方の明地島間の長さ約400メートル幅約100メートルの水道(以下「高島西方水道」という。)を経由する航路があり,同水道は岡山県笠岡港及び笠岡諸島間の定期船の航路となっていた。また,この水道は,南下する場合の船首目標となる百間礁灯標のほかに可航域を示す航路標識や陸岸を識別する街灯がなく,夜間,特に北上する場合には,高島と明地島の島影を肉眼で識別して進行しなければならず,乗揚の危険を伴う海域であった。
猿丸が乗り揚げた水上岩は,高島北西端に近接し,干潮時には陸続きであるが,満潮時には陸岸から10メートルほど離れたところで水面上の高さ1メートルほどになり,その西方は高島西方水道の最狭部になっていた。
4 事実の経過
猿丸は,A受審人が1人で乗り組み,友人2人を同乗させ,飲酒を伴う遊興の目的で,船首0.1メートル船尾0.3メートルの喫水をもって,平成15年7月14日21時30分白石島漁港を発し,神島外港に向かった。
これより先,A受審人は,今回の発航が飲酒を伴う遊興が目的であったので,海上タクシーを利用するとか,他の人に送迎を依頼するとかして,同人自らの操縦による発航を中止すべきであったが,これを中止することなく発航した。
21時40分A受審人は,神島外港に到着し,広島県福山市街でスナック2軒に寄り,焼酎の水割り数杯の飲酒を伴う遊興を行ったのち,翌15日00時52分往航時と同様に友人2人を同乗させ,船内に救命胴衣が備え付けてあったものの全員が救命胴衣を着用しないまま,法定の灯火を表示し,同港を発進して帰途についた。
A受審人は,復航時の進路の希望を同乗者に尋ねたところ,同乗者が高島西方水道を経由する進路を選択したことから,同乗者に同水道を見せてやろうと思い,往航時にとった航行水域の広い高島東方を経由して白石島漁港に至る進路を選定することなく,高島西方水道経由の進路を選定し,同水道に向けて南下した。
ところで,A受審人は,高島西方水道の航行経験は,昼間,笠岡港と白石島漁港間の定期船の乗客として数回,及び自らが操船して1回南下したことがあるだけで,北上の経験も,夜間航行の経験もなかった。
A受審人は,備中高島港黒土防波堤灯台の灯火を船首目標として全速力前進の30.0ノットの速力(対地速力,以下同じ。)で南下し,同灯台北方沖合100メートルばかりの地点で,右転して速力を5.4ノットに減じて西行した後,百間礁灯標を視認し,左転してこれを船首目標とし,高島及び明地島の島影や砂浜を視認しながら,高島西方水道の中央付近をこれに沿って20.0ノットの速力で南下した。
00時59分半A受審人は,高島西方水道の最狭部を通過して間もなく,神島外港に駐車した自動車に携帯電話を置き忘れたことに気付き,急遽これを取りに戻ることとして,右舵一杯として旋回し,00時59分42秒百間礁灯標から020度(真方位,以下同じ。)920メートルの地点で,針路を神島外港東側の街灯に向く032度に定めたところ,高島北西端に近接する水上岩に向首するようになったがこのことに気付かず,機関を全速力前進にかけて30.0ノットの速力とし,手動操舵で進行した。
こうして,A受審人は,水上岩に向首接近し,01時00分わずか前船首至近に同岩を認めたがどうすることもできず,01時00分百間礁灯標から023度1,200メートルの地点において,猿丸は,原針路,原速力のまま,水上岩に乗り揚げた。
当時,天候は晴で風はなく,視界は良好で,潮候はほぼ高潮時に当たり,月齢は15.2であった。
乗揚の結果,船首部及び船底部に亀裂及び破口を生じ,全員が海中に投げ出され,その際同乗者Bがフロントガラスに激突して頸椎骨折による窒息死し,同Cが4週間の入院加療を要する左肩甲骨骨折及び頸椎捻挫などを,A受審人が同加療を要する肋骨骨折及び全身打撲などを負うに至った。
(本件発生に至る事由)
1 飲酒を伴う遊興の目的で発航したこと
2 飲酒したこと
3 救命胴衣を着用していなかったこと
4 復航時,高島東方の進路をとらず,夜間航行経験のない高島西方水道を経由する進路を選定したこと
(原因の考察)
本件乗揚は,夜間,高島西方水道において,飲酒を伴う遊興の目的で発航したばかりか,飲酒後復航時の進路の選定が不適切で,水上岩に向け進行したことによって発生したもので,A受審人が,船舶職員及び小型船舶操縦者法により,酒酔い操縦が禁止されているにもかかわらず,飲酒を伴う遊興が目的でありながら,自らが操船して発航したこと,及び復航時高島東方の進路をとらず,夜間航行経験のない高島西方水道を経由する進路を選定したことは,本件発生の原因となる。
A受審人及び同乗者全員が救命胴衣を着用していなかったことは,本件発生に至る過程で関与した事実であるが,本件と相当な因果関係があるとは認められない。しかしながら,海難防止の観点から是正されるべき事項である。
(海難の原因)
本件乗揚は,夜間,岡山県高島及び明地島間の水道において,飲酒を伴う遊興の目的でありながら,自らが操縦して発航したばかりか,進路の選定が適切でなかったことによって発生したものである
(受審人の所為)
A受審人は,夜間,岡山県白石島漁港から同県神島外港に向かおうとした場合,飲酒を伴う遊興が目的であったのだから,海上タクシーを使用するとか,操縦代行者を依頼するなどして,自らの操縦による発航を中止すべき注意義務があった。
しかるに同人は,自らの操縦による発航を中止しなかった職務上の過失により,復航時,高島北西端に近接する水上岩に向けて進行して乗揚を招き,船首部及び船底に亀裂及び破口を生じさせ,乗船者全員が海中に投げ出され,その際フロントガラスに激突した同乗者1人が頸椎骨折によって窒息死し,他の同乗者1人が4週間の入院加療を要する左肩甲骨骨折及び頸椎捻挫などを,自らが同加療を要する肋骨骨折及び全身打撲などを負うに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第2号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を2箇月停止する。
よって主文のとおり裁決する。
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