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平成17年長審第20号
件名

漁船第三明力丸モーターボート漁進丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成17年9月29日

審判庁区分
長崎地方海難審判庁(稲木秀邦)

理事官
平良玄栄

受審人
A 職名:第三明力丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
B 職名:漁進丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
第三明力丸・・・左舷船首外板に擦過傷及び亀裂
漁進丸・・・左舷船首から同船尾にかけて外板を大破,船長及び同乗者1名が頚椎捻挫等の負傷

原因
第三明力丸・・・見張り不十分,船員の常務(避航動作)不遵守

裁決主文

 本件衝突は,第三明力丸が,見張り不十分で,錨泊中の漁進丸を避けなかったことによって発生したものである。
 受審人Aの小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成16年11月23日08時25分
 平戸瀬戸南方沖合

2 船舶の要目
船種船名 漁船第三明力丸 モーターボート漁進丸
総トン数 4.9トン  
登録長 12.95メートル 6.75メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 279キロワット 26キロワット

3 事実の経過
 第三明力丸(以下「明力丸」という。)は,いか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で,A受審人(昭和62年10月一級小型船舶操縦士免許取得)が1人で乗り組み,操業の目的で,船首0.60メートル船尾1.00メートルの喫水をもって,平成16年11月22日14時30分長崎県対馬の三浦湾漁港(久須保地区)を発し,上対馬東方沖合の漁場に到着して操業を行ったものの,ほとんど漁獲がないままこれを打ち切り,翌23日01時30分対馬黒島灯台東方3海里の地点を発し,長崎県島原の有家漁港に向かった。
 A受審人は,04時ごろ壱岐長島灯台西方3海里の地点に達し,錨泊して休息したのち,06時ごろ抜錨して平戸瀬戸に向けて再び南下し,07時50分同瀬戸を通過したのち,08時05分青砂埼灯台から211.5度(真方位,以下同じ。)1.4海里の地点において,針路を187度に定め,機関を全速力前進にかけ,折からの潮流に乗じ14.0ノットの速力で,自動操舵により進行した。
 定針したのち,A受審人は,立った姿勢でときどき前方を見張りながら朝食の準備を始め,08時20分下枯木島灯台から030度3.4海里の地点に達し,朝食の準備が終わって前方を一瞥したとき船影を認めなかったので,舵輪後方の床面に座って食事を取りながら続航した。
 08時23分少し前A受審人は,下枯木島灯台から035度2.85海里の地点に達したとき,正船首方0.5海里のところに,錨泊中の漁進丸が存在し,衝突のおそれがある態勢で接近していたが,食事を始める前に前方を一瞥して他船を認めなかったことから,前路に他船はないものと思い,依然前方の見張りを十分に行うことなく,このことに気付かず,座ったまま食事を続けながら進行した。
 こうして,A受審人は,右転するなど,漁進丸を避けないまま進行中,08時25分下枯木島灯台から041度2.4海里の地点において,明力丸は,原針路,原速力のまま,その左舷船首部が漁進丸の左舷船首部に平行に衝突した。
 当時,天候は晴で風力2の南風が吹き,潮候は下げ潮の中央期で,衝突地点付近には1ノットの南流があり,視界は良好であった。
 また,漁進丸は,有効な音響による信号を行うことができる設備を有さないFRP製モーターボートで,B受審人(昭和51年6月四級小型船舶操縦士免許取得,平成16年1月二級小型船舶操縦士免許と特殊小型船舶操縦士免許に更新)が1人で乗り組み,友人3人を同乗させ,釣りの目的で,船首0.25メートル船尾0.50メートルの喫水をもって,同日07時00分長崎県太郎ヶ浦漁港を発し,同港南西方1.5海里付近の釣り場に向かった。
 07時15分B受審人は,高島出シ東方の目的地に到着し,錨泊して釣りを行ったが,釣果が悪かったことから,錨を揚収して次の釣り場に向かい,同時45分前示衝突地点付近に達して船首から4爪錨を水深28メートルの海中に投下し,錨索を33メートル延出して機関を停止し,所定の形象物を表示して錨泊し,釣りを再開した。
 B受審人は,釣りを続けていたところ,08時23分少し前船首が折からの潮流により007度を向いていたとき,正船首0.5海里のところに,明力丸が自船に向首し,その後衝突のおそれがある態勢で接近していることを認めたが,自船は錨泊中だからそのうち避けるだろうと思って見守るうち,明力丸が同じ態勢のまま300メートルに接近したとき,船首をわずかに右に振り,右転して自船を避けたように見えたことから,衝突を避けるための措置をとらずにその動静を見守っていたところ,同時25分少し前再び自船に向首してきたので驚いて同乗者にそのことを知らせたものの,ほかにどうすることもできず,漁進丸は,船首が007度を向いたまま,前示のとおり衝突した。
 衝突の結果,明力丸は,左舷船首外板に擦過傷及び亀裂を生じ,漁進丸は,左舷船首から同船尾にかけて外板を大破し,B受審人及び同乗者1名が頚椎捻挫等を負った。

(原因)
 本件衝突は,平戸瀬戸南方沖合において,漁場から帰航中の明力丸が,見張り不十分で,前路で錨泊中の漁進丸を避けなかったことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は,平戸瀬戸南方沖合を南下する場合,前路で錨泊中の漁進丸を見落とすことのないよう,前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,食事を始める前に前方を一瞥して他船を認めなかったことから,前路に他船はないものと思い,前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,前路で錨泊中の漁進丸に気付かず,同船を避けないまま進行して衝突を招き,明力丸の左舷船首外板に擦過傷及び亀裂を生じさせ,漁進丸の左舷船首から同船尾にかけて外板を大破させ,B受審人及び漁進丸同乗者1名に頚椎捻挫等を負わせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第2号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 B受審人の所為は,本件発生の原因とならない。


参考図
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