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平成17年門審第56号
件名

漁船第八海心丸漁船宝進丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成17年9月30日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(清重隆彦,上田英夫,片山哲三)

理事官
濱田真人

受審人
A 職名:第八海心丸船長 海技免許:五級海技士(航海)(旧就業範囲)
B 職名:宝進丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
第八海心丸・・・ない
宝進丸・・・左舷後部外板及び操舵室を損壊

原因
第八海心丸・・・船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
宝進丸・・・動静監視不十分,船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は,第八海心丸が,船橋を無人とし,錨泊中の宝進丸を避けなかったことによって発生したが,宝進丸が,動静監視不十分で,衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aの五級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
 受審人Bを戒告する。

理由

(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成16年11月27日16時50分
 日向灘
 (北緯31度47.0分東経131度34.4分)

2 船舶の要目等
(1)要目
船種船名 漁船第八海心丸 漁船宝進丸
総トン数 160トン 4.82トン
全長 41.20メートル  
登録長   10.55メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 735キロワット 51キロワット
(2)設備及び性能等
ア 第八海心丸
 第八海心丸(以下「海心丸」という。)は,昭和51年11月に進水し,専ら活魚運搬に従事する船首楼付船尾楼甲板型鋼製漁船で,船尾楼最上層に操舵室を,その下層に食堂を,食堂の右舷側に厨房を,同左舷側に風呂場を,同船首側に機関室を,同船尾側に船員室を,食堂の船首及び船尾側に出入口を有する構造で,機関室に通じる船首側の出入口は常時開放されていた。従って,食堂内では機関室の騒音で,外部からの音声が聞き取りにくい状況であった。
 操舵室にはアルパ機能付レーダー及びGPSプロッタが装備されていた。
イ 宝進丸
 宝進丸は,昭和51年2月に進水した一本つり漁業に従事するFRP製漁船で,船体中央部に機関室囲壁を,同囲壁の船尾側に操舵室を,船体前部及び中央部にそれぞれマストを有する構造で,操舵室にはGPSプロッタ,魚群探知機及び電気ホーンのスイッチが装備されていた。

3 事実の経過
 海心丸は,A受審人ほか4人が乗り組み,活魚約23トンを載せ,船首3.2メートル船尾3.3メートルの喫水をもって,平成16年11月27日10時40分宮崎県延岡市浦城の養殖漁場を発し,同県福島港に向かった。
 ところで,A受審人は,同月23日から短い航海を繰り返し,入出航操船及び航海当直に加え停泊中の作業にも従事し,細切れの休息しかとれない日々が続いていた。そして,前日の26日15時ごろ宮崎県外浦港に入港して補油及び補水作業に当たり,同日22時40分同港を出港し,出航操船に引き続いて船橋当直に就き,23時ごろから3時間ばかりの休息をとって再び入直し,翌27日07時00分浦城の養殖漁場への入航操船を終え,すぐに活魚の積み込み作業に従事し,同作業終了後出港したので,休息が十分にとれず,睡眠不足気味であった。
 A受審人は,出航操船を終えて30分ばかり沖出ししたところで甲板員に船橋当直を委ね,なお30分ばかり在橋して雑用を片づけて食堂に赴き,昼食を済ませたのち自室で1時間ばかり仮眠を取った。そして,14時00分昇橋して同当直に就き,引き続き機関を全速力前進に掛けて9.3ノットの対地速力で南下し,同時17分富田灯台から084度(真方位,以下同じ。)13.8海里の地点で針路を209度に定め,自動操舵によって進行した。
 16時05分A受審人は,戸崎鼻灯台から053度9.8海里の地点に達したとき,睡眠不足気味であったことから,眠気を催したのでコーヒーを飲めば眠気がとれるものと考え,周囲を見回して他船を認めなかったことから,少しの間なら船橋を離れても大丈夫と思い,機関当直中の乗組員を昇橋させるなどして船橋を無人としないようにすることなく,食堂に降り,長いすに座ってコーヒーを飲んだり喫煙したりしていたところ,いつしか居眠りに陥った。
 A受審人は,16時46分半戸崎鼻灯台から086度4.6海里の地点に達したとき,正船首1,000メートルのところに錨泊中の宝進丸を視認できる状況であったが,船橋を無人にし,食堂で居眠りしていて同船を視認せず,その後,同船に衝突のおそれがある態勢のまま接近したが,このことに気付かず,右転するなどして同船を避けずに続航中,16時50分戸崎鼻灯台から093度4.4海里の地点において,海心丸は,同じ針路及び速力のまま,その船首が宝進丸の左舷後部に後方から29度の角度で衝突した。当時,天候は晴で,風力1の南風が吹き,潮候は上げ潮の末期であった。
 A受審人は,衝突したことに気付かず,17時15分ごろ目覚めて昇橋し,18時00分少し前海上保安部から電話で連絡を受け,翌28日00時15分福島港に入港し,船首に付着した白い塗料を認めて衝突したことを知った。
 また,宝進丸は,B受審人が単独で乗り組み,船首0.30メートル船尾1.35メートルの喫水をもって,27日15時00分宮崎県内海港を発し,戸崎鼻東方沖合の釣場に向い,16時ごろ戸崎鼻の東方4.4海里ばかりの地点に投錨して魚釣りを始めたものの,釣果が芳しくなかったので移動を開始し,同時35分前示衝突地点付近に至って,水深約38メールのところに船首から重さ約10キログラムの錨を投入し,錨索を50メートルばかり延出して機関を停め,中央部マストの甲板上約3メートルの高さに黒色球形形象物を掲げて錨泊し,竿による釣りの準備を始めた。
 16時46分半B受審人は,風の影響を受けて180度に向首した宝進丸の船尾左舷側で,船尾方に向けて1本目の竿の仕掛けを投入し終えたとき,左舷船尾29度1,000メートルのところに,自船に向かって接近する海心丸を初めて認め,その後,同船の船首がわずかに左に振れたように見えたことから,自船に気付いて避航態勢をとったものと思い,2本目の仕掛けの準備作業にとり掛かり,動静監視を十分に行わなかったので,同船が衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かなかった。
 B受審人は,海心丸が,避航の様子を見せないまま接近したが,依然として,仕掛けの準備作業に夢中になっていて,注意喚起信号を行うことも,さらに間近に接近しても機関を使用するなどして,衝突を避けるための措置をとることもせずに錨泊中,16時50分少し前左舷船尾至近に迫った同船を認め,操舵室に駆け込み電気ホーンを鳴らしたが,効なく,前示のとおり衝突した。
 衝突の結果,海心丸には損傷はなく,宝進丸は左舷後部外板及び操舵室を損壊したが,僚船に伴走されて自力で帰港し,のち,修理された。

(本件発生に至る事由)
1 海心丸
(1)A受審人が睡眠不足気味で眠気を催したこと
(2)眠気を催してコーヒーを飲めば眠気がとれるものと考えたこと
(3)周囲を見回して他船を認めなかったことから,少しの間なら船橋を離れても大丈夫と思ったこと
(4)船橋を無人としたこと
(5)A受審人が食堂で居眠りに陥ったこと
(6)宝進丸を避けなかったこと

2 宝進丸
(1)B受審人が海心丸の船首がわずかに左に振れたように見えたことから,避航態勢をとったものと思ったこと
(2)動静監視を十分に行わなかったこと
(3)B受審人が注意喚起信号を行わなかったこと
(4)衝突を避けるための措置をとらなかったこと

(原因の考察)
1 海心丸
 海心丸が,適切な見張りが行えるよう,船橋を無人としていなければ,宝進丸を早期に視認して錨泊中の船舶と認め,同船を避けることができたと認められる。
 従って,A受審人が,周囲を見回して他船を認めなかったことから,少しの間なら船橋を離れても大丈夫と思い,船橋を無人としたこと及び同船を避けなかったことは,本件発生の原因となる。
 A受審人が睡眠不足気味で眠気を催したこと,コーヒーを飲めば眠気がとれるものと考えたこと,食堂で居眠りに陥ったことについては,適切な見張りを続けられるよう,船橋を無人としていなければ,前路で錨泊中の宝進丸を発見することができ,同船を避けることができたと認められる。従って,これらのことは本件発生に至る過程で関与した事実であるが,本件と相当な因果関係があるとは認められない。

2 宝進丸
 宝進丸が,海心丸に対する動静監視を十分に行っていたなら,同船が衝突のおそれのある態勢で接近していることが分かり,その後,避航の気配を見せないまま接近する同船に対して衝突を避けるための措置をとることができたと認められる。従って,B受審人が,海心丸の船首がわずかに左に振れたように見えたことから,避航態勢をとったものと思い,動静監視を十分に行わず,衝突を避けるための措置をとらなかったことは,本件発生の原因となる。
 注意喚起信号を行わなかったことについては,同信号を行っていたとしても,海心丸船橋当直者が船橋を無人として外部からの音声が聞こえない食堂にいて気付かなかったと考えられることから,同信号を行わなかったことと本件と相当な因果関係があるとは認められない。しかしながら,このことは,海難防止の観点から是正されるべき事項である。

(海難の原因)
 本件衝突は,戸崎鼻東方の日向灘において,南下する海心丸が,船橋を無人として,前路で錨泊中の宝進丸を避けなかったことによって発生したが,宝進丸が,動静監視不十分で,衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は,日向灘を南下中,眠気を催し,食堂でコーヒーを飲むため船橋を離れる場合,機関当直中の乗組員を昇橋させるなどして船橋を無人としないようにすべき注意義務があった。しかるに,同人は,周囲を見回して他船を認めなかったことから,少しの間なら船橋を離れても大丈夫と思い,船橋を無人としないようにしなかった職務上の過失により,前路で錨泊中の宝進丸に気付かず,同船を避けずに進行して衝突を招き,宝進丸の左舷後部外板及び操舵室を損壊させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第2号を適用して同人の五級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
 B受審人は,戸崎鼻東方の日向灘において,魚釣りの準備をしながら錨泊中,自船に向かって接近する海心丸を認めた場合,衝突のおそれの有無を判断できるよう,引き続きその動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は同船の船首がわずかに左に振れたように見えたことから,避航態勢をとったものと思い,動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により,衝突のおそれがある態勢で接近する海心丸に気付かず,間近に接近した際,機関を使用するなどして,衝突を避けるための措置をとらずに錨泊を続けて同船との衝突を招き,前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図





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