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平成17年広審第43号
件名

遊漁船中出丸モーターボート川崎丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成17年9月26日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(道前洋志)

理事官
阿部房雄

受審人
A 職名:中出丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
B 職名:川崎丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
中出丸・・・右舷船首部の絡網防止用竹材が折損
川崎丸・・・操舵室囲壁に曲損など

原因
中出丸・・・見張り不十分,船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
川崎丸・・・動静監視不十分,警告信号不履行,船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は,中出丸が,見張り不十分で,漂泊中の川崎丸を避けなかったことによって発生したが,川崎丸が,動静監視不十分で,警告信号を行わず,衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成16年9月4日12時05分
 島根県日御碕北東方沖合

2 船舶の要目
船種船名 遊漁船中出丸 モーターボート川崎丸
総トン数 3.7トン  
全長   9.70メートル
登録長 10.50メートル  
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 242キロワット 110キロワット

3 事実の経過
 中出丸は,船体中央部に操舵室を配置するFRP製小型遊漁兼用船で,A受審人(小型船舶操縦士免許を取得していたところ,平成16年9月一級小型船舶操縦士と特殊小型船舶操縦士免許に更新した。)が1人で乗り組み,瀬渡客を移動させるため,船首0.25メートル船尾0.90メートルの喫水をもって,平成16年9月4日11時50分島根県出雲市宇竜漁港を発し,同漁港北東方1海里ばかりの磯に向かった。
 A受審人は,途中瀬渡客1人を乗船させ,12時02分出雲日御碕灯台から066度(真方位,以下同じ。)1.6海里ばかりの「ほそら」と称する磯で更に1人を乗船させたのち,次の磯に向かうため発進し,12時03分同灯台から064度1.6海里の地点で,針路を265度に定め,機関を全速力前進にかけて12.0ノットの対地速力で,手動操舵によって進行した。
 ところで,A受審人は,全速力前進で進行すると,船首が持ち上がって死角が生じるので,平素は船首を振るなどして同死角を補う見張りを行っていた。
 定針したころA受審人は,正船首700メートルばかりのところに漂泊している川崎丸を視認することができ,その後同船と衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが,次の磯についての瀬渡客との会話に気をとられて船首死角を補う見張りを十分に行わなかったので,このことに気付かなかった。
 A受審人は,川崎丸を避けないまま続航し,12時05分出雲日御碕灯台から057度1.2海里の地点において,中出丸は,原針路,原速力で,その右舷船首部が,川崎丸の右舷船首部に平行に衝突した。
 当時,天候は晴で風はなく,視界は良好であった。
 また,川崎丸は,船体中央部に操舵室を配置し,モーターホーンを備えたFRP製モーターボートで,B受審人(小型船舶操縦士免許を取得していたところ,平成16年11月二級小型船舶操縦士と特殊小型船舶操縦士免許に更新した。)が1人で乗り組み,友人1人を同乗させ,船首0.20メートル船尾0.70メートルの喫水をもって,同日06時30分島根県松江市恵曇漁港を発し,日御碕北東方3海里ばかりの釣り場に向かった。
 B受審人は,09時ころ前示釣り場に至ってひらまさ釣りを始めたが,釣果がなく,11時ころ前示衝突地点付近に移動し,機関を停止して漂泊し,船首を東方に向け,操舵室後部の右舷側でクーラーボックスに腰をかけ,さお2本を出して釣りを再開した。
 12時02分B受審人は,中出丸が船首方の磯で瀬渡客を乗船させるのを視認したが,魚釣りに気をとられて引き続き同船の動静監視を十分に行わなかったので,12時03分船首が085度に向いているとき,中出丸が正船首700メートルばかりのところを発進して自船に向首し,その後衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かなかった。
 B受審人は,警告信号を行うことも,更に接近しても機関を始動して衝突を避けるための措置をとることもなく魚釣りを続け,12時05分少し前友人から船が接近する旨の声を聞いて正船首至近のところに中出丸を初認し,直ちに操舵室に入って機関を始動させたとき,川崎丸は,同じ船首方向のまま,前示のとおり衝突した。
 衝突の結果,中出丸は右舷船首部の絡網防止用竹材が折損し,川崎丸は操舵室囲壁に曲損などを生じた。

(原因)
 本件衝突は,島根県日御碕北東方沖合において,西行する中出丸が,見張り不十分で,前路で漂泊中の川崎丸を避けなかったことによって発生したが,川崎丸が,動静監視不十分で,警告信号を行わず,衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は,島根県日御碕北東方沖合において,単独で操船に当たって瀬渡しのため西行する場合,船首方に死角があったから,前路で漂泊中の川崎丸を見落とさないよう,船首を振るなど船首死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,瀬渡客との会話に気をとられて船首死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,漂泊中の同船に衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず,川崎丸を避けないまま進行して同船との衝突を招き,中出丸の右舷船首部の絡網防止用竹材を折損させ,川崎丸の操舵室を圧壊させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は,島根県日御碕北東方沖合において,魚釣りのため漂泊中,瀬渡客を乗船させた中出丸を視認した場合,衝突のおそれの有無を判断できるよう,同船の動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,魚釣りに気をとられて中出丸の動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により,同船が衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず,警告信号を行うことも,衝突を避ける措置もとらないで中出丸との衝突を招き,前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。


参考図
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