(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成16年9月25日02時15分
神戸港第6区
(北緯34度40.2分 東経135度16.8分)
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船福丸 |
総トン数 |
3.1トン |
登録長 |
8.94メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
174キロワット |
3 事実の経過
福丸は,平成12年に進水した船体中央部船尾寄りに操舵室を設けたFRP製漁船で,刺し網漁業の目的をもって,平成15年10月に交付された一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士免許を有するA受審人と甲板員1人が乗り組み,船首0.15メートル船尾0.30メートルの喫水で,平成16年9月24日18時30分神戸港須磨沖防波堤灯台北西方300メートルばかりにある係留地を発した。
A受審人は,神戸港港界付近において場所を替えて刺し網漁を2度操業したが,漁模様が悪かったので,神戸港第7防波堤(以下「第7防波堤」という。)の南側近くにおいて刺し網を展張することとし,神戸港内に入り,翌25日02時00分ごろ神戸港第7防波堤東灯台(以下「防波堤東灯台」という。)南側至近に至り,同防波堤を約15メートル離した状態で,魚群探知機で探索しながらゆっくりとした速力で同防波堤に沿って西行したものの,魚影を発見できなかったことから操業を打ち切って帰途に就くこととした。
ところで,第7防波堤の南側及び同防波堤沖合930メートル以南においては,埋立て工事が行われており,両埋立て地間の水域が航泊禁止区域に指定され,黄色灯火が点滅する工事用灯浮標が,その周囲に多数設置されていた。
A受審人は,航泊禁止区域の存在を知っていたものの,沖合埋立て地の南側を迂回することなく,航泊禁止区域を横断する針路をとることとし,02時13分少し過ぎ,操舵室後部のいすに腰をかけて手動で操舵にあたり,防波堤東灯台から259度(真方位,以下同じ。)550メートルの地点を発進し,針路を神戸港六甲アイランド南工事区域C灯浮標(毎3秒に1黄色閃光,大型黄色やぐら形,以下「C灯浮標」という。)を正船首方向わずか右に見る238度に定め,機関を全速力前進にかけて20.0ノットの対地速力で進行した。
A受審人は,操業を終えた安堵感から気が緩み,船尾甲板で座っていた甲板員と雑談をかわしながら持参した夜食の包装を外すことに気をとられ,操舵目標としたC灯浮標から目を離しているうちに保針が不十分となり,針路がわずか右方にずれて240度の針路で同灯浮標に向首する態勢となったが,このことに気づかなかった。
こうして,福丸は,240度の針路,原速力のまま続航中,02時15分防波堤東灯台から245度1,630メートルの地点において,C灯浮標にその船首が衝突した。
当時,天候は晴で,風はなく,潮候は上げ潮の中央期で,視界は良好であった。
衝突の結果,福丸は船首部に亀裂及び破口を,C灯浮標は筒体防舷材に凹損をそれぞれ生じたが,のち修理され,A受審人が鼻部挫創を,甲板員が右眼瞼及び右前腕挫創をそれぞれ負うに至った。
(原因)
本件灯浮標衝突は,夜間,神戸港第6区において,刺し網漁を終えて帰航中,針路保持が不十分で,灯浮標に向けて進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は,夜間,神戸港第6区において,刺し網漁を終えて手動操舵により帰航中,前路のC灯浮標をわずか右に離して航過する態勢で進行する場合,同灯浮標との適切な航過距離を保つことができるよう,操舵目標とした同灯浮標から目を離さないで操舵するなど,針路の保持を十分に行うべき注意義務があった。ところが,同受審人は,操業を終えた安堵感から気が緩み,船尾甲板で休んでいる甲板員と雑談をかわしながら持参した夜食の包装を外すことに気をとられ,同灯浮標から目を離して針路の保持を十分に行わなかった職務上の過失により,C灯浮標に向けて進行し,同灯浮標との衝突を招き,船首部に亀裂及び破口を,C灯浮標筒体に凹損をそれぞれ生じさせたほか,自らが鼻部挫創を,甲板員が右眼瞼及び右前腕挫創をそれぞれ負うに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。