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平成17年仙審第2号
件名

水上オートバイドルフィン水上オートバイクマ丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成17年9月13日

審判庁区分
仙台地方海難審判庁(半間俊士,原 清澄,大山繁樹)

理事官
保田 稔

受審人
A 職名:ドルフィン船長 操縦免許:小型船舶操縦士
B 職名:クマ丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
ドルフィン・・・右舷船尾部に亀裂,同乗者が頭部裂創の負傷
クマ丸・・・ない

原因
ドルフィン・・・見張り不十分,船員の常務(船首至近に転針)不遵守
クマ丸・・・動静監視不十分,船員の常務(衝突回避措置)不遵守

主文

 本件衝突は,ドルフィンが,見張り不十分で,旋回してクマ丸の船首至近に転針したことと,クマ丸が,動静監視不十分で,衝突を避けるための措置をとらなかったこととによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

理由

(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成16年8月1日09時30分
 山形県吹浦漁港南方沖合
 (北緯39度03.8分東経139度52.2分)

2 船舶の要目等
(1)要目
船種船名 水上オートバイドルフィン 水上オートバイクマ丸
全長 2.93メートル 2.86メートル
機関の種類 電気点火機関 電気点火機関
出力 106キロワット 80キロワット
(2)設備及び性能等
ア ドルフィン
 ドルフィン(以下「ド号」という。)は,平成14年8月に新規登録され,以後遊走に使用されている最大搭載人員2人のジェット推進式FRP製水上オートバイで,船体中央部に操縦ハンドルと跨乗式操縦席が,その後方に同乗者用の座席が設置され,操縦席正面には燃料計と速力計があった。最大速力は毎時110キロメートル(以下「キロ」という。)で,旋回径は7メートルであった。
イ クマ丸
 クマ丸は,平成14年7月に新規登録され,以後遊走に使用されている最大搭載人員2人のジェット推進式FRP製水上オートバイで,船体中央部に操縦ハンドルと跨乗式操縦席が,その後方に同乗者用の座席が設置され,操縦席正面には燃料計と速力計があった。最大速力は毎時70キロで,旋回径は6メートルであった。

3 発生水域付近の状況
 発生水域は,吹浦漁港の南側の西浜と言われている海岸(以下「西浜海岸」という。)の西方沖合であった。同港の北側に荒埼があり,その西端部は十六羅漢岩と呼ばれていた。同港の南側は,直線状の砂浜が南南西方に6海里ばかり続き,同港の南方2海里ばかりの海岸部は十里塚と呼ばれる地域であった。同港の南第三防波堤は西方に500メートルばかり延び,その南側600メートルばかり,海岸から100メートルばかりの海域をブイで囲んだ遊佐町西浜海水浴場が設けられ,同港周辺ではこの海域以外は遊泳禁止区域となっており,水上オートバイの遊走などが行われていた。

4 事実の経過
 ド号は,A受審人が1人で乗り組み,後部座席に友人1人を乗せ,2人とも救命胴衣を着用し,遊走の目的で,船首0.25メートル船尾0.20メートルの喫水をもって,平成16年8月1日09時27分52秒西浜海岸の吹浦港西防波堤灯台(以下「西防波堤灯台」という。)から178度(真方位,以下同じ。)1,400メートルの地点を,クマ丸とともに発し,十六羅漢岩沖合に向けて遊走を開始し,このとき,近くにいたクマ丸に手振りで十六羅漢岩の方に行く旨を知らせた。
 ところで,A受審人は,同日09時前に西浜海岸に着き,遊走をしていたところ,09時過ぎに前日から同海岸に来て遊走したり,キャンプをしていたB受審人と出会った。
 A受審人は,09時29分22秒西防波堤灯台から201度570メートルの地点に達したとき,いったんド号を停止し,左後方で併走していたクマ丸も停止したので,B受審人と2,3言葉を交わした後,出発地点に戻ることとして同時29分32秒停止した地点を発進し,針路を147度に定め,機関を半速力前進にかけ,毎時35キロの対地速力(以下「速力」という。)で進行した。
 定針後,A受審人は,停止していたときのB受審人との会話で,この後も一緒に遊走するなどの話がなかったので,クマ丸が独自の行動をすると考え,追尾していることを知らないまま続航した。
 A受審人は,09時29分56秒西防波堤灯台から186度750メートルの地点付近に達したとき,ただ出発地点に戻るのはおもしろくないと考え,左旋回したのち,針路を右に転じて海岸線と平行に航走し,十里塚沖に向かうこととしたが,自船は単独で遊走していると思い,後方の見張りを十分に行わず,右舷船尾27度23メートルのところで自船に追尾するクマ丸を見落とし,船体を左に傾けて左転を始め,同時29分58秒309度左回頭をして海岸線とほぼ平行となる198度になったとき,右舷前方至近にクマ丸を初めて認め,同船の前に出ようとスロットルを全開としたが,及ばず,ド号は,09時30分西防波堤灯台から186度750メートルの地点において,船首が198度を向き,原速力に戻ったとき,その右舷船尾部とクマ丸の船首が前方から60度の角度で衝突した。
 当時,天候は晴で風力2の東南東風が吹き,潮候は上げ潮の中央期であった。
 また,クマ丸は,B受審人が1人で乗り組み,後部座席に友人1人を乗せ,2人とも救命胴衣を着用し,遊走の目的で,ド号に続いて同日09時27分53秒西浜海岸を発し,十六羅漢岩沖合に向けて遊走を開始した。
 B受審人は,ド号の左舷後方で同船と同じ針路,速力で併走し,同船が停止したとき,同船と同様に停止し,A受審人と2,3言葉を交わした後,同船が出発地点に向かって発進したので,同様に同船の後方から続いて発進した。
 B受審人は,09時29分45秒西防波堤灯台から195度620メートルの地点で,針路を147度に定め,速力をド号と同様の毎時35キロとし,ド号の後方約20メートル右舷側約10メートルのところを併走するようにして進行した。
 B受審人は,09時29分56秒左舷船首27度23メートルのところを航走するド号が左に傾斜するのを認め,同船が左転することを知ったが,ド号が自船から離れていくと思い,自船はこのまま出発地点に向かうこととして前方の海岸に目を移し,ド号の動静監視を十分行わずに続航した。
 B受審人は,09時29分58秒左舷前方至近に,左転によりほぼ一回転して自船の前方を横切る態勢となったド号を認め,左転して同船を避けるためにスロットルを全開にしてハンドルを左一杯としたが,及ばす,クマ丸の船首が078度に向いたとき前示のとおり衝突した。
 衝突の結果,ド号は,右舷船尾部に長さ約10センチメートルの亀裂を生じたが,クマ丸は,損傷がなく,ド号の同乗者が頭部裂創を負った。

(本件発生に至る事由)
1 ド号
(1)A受審人が,クマ丸が船尾を追尾しているのを知らなかったこと
(2)A受審人が,後方の見張り不十分で,クマ丸に気付かなかったこと
(3)A受審人が,左旋回したあと,針路を右に転じたこと

2 クマ丸
(1)B受審人が,勝手にド号に追尾していたこと
(2)クマ丸が,ド号の後方約20メートル,右舷側約10メートルのところを進行していたこと
(3)B受審人が,ド号の左傾斜を認め,同船が左転するのを知った際,動静監視を十分に行わず,衝突を避けるための措置をとらなかったこと

3 その他
(1)両船が併走していたこと

(原因の考察)
 本件は,ド号が,後方の見張りを十分に行っておれば,右舷後方を追尾するクマ丸が認識でき,本件の発生を回避できたものと認められる。
 したがって,A受審人が,右舷後方の見張りを十分に行わず,追尾するクマ丸に気付かなかったことは,本件発生の原因となる。
 A受審人が,左旋回したあと,針路を右に転じたことは,本件発生に至る過程で関与した事実であるが,本件と相当な因果関係があると認められない。しかしながら,これらは,海難防止の観点から是正されるべき事項である。
 一方,クマ丸が,ド号の動静監視を十分に行っておれば,同船の行動を早期に認識でき,同船を避航して本件の発生を回避できたと認められる。
 したがって,B受審人が,ド号の左傾斜を認め,同船が左転することを知った際,同船の動静監視を十分行わずに続航したことは,本件発生の原因となる。
 B受審人が,勝手にド号に追尾したこと及びクマ丸がド号の後方20メートル,同船の右舷側横距離10メートルのところを進行したことは本件発生に至る過程で関与した事実であるが,本件と相当な因果関係があると認められない。しかしながら,これらは,海難防止の観点から是正されるべき事項である。
 両船が併走したことは本件発生の原因とならない。

(海難の原因)
 本件衝突は,山形県吹浦漁港南方沖合において,両船が遊走中,ド号が,見張り不十分で,旋回してクマ丸の船首至近に向けて転針したことと,クマ丸が,動静監視不十分で,衝突を避けるための措置をとらなかったこととによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は,山形県吹浦漁港南方沖合において遊走中,左旋回したあと,針路を右に転じる場合,発進前まで併走していたクマ丸が追尾している可能性があったから,同船の走行状況を確かめることができるよう,後方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら,同人は,自船は単独で遊走しているものと思い,後方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,クマ丸が自船を追尾していることに気付かないまま,左旋回した後,クマ丸の船首至近に向けて針路を右に転じて衝突を招き,ド号の右舷船尾部に亀裂を生じさせ,ド号の同乗者に頭部裂創を負わせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は,山形県吹浦漁港南方沖合において,ド号に追尾して遊走する際,同船の左転する態勢を認めた場合,その走行に十分対応できるよう,同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら,同人は,ド号は左転して自船から離れていくものと思い,前方の海岸に目を転じ,動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により,ド号の左旋回を見落とし,衝突を避けるための措置をとらないまま進行して衝突を招き,前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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