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平成17年広審第47号
件名

貨物船大誠山丸漁船福寿丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成17年8月25日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(川本 豊)

理事官
蓮池 力

受審人
A 職名:大誠山丸機関長 海技免許:五級海技士(航海)免状(履歴限定)
B 職名:福寿丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
大誠山丸・・・ない
福寿丸・・・船首部を圧壊

原因
大誠山丸・・・動静監視不十分,横切り船の航法(避航動作)不遵守(主因)
福寿丸・・・見張り不十分,音響信号不履行,横切り船の航法(協力動作)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は,大誠山丸が,動静監視不十分で,前路を左方に横切る福寿丸の進路を避けなかったことによって発生したが,福寿丸が,見張り不十分で,有効な音響による信号を行わず,衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成16年5月26日06時40分
 来島海峡北部

2 船舶の要目
船種船名 貨物船大誠山丸 漁船福寿丸
総トン数 191トン 4.26トン
全長 52.8メートル  
登録長   9.60メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 625キロワット  
漁船法馬力数   70

3 事実の経過
 大誠山丸は,鋼材輸送等に従事する船尾船橋型貨物船で,A受審人と船長とが乗り組み,空船のまま,船首0.6メートル船尾2.2メートルの喫水をもって,平成16年5月25日19時00分大阪港を発し,広島県呉港に向かった。
 A受審人は,翌06時00分ころ船折瀬戸を通過したのち06時10分伯方大島大橋の西方0.7海里の地点で船長と船橋当直を交替し,06時13分カヤトマリ鼻灯台から054度(真方位,以下同じ。)1.1海里の地点で針路を253度に定め,10.8ノットの対地速力で自動操舵により進行した。
 A受審人は,06時35分アゴノ鼻灯台から088度2.0海里の地点において,右舷船首16度2,000メートルに前路を左方に横切る福寿丸を認めたが,一瞥して自船の船尾方を無難に替わるものと思い,引き続き動静監視を行わなかったので,その後同船と衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず,福寿丸の進路を避けることなく続航した。
 A受審人は,06時40分少し前右舷前方近くに接近した福寿丸を認めて左舵一杯としたが及ばず,大誠山丸は06時40分アゴノ鼻灯台から099度2,100メートルの地点で180度を向いたとき,その右舷船尾に福寿丸の船首が後方から45度の角度で衝突した。
 当時,天候は曇で風はほとんどなく,視界は良好であった。
 また,福寿丸は,一本釣り漁業に従事する漁船で,B受審人と同人の妻が乗り組み,いか釣りの目的で,船首0.3メートル船尾0.4メートルの喫水をもって,同日05時50分広島県大崎上島町の沖浦漁港を発し,来島海峡北部の漁場に向かった。
 B受審人は,06時30分アゴノ鼻灯台から067度1,400メートルの地点で針路を135度に定め,3.9ノットの対地速力で手動操舵により進行し,06時35分同灯台から087度1,700メートルの地点に達したとき,左舷船首46度2,000メートルに前路を右方に横切る大誠山丸を視認でき,その後同船と衝突のおそれのある態勢で接近したが,前路に他船はいないものと思い,見張りを十分に行っていなかったので,このことに気付かないまま続航した。
 B受審人は,その後,大誠山丸が避航の気配のないまま間近に接近したが,有効な音響による信号を行うことも,機関を停止するなど衝突を避けるための協力動作をとることもしないまま進行するうち,06時40分わずか前船首方至近に大誠山丸を認めて機関を後進にかけたが及ばず,福寿丸は,原針路原速力のまま前示のとおり衝突した。
 衝突の結果,大誠山丸には損傷がなく,福寿丸は船首部を圧壊したが,のち修理された。

(原因)
 本件衝突は,来島海峡北部において,西行中の大誠山丸が,動静監視不十分で,前路を左方に横切る福寿丸の進路を避けなかったことによって発生したが,南下中の福寿丸が,見張り不十分で,有効な音響による信号を行わず,衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は,来島海峡北部において,前路を左方に横切る福寿丸を認めた場合,同船との衝突のおそれの有無を判断できるよう,引き続きその動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,前方を一瞥して自船の船尾方を無難に替わるものと思い,動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により,福寿丸との衝突を招き,同船の船首部を圧壊させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は,来島海峡北部を南下する場合,大誠山丸を見落とさないよう,見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は前路に他船がいないものと思い,見張りを十分に行わなかった職務上の過失により大誠山丸との衝突を招き,前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。


参考図
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