(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成16年6月10日08時40分
島根県浜田港
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第八太陽丸 |
総トン数 |
19トン |
登録長 |
19.07メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
478キロワット |
3 事実の経過
第八太陽丸(以下「太陽丸」という。)は,FRP製いか一本釣り漁船で,A受審人(平成12年2月一級小型船舶操縦士免許取得,同17年2月一級及び特殊小型船舶操縦免許に更新)ほか2人が乗り組み,船首1.0メートル船尾2.0メートルの喫水をもって,平成16年6月8日12時30分島根県浜田港を発し,山口県見島北方約35海里の千里ケ瀬と呼ばれる漁場で操業し,漁獲物約700キログラムを積み,翌々10日帰途に就いた。
04時30分A受審人は,北緯35度16.3分東経131度14.2分の地点において,針路を120度(真方位,以下同じ。)に定め,機関を回転数毎分1,800の全速力前進にかけ,11.5ノットの速力(対地速力,以下同じ。)で,所定の灯火を表示し,自動操舵により進行した。
ところで,A受審人は,原則として,昼過ぎ浜田港を出港し,5ないし6時間かけて前示の漁場に至り,直ちに操業を開始して翌早朝まで続け,昼前帰港して水揚げを行う日課を繰り返し,航海中は自ら見張に当たり,操業中は作業を乗組員に任せて3ないし4時間しか休息できなかったうえ,当時は漁獲が少なかったことから,漁獲物の運搬を僚船に依頼し,その後も漁場を移動しながら操業を続けたので,疲労と睡眠不足を感じるようになっていた。
A受審人は,乗組員を休息させ,自らは舵輪後方の台に腰掛けて見張りに当たり,08時01分浜田港の新西防波堤まで6海里に接近して10.0ノットに減速し,更に08時28分1.5海里となって7.5ノットとしたとき,疲労と睡眠不足から眠気を催したが,間もなく入港となるので,まさか居眠りすることはないものと思い,休息中の乗組員を操舵室に呼んで2人当直とするなど,居眠り運航の防止措置をとることなく,同じ姿勢のまま続航した。
A受審人は,いつしか居眠りに陥り,新西防波堤に向首したまま進行し,08時40分浜田港沖防波堤灯台から177度600メートルの地点において,太陽丸は,原針路原速力のまま,新西防波堤に衝突した。
当時,天候は晴で風力2の西風が吹き,潮候は下げ潮の中央期で,視界は良好であった。
A受審人は,衝突の衝撃で目覚め,事後の措置に当たった。
衝突の結果,バルバスバウと船首部を圧壊したが,のち修理された。また,A受審人が顔面挫創などを負った。
(原因)
本件防波堤衝突は,島根県浜田港に向け帰航中,居眠り運航の防止措置が不十分で,同港の新西防波堤に向首したまま進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は,単独で操舵と見張りに当たり,島根県浜田港に向け帰航中,疲労と睡眠不足から眠気を催した場合,休息中の乗組員を操舵室に呼んで2人当直とするなど,居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに,同人は,間もなく入港となるので,まさか居眠りすることはないものと思い,居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により,いつしか居眠りに陥り,浜田港の新西防波堤に向首したまま進行して同防波堤への衝突を招き,バルバスバウと船首部を圧壊し,自らが顔面挫創などを負うに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。