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平成17年広審第16号
件名

貨物船新常豊丸護岸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成17年8月9日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(黒田 均,道前洋志,島友二郎)

理事官
蓮池 力

受審人
A 職名:新常豊丸船長 海技免許:四級海技士(航海)
補佐人
a

損害
船首部船底外板に亀裂を伴う凹損,護岸及び付近の民家を損壊

原因
居眠り運航防止措置不十分

主文

 本件護岸衝突は,居眠り運航の防止措置が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aの四級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。

理由

(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成16年9月4日02時30分
 広島県大崎上島東岸
 (北緯34度16.7分 東経132度56.5分)

2 船舶の要目等
(1)要目
船種船名 貨物船新常豊丸
総トン数 498トン
全長 74.42メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 1,176キロワット
(2)設備及び性能等
 新常豊丸は,平成14年4月に進水し,主として大分県津久見港や広島県福山港から山口県徳山下松港に向け石灰石や水砕スラグを運搬する船尾船橋型の鋼製貨物船で,船橋にはレーダー及びGPSプロッタなどを設備していた。
 また,居眠り防止装置が操舵スタンド後方に設置されており,同装置の赤外線センサーにより船橋当直者の居場所を検知し,同当直者が20度ごとに3分割されたセンサーの領域から移動することにより人体の動作を検知するもので,人体の動作を検知できないときは警報を発するようになっており,当時,同当直者の最後の動作を検知してから警報を発するまでの時間が5分間に設定されていた。
 操縦性能は,海上公試運転成績書(船体部)写によると,旋回径が船の長さの約3.5倍で,所要時間が3分強,最短停止距離が約530メートルで,所要時間が3分弱となっていた。

3 事実の経過
 新常豊丸は,A受審人ほか5人が乗り組み,水砕スラグ1,600トンを積載し,船首3.60メートル船尾4.40メートルの喫水をもって,平成16年9月3日23時10分福山港を発し,青木瀬戸から大下瀬戸を経由する予定で,徳山下松港に向かった。
 ところで,A受審人は,ここ数日間,入出港の連続する状況が続き,停泊中は,荷役時間が短いうえ騒音などで休息することが困難であったばかりか,徳山下松港と津久見港間の航海中は,その片道の船橋当直をすべて受け持つなど,多くの時間を担当しており,福山港からの航海中は,単独3直制の船橋当直のうち,発航操船に続いて大下瀬戸までを自ら受け持ち,その後は一等航海士または甲板員に船橋当直を委ねることとしていたので,疲労と睡眠不足を感じるようになっていた。
 三原瀬戸に入ったA受審人は,翌4日01時57分半大久野島灯台から066度(真方位,以下同じ。)2.4海里の地点において,鮴埼(めばるさき)灯台にほぼ向首する242度に針路を定め,機関を回転数毎分339の全速力前進にかけ,10.0ノットの対地速力とし,所定の灯火を表示し,舵輪後方に立ったまま,自動操舵により進行した。
 02時12分A受審人は,大久野島灯台を右舷側1.5ケーブルに並航し,その後折からの北流の影響で,右方に2度圧流されるようになり,両腕を組んで操舵スタンドに寄りかかった姿勢で見張りに当たっていたところ,左舷船首方から接近していた北上船が右舷方にかわり,付近に航行の妨げとなる他船が存在しなくなって安心し,疲労と睡眠不足から眠気を催したが,まさか居眠りすることはないものと思い,ウィングに出て外気に当たるなど,居眠り運航の防止措置を十分にとることなく,同じ姿勢のまま続航した。
 A受審人は,いつしか居眠りに陥り,02時24分鮴埼灯台から061度1.0海里の地点において,大下瀬戸に向け202度に転針が行われず,広島県大崎上島東岸に向首したまま進行し,無意識に身体が動いたため居眠り防止装置の警報が発せられず,02時30分鮴埼灯台から015度100メートルの地点において,新常豊丸は,原針路原速力のまま,その船首部が護岸に衝突した。
 当時,天候は晴で風力1の北東風が吹き,潮候は下げ潮の初期で,付近には北方に流れる潮流があり,視界は良好であった。
 A受審人は,衝突の衝撃で目覚め,事後の措置に当たった。
 護岸衝突の結果,船首部船底外板に亀裂を伴う凹損を生じたが,11時55分引船に引かれて離岸し,のち修理された。また,護岸及び付近の民家を損壊した。

(本件発生に至る事由)
1 疲労と睡眠不足を感じるようになっていたこと
2 操舵スタンドに寄りかかった姿勢で見張りに当たっていたこと
3 左舷船首方から接近していた北上船が右舷方にかわり,付近に航行の妨げとなる他船が存在しなくなったので安心したこと
4 居眠り運航の防止措置をとらなかったこと
5 居眠り防止装置の警報が発せられなかったこと

(原因の考察)
 本件は,A受審人が,眠気を催したとき,ウィングに出て外気に当たるなど,居眠り運航の防止措置をとっておれば,転針予定地点で大下瀬戸に向け針路を変更し,護岸への衝突を回避できたと認められる。
 したがって,A受審人が,両腕を組んで操舵スタンドに寄りかかった姿勢で見張りに当たっていたとき,左舷船首方から接近していた北上船が右舷方にかわり,付近に航行の妨げとなる他船が存在しなくなって安心し,疲労と睡眠不足から眠気を催した際,まさか居眠りすることはないものと思い,ウィングに出て外気に当たるなど,居眠り運航の防止措置を十分にとらなかったことは,本件発生の原因となる。
 居眠り防止装置の警報が発せられなかったことは,本件発生の原因とならないが,センサーが検知する領域を拡げるなど,人体の微少な動作に反応することなく,警報を発するよう,改善されることが望ましい。

(海難の原因)
 本件護岸衝突は,夜間,大下瀬戸に向け三原瀬戸を西航中,居眠り運航の防止措置が不十分で,広島県大崎上島東岸に向首したまま進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は,夜間,単独で船橋当直に当たり,大下瀬戸に向け三原瀬戸を西航中,左舷船首方から接近していた北上船が右舷方にかわり,付近に航行の妨げとなる他船が存在しなくなって安心し,疲労と睡眠不足から眠気を催した場合,操舵スタンドに寄りかかった姿勢のままでいると,居眠りに陥るおそれがあったから,ウィングに出て外気に当たるなど,居眠り運航の防止措置を十分にとるべき注意義務があった。しかるに,同人は,まさか居眠りすることはないものと思い,居眠り運航の防止措置を十分にとらなかった職務上の過失により,いつしか居眠りに陥り,広島県大崎上島東岸に向首したまま進行して護岸への衝突を招き,船首部船底外板に亀裂を伴う凹損を生じ,護岸及び付近の民家を損壊させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第2号を適用して同人の四級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。

 よって主文のとおり裁決する。





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