(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成16年6月16日05時15分
北海道昆布森漁港東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第5幸進丸 |
漁船三宝丸 |
総トン数 |
2.3トン |
2.2トン |
登録長 |
9.90メートル |
9.72メートル |
機関の種類 |
電気点火機関 |
電気点火機関 |
出力 |
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160キロワット |
漁船法馬力数 |
60 |
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3 事実の経過
第5幸進丸(以下「幸進丸」という。)は,平成元年5月に進水し,船外機2機を備えた,採介藻漁業などに従事するFRP製漁船で,A受審人(平成6年8月一級小型船舶操縦士免許取得)ほか1人が乗り組み,こんぶ漁の目的で,船首0.2メートル船尾0.5メートルの喫水をもって,平成16年6月16日05時00分北海道昆布森漁港を三宝丸など僚船数十隻とともに発し,同港東方約7海里にある釧路郡釧路町入境学前浜の漁場に向かった。
ところで,幸進丸は,機関を全速力前進にかけると船首が浮上し,船尾側中央に設置された操舵スタンド後方に立つと正船首から左右各舷15度の範囲に死角を生じるので,船首を左右に振るなどして船首方の死角を補う見張りを行う必要があった。
A受審人は,操舵スタンド後方に立って操船に当たり,乗組員を同スタンド前方に立たせ,沿岸に設置された定置網の陸岸寄りを東行し,05時14分昆布森港南防波堤灯台から096.5度(真方位,以下同じ。)6.5海里の地点に達したとき,針路を104度に定め,機関回転数5,500ほどの全速力前進にかけ,28.0ノットの対地速力で,船首が浮上して船首方に死角が生じる状況で,手動操舵により進行した。
定針したとき,A受審人は,正船首850メートルのところに漂泊中の三宝丸を視認でき,その後同船に衝突のおそれがある態勢で向首接近したが,前路には高速で先航する僚船のほかに漂泊する他船はいないものと思い,船首を左右に振るなどして船首方の死角を補う見張りを十分に行わなかったので,このことに気付かず,三宝丸を避けずに続航した。
こうして,幸進丸は,05時15分昆布森港南防波堤灯台から097度7.0海里の地点において,原針路原速力のまま,その船首部が三宝丸の船尾部に左舷後方から14度の角度で衝突した。
当時,天候は晴で風力1の北北東風が吹き,潮候は下げ潮の中央期で,視界は良好であった。
また,三宝丸は,昭和59年8月に進水し,船外機2機を備えた,汽笛を装備しない採介藻漁業などに従事するFRP製漁船で,B受審人(昭和60年5月一級小型船舶操縦士免許取得)ほか2人が乗り組み,こんぶ漁の目的で,船首0.3メートル船尾0.6メートルの喫水をもって,同日05時00分昆布森漁港を発し,前示の漁場に向かった。
05時14分B受審人は,漁場沖の衝突地点付近に至り,漁場や先着した僚船の様子を確かめるため,右舷機を停止してチルトアップとするとともに左舷機を中立運転とし,船首を090度に向けて漂泊を開始した。
漂泊を開始したとき,B受審人は,左舷船尾14度850メートルのところに東行中の幸進丸を認めたが,接近する同船が漂泊中の自船を避けるものと思い,幸進丸に対する動静監視を十分に行わなかったので,その後同船が衝突のおそれがある態勢で向首接近していることに気付かず,有効な音響による注意喚起信号を行うことも,機関を使用して衝突を避けるための措置をとることもなく漂泊を続けた。
05時15分わずか前B受審人は,左舷陸岸方の漁場に向け発進しようとしたとき,乗組員の声で船尾間近に迫る幸進丸を認めたが,どうすることもできず,三宝丸は,090度を向首したまま漂泊中,前示のとおり衝突した。
衝突の結果,幸進丸は,船首部外板に擦過傷及び推進器翼に欠損を生じ,三宝丸は,船尾部外板に凹損を生じるとともに操舵スタンドが倒壊したが,のちいずれも修理され,両船の乗組員各1人が胸部打撲傷をそれぞれ負った。
(原因)
本件衝突は,北海道昆布森漁港東方沖合において,幸進丸が,見張り不十分で,漂泊中の三宝丸を避けなかったことによって発生したが,三宝丸が,動静監視不十分で,有効な音響による注意喚起信号を行わず,衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は,北海道昆布森漁港東方沖合において,漁場向け航行する場合,船首が浮上して船首方に死角を生じていたのであるから,船首を左右に振るなどして船首方の死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,前路には高速で先航する僚船のほかに漂泊する他船はいないものと思い,船首方の死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,前路で漂泊中の三宝丸に気付かず,同船を避けることなく進行して衝突を招き,幸進丸の船首部外板に擦過傷及び推進器翼に欠損を生じさせ,三宝丸の船尾部外板に凹損を生じさせるとともに操舵スタンドを倒壊させたほか,両船の乗組員各1人に胸部打撲傷をそれぞれ負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は,北海道昆布森漁港東方沖合において,漂泊中,接近する幸進丸を認めた場合,衝突のおそれの有無を判断できるよう,同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,接近する幸進丸が漂泊中の自船を避けるものと思い,幸進丸に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により,その後衝突のおそれがある態勢で自船に向首接近していることに気付かず,有効な音響による注意喚起信号を行うことも,機関を使用して衝突を避けるための措置をとることもなく漂泊を続け,幸進丸との衝突を招き,前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。