(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年12月22日22時43分
燧灘西部
(北緯34度07.2分 東経133度04.3分)
2 船舶の要目等
(1)要目
船種船名 |
貨物船新宝勢 |
漁船広栄丸 |
総トン数 |
498トン |
4.0トン |
全長 |
74.43メートル |
12.19メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
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漁船法馬力数 |
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15 |
(2)設備及び性能等
ア 新宝勢
新宝勢は,平成6年に進水した限定沿海区域を航行区域とする船尾船橋型貨物船で,日本各港において専ら鋼材輸送に従事しており,バウスラスターを有し,船首楼後方に貨物倉が設けられ,船橋楼前端が船首端から約62メートルのところにあり,船橋には,レーダー2台,GPSプロッター,エアーホーンが装備されていた。
また,当直体制は,甲板部乗組員として,A受審人,一等航海士及び甲板長が乗り組んでいたところ,甲板長が食事を担当していたので,同受審人及び一等航海士による6時間2直制となっていた。
イ 広栄丸
広栄丸は,昭和50年に進水した底びき網漁業に従事するFRP製漁船で,船体中央部に操舵室,同室前部にいけす,同室後部に漁ろう用リールそして船尾に金属製パイプのやぐらが設置され,航海計器は全く装備しておらず,モーターホーンを装備していたものの,その点検が行われておらず,スイッチボタンが故障していた。
また,漁ろう方法は,船尾から2本のワイヤロープを300メートル延出し,18メートルの桁で網口を広げた網を引くもので,投網に5分,引網に1時間ないし2時間及び揚網に10分ないし30分を要するもので,引網中でも左右のワイヤロープの長さを変えれば転針することができた。
3 事実の経過
新宝勢は,A受審人ほか4人が乗り組み,建設資材500トンを載せ,船首2.5メートル船尾3.5メートルの喫水をもって,平成15年12月20日15時10分千葉県木更津港を発し,途中荒天のため東京湾で錨泊したのち,翌21日06時00分錨地を発航し,瀬戸内海経由で九州伊万里湾に向かった。
A受審人は,翌22日14時ころ鳴門海峡を通過し,17時ころ少し風邪気味であったことから以前病院からもらっていた風邪薬を服用し,18時00分大槌島南方で一等航海士から当直を引き継ぎ,航行中の動力船の灯火を表示し,備讃瀬戸東航路,備讃瀬戸北航路及び備後灘推薦航路を西行した。
22時11分A受審人は,六ツ瀬灯標から132度(真方位,以下同じ。)1.6海里の地点で,針路を来島海峡航路東口に向首する230度に定めて自動操舵とし,機関を全速力にかけて10.0ノットの速力(対地速力,以下同じ。)で進行し,22時15分正船首少し左方5海里ばかりのところに広栄丸の灯火を初認して双眼鏡でも確認し,その灯火模様と速力が遅いことから同船は底びき網漁に従事しているものと判断し,もう少し接近してからその動静監視を行うこととした。
22時25分A受審人は,入直してから終始立ち通しであったことから疲れを感じるようになり,暖房が効いた操舵室でいすに腰掛けて楽な姿勢になると,風邪気味であったことも重なって居眠りに陥るおそれがあったが,来島海峡東口までの30分くらいならいすに腰掛けても居眠りに陥ることはないものと思い,機関当直者を昇橋させるなど居眠り運航の防止措置をとることなく,背もたれ付きのいすに腰掛けた。
A受審人は,いすに腰掛けたのちいつしか居眠りに陥り,22時40分燧灘沖ノ瀬灯標から313度1.8海里の地点に達したとき,左舷船首11度1,000メートルのところに,初認したのち左転して北西進する広栄丸を視認でき,その後同船と衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが,このことに気付かず,広栄丸の進路を避けないまま続航し,22時43分燧灘沖ノ瀬灯標から297度1.9海里の地点において,新宝勢は,原針路,原速力で,その船首が広栄丸の右舷後部に前方から79度の角度で衝突した。
当時,天候は晴で風力1の西南西風が吹き,潮候は下げ潮の初期であった。
A受審人は,衝突の衝撃に気付かないまま進行し,その後目覚めて来島海峡航路を航行中,巡視船により停船を命じられて衝突したことを知った。
また,広栄丸は,B受審人が妻の甲板員Cとともに乗り組み,底びき網漁の目的で,船首0.1メートル船尾1.0メートルの喫水をもって,12月22日14時00分愛媛県今治市宮窪町友浦漁港を発し,燧灘の漁場に向かった。
14時10分B受審人は,漁場に至って操業を繰り返し,21時00分燧灘沖ノ瀬灯標から235度3.3海里の地点で,トロールにより漁ろうに従事している船舶の灯火を表示したうえ作業灯も点灯し,針路を038度に定め,機関を回転数毎分1,700にかけて2.0ノットの速力で,手動操舵によって4回目の引網を開始し,22時13分同灯標から270度1.2海里の地点で針路を331度に転じた。
22時33分B受審人は,右舷正横前1.8海里のところに新宝勢の灯火を初認して念のため黄色回転灯も点灯し,22時40分には右舷船首68度1,000メートルのところに同船を視認するようになり,その後新宝勢が衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが,警告信号を行わず,そのうち同船が避航してくれるものと思い,避航の気配がないまま間近に接近しても機関を使用して行きあしを止めるなど衝突を避けるための協力動作をとることなく進行した。
22時43分少し前B受審人は,衝突の危険を感じて汽笛のスイッチボタンを押したが,故障していて吹鳴せず,広栄丸は,原針路,原速力で,前示のとおり衝突した。
衝突の結果,新宝勢は,船首部に擦過傷を生じ,広栄丸は,船尾部を圧壊し,B受審人及びC甲板員が頚椎捻挫などを負った。
(航法の適用)
事実認定のとおり,新宝勢は法定灯火を表示した航行中の動力船であり,広栄丸はトロールにより漁ろうに従事中で,法定灯火のほか黄色回転灯や作業灯を表示していたものの,その灯火模様や速力が遅いことから,同船は底びき網漁に従事しているものと容易に認められることから,海上衝突予防法第18条の各種船舶間の航法を適用するのが相当である。
(本件発生に至る事由)
1 新宝勢
(1)風邪気味であったこと
(2)風邪薬を服用したこと
(3)自動操舵であったこと
(4)疲れを感じたのに居眠り運航の防止措置をとらなかったこと
(5)いすに腰掛けたこと
(6)操舵室が暖房してあったこと
(7)居眠りに陥ったこと
(8)広栄丸の進路を避けなかったこと
2 広栄丸
(1)汽笛の点検を行わなかったこと
(2)汽笛が故障していたこと
(3)警告信号を行わなかったこと
(4)衝突を避けるための協力動作をとらなかったこと
(原因の考察)
新宝勢は,避航船の立場にあったから,広栄丸の進路を避けなければならなかった。見張りを十分に行っていれば,衝突3分前には左舷船首11度1,000メートルのところに同船が視認でき,その後衝突のおそれがある態勢で接近することを判断できるので,余裕のある時期に広栄丸の進路を避けることができたものと認められる。
したがって,A受審人が,疲れを感じたのに居眠り運航の防止措置をとることなくいすに腰掛けて居眠りに陥り,広栄丸の進路を避けなかったことは,本件発生の原因となる。
A受審人が,風邪気味であったこと,自動操舵であったこと,暖房が効いていたことは,本件と相当な因果関係があるとは認められない。
また,A受審人が,風邪薬を服用したことは,服用したのが1回であり,居眠りに陥るまで5時間以上経過している点により,本件発生の原因とならない。
一方,広栄丸は,保持船の立場にあったから,衝突のおそれがある態勢で接近する新宝勢に対して警告信号を行い,自船の進路を避けないまま間近に接近したときに,衝突を避けるための協力動作をとっておれば衝突は回避できたものと認められる。
したがって,B受審人が汽笛が故障して警告信号を行わなかったこと,及び新宝勢が自船の進路を避けないまま間近に接近したとき衝突を避けるための協力動作をとらなかったことは,いずれも本件発生の原因となる。
また,汽笛は本件後修理されたので,B受審人としては,海難防止の観点から定期的に点検を行うことが望まれる。
(海難の原因)
本件衝突は,夜間,燧灘西部において,新宝勢が,居眠り運航の防止措置が不十分で,トロールにより漁ろうに従事している広栄丸の進路を避けなかったことによって発生したが,広栄丸が,警告信号を行わず,衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は,夜間,燧灘西部において,単独で船橋当直に就いて自動操舵によって南西進中に疲れを感じた場合,暖房が効いた操舵室でいすに腰掛けて楽な姿勢になると,居眠りに陥るおそれがあったから,機関当直者を昇橋させるなど居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに,同人は,来島海峡東口までの30分くらいならいすに腰掛けても居眠りに陥ることはないものと思い,機関当直者を昇橋させるなど居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により,背もたれ付きのいすに腰掛けて居眠りに陥り,漁ろうに従事しながら衝突のおそれがある態勢で接近する広栄丸に気付かず,その進路を避けないまま進行して同船との衝突を招き,新宝勢の船首部に擦過傷を生じさせ,広栄丸の船尾部を圧壊させ,A受審人及びC甲板員が頚椎捻挫などを負うに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第2号を適用して同人の五級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
B受審人は,夜間,燧灘西部において,トロールにより漁ろうに従事中,新宝勢が右舷方から衝突のおそれがある態勢で,自船の進路を避ける気配がないまま間近に接近した場合,機関を使用して行きあしを止めるなど衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。しかるに,同人は,そのうち同船が避航してくれるものと思い,機関を使用して行きあしを止めるなど衝突を避けるための協力動作をとらなかった職務上の過失により,新宝勢との衝突を招き,前示の損傷などを生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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