(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成16年8月22日17時48分
石川県金沢港
(北緯36度36.8分 東経136度36.6分)
2 船舶の要目等
(1)要目
船種船名 |
漁船久榮丸 |
モーターボートスリー.サンズ |
総トン数 |
4.36トン |
|
全長 |
10.95メートル |
7.50メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
出力 |
29キロワット |
66キロワット |
(2)設備及び性能等
ア 久榮丸
久榮丸は,昭和55年3月に進水したFRP製漁船で,主として石川県金沢港沖合において刺網漁業に従事していた。
イ スリー.サンズ
スリー.サンズ(以下「ス号」という。)は,平成15年9月に新規登録された,音響信号設備を有するFRP製モーターボートで,主として金沢港沖合において魚釣りなどに使用されていた。
3 事実の経過
久榮丸は,A受審人が1人で乗り組み,かれい刺網漁業に従事する目的で,船首0.4メートル船尾1.2メートルの喫水をもって,平成16年8月22日17時45分石川県金沢港大野新橋直下の大野川左岸にある係留地を発し,同港西方沖合1海里付近の刺網漁場へ向かった。
ところで,金沢港は,大野川河口の北側に広がる砂浜を,同川に平行して南東方へ掘り込んで築造された人工港であり,その掘削水路と大野川によって挟まれた大野岸壁から,金石地区方面への連絡橋として架橋された大野新橋南西端の同橋直下が,久榮丸の前示係留地に当たり,他方,その北西側の隣接地には,モーターボートなどの係留地であるCマリーナが存在することから,久榮丸及び同マリーナから出港する船舶は,全て大野岸壁南東端を回ったのち,同水路を経由して港外へと向かい,帰港する際は,その反対の経路を辿り,同岸壁南東端を回り込んで入港するのが常であったうえ,入港船及び出港船ともに大野岸壁に隠れた他船を発見し難い環境にあった。
離桟後,A受審人は,自船が入り船の態勢で係船していたことから,機関を後進にかけ,真っ直ぐに40メートルばかり下がった地点で極微速力前進としたのち,ゆっくりと右回頭を行い,17時47分半大野灯台から128度(真方位,以下同じ。)620メートルの地点で,五郎島ふ頭の南西端を船首目標とする069度の針路に定め,機関を微速力前進の回転数毎分1,000にかけ,5.0ノットの速力(対地速力,以下同じ。)で,手動操舵によって進行した。
針路を定めたとき,A受審人は,左舷に見る大野岸壁南東端からできるだけ遠ざかって航行するようにしなかったばかりか,前日に多額の水揚げがあったことから,今回の漁はどれくらいの漁獲があるかなどと,取り留めなく考えを巡らしていたことなどに起因して,見張りが不十分となり,このとき,左舷船首4度135メートルの地点でCマリーナへ向けて右回頭中であったス号と,やがて,衝突のおそれがある状況となったが,同船の存在に気付かず,衝突を避けるための措置をとることなく続航した。
こうして,A受審人は,その後も,見張りを十分に行わず,ス号の存在に気付かないまま進行中,17時48分大野灯台から122.5度660メートルの地点において,久榮丸は,原針路,原速力で,その左舷船首が,ス号の左舷中央部に前方から20度の角度で衝突した。
当時,天候は晴で風力3の東北東風が吹き,視界は良好であった。
また,ス号は,B受審人が1人で乗り組み,実弟1人を含む釣り仲間3人を乗せ,魚釣りの目的で,船首0.29メートル船尾0.25メートルの喫水をもって,同日14時00分Cマリーナを発し,港口付近の釣り場へ向かった。
14時15分B受審人は,釣り場に到着したのち,金沢港西防波堤灯台東方ないし南南東方800メートル辺りで,きすやあじなどを釣ったのち,17時30分釣りを終え,同時35分帰途についた。
釣り場を発進後,B受審人は,全速力前進で前示水路を南下したのち,17時47分少し過ぎ大野灯台から115度700メートルの地点に達したとき,Cマリーナへ向けて右転を開始するとともに,機関を極微速力前進に減じ,4.0ノットの速力で,手動操舵によって進行した。
そして,17時47分半B受審人は,大野灯台から118度700メートルの地点に至り,船首が222度を向いたとき,右舷船首26度135メートルのところに,久榮丸を視認することができ,やがて,同船と衝突のおそれがある状況となったが,右舷船首45度ないし同正横方向の大野川右岸に沿って複数のヨットが停泊していたことから,それらに著しく接近しないよう,当該ヨットが停泊している方向に気を取られ,見張りを十分に行わなかったので,久榮丸の存在に気付かず,衝突を避けるための措置をとることなく右転を続けた。
こうして,B受審人は,その後も,見張りを十分に行わず,久榮丸の存在に気付かないまま右転中,ス号は,船首が269度を向いたとき,前示のとおり衝突した。
衝突の結果,久榮丸は左舷船首部に亀裂を,ス号はキャビン窓を損壊したうえ左舷中央部外板に亀裂をそれぞれ生じるとともに,B受審人ほか,同船の同乗者3人が負傷した。
(航法の適用)
本件は,金沢港において,係留地から港外へ向かおうとしていた久榮丸と,同係留地に隣接する所属マリーナへ向けて右転中であったス号が衝突したものであり,以下,適用される航法について検討する。
まず,適用に相当すると思われる港則法及び海上衝突予防法を挙げると,次のとおりである。
1 港則法
久榮丸は,大野新橋直下の大野川左岸に位置する係留地を離桟したのち,左舷に見る大野岸壁南東端を回って港外に向かおうとしていたものであり,ス号は,港外から同端を回り込んでCマリーナに帰着しようとしていたものであるうえ,両船ともに大野岸壁に隠れた他船を発見し難い状況であったことから,同法第17条の規定に従い,互いに左舷対左舷で無難に通過できるよう「右小回り・左大回り」で航行すべきであった。
2 海上衝突予防法
衝突地点が,狭い水道等の出入口とも考えられる大野岸壁南東端の鉄柱灯と水産ふ頭北西端に挟まれた,幅約140メートルの海域内に当たることから,海上衝突予防法(以下「予防法」という。)第9条の規定に従い,両船とも互いに右側端に寄って航行すべきであった。
以上2例を精察すると,衝突地点の周辺状況などから双方ともに十分な根拠があるが,金沢港は港則法施行令に定められた特定港に当たることから,予防法第41条第1項特別法優先の規定により,港則法第17条を適用するのが相当と考えられる。
また,理事官が主張する予防法第39条については,適用に相当する前示候補例があることから,これを適用するには当たらない。
よって,本件は港則法第17条をもって律することとする。
(本件発生に至る事由)
1 久榮丸
(1)A受審人が,大野岸壁南東端からできるだけ遠ざかって航行しなかったこと
(2)A受審人が,見張りを十分に行わず,ス号の存在に気付かなかったこと
(3)A受審人が,ス号との衝突を避けるための措置をとることなく進行したこと
2 ス号
(1)B受審人が,見張りを十分に行わず,久榮丸の存在に気付かなかったこと
(2)B受審人が,久榮丸との衝突を避けるための措置をとることなく右転を続けたこと
(原因の考察)
久榮丸は,金沢港において,大野新橋直下にある大野川左岸の係留地を離桟して港外へ向かう場合,左舷に見る大野岸壁南東端を回り込んで来る船舶と互いに左舷を対して無難に通過できるよう,同岸壁南東端からできるだけ遠ざかって航行することは容易であったばかりか,船長が見張りを十分に行っていたならば,隣接するCマリーナへ向けて右転中であったス号の存在に気付き,衝突を避けるための措置をとることは可能であったものと認められる。
したがって,A受審人が,大野岸壁南東端からできるだけ遠ざかって航行しなかったばかりか,見張り不十分で,ス号の存在に気付かず,同船との衝突を避けるための措置をとらなかったことは,本件発生の原因となる。
一方,ス号は,金沢港において,所属するCマリーナへ向けて右転中,船長が見張りを十分に行っていたならば,港外へ向かうとしていた久榮丸の存在に気付き,衝突を避けるための措置をとることは,十分に可能であったものと認められる。
したがって,B受審人が,見張り不十分で,久榮丸の存在に気付かず,同船との衝突を避けるための措置をとらなかったことは,本件発生の原因となる。
警告信号については,衝突のおそれが発生してから短時間で衝突に至っている事実により,同信号を行ったとしても効果が期待できないと推認できることから言及しない。
(海難の原因)
本件衝突は,石川県金沢港において,係留地から港外へ向かおうとしていた久榮丸が,左舷に見る大野岸壁南東端からできるだけ遠ざかって航行しなかったばかりか,見張り不十分で,ス号との衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したが,所属するCマリーナへ向けて右転中であったス号が,見張り不十分で,久榮丸との衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は,石川県金沢港において,大野新橋直下にある大野川左岸の係留地から,大野岸壁南東端を左舷に見て出港する場合,同岸壁南東端を回り込んで来る船舶を発見し難い状況であったことから,それらの船舶と互いに左舷を対して無難に通過できるよう,同岸壁南東端からできるだけ遠ざかって航行するとともに,見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら,同人は,同岸壁南東端からできるだけ遠ざかって航行しなかったばかりか,見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,Cマリーナへ向けて右転中であったス号の存在に気付かず,衝突を避けるための措置をとることなく進行して,同船との衝突を招き,自船の左舷船首部に亀裂を,ス号のキャビン窓を損壊したうえ左舷中央部外板に亀裂をそれぞれ生じさせるとともに,B受審人ほか,同船の同乗者3人を負傷させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は,石川県金沢港において,所属するCマリーナに向けて大野岸壁南東端を回り込む場合,同マリーナに隣接する漁船の係留地から,港外へ向かう漁船を見落とすことがないよう,見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら,同人は,大野川右岸に複数のヨットが停泊していたことから,それらに接近しないよう,当該ヨットが停泊している方向に気を取られ,見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,港外へ向かおうとしていた久榮丸の存在に気付かず,衝突を避けるための措置をとることなく進行して,同船との衝突を招き,前示の損傷等を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
(拡大画面:17KB) |
|
|