(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年9月27日01時40分
北海道相泊漁港南東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第三十八和栄丸 |
総トン数 |
19トン |
登録長 |
17.89メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
481キロワット |
3 事実の経過
第三十八和栄丸(以下「和栄丸」という。)は,レーダー2台のほかGPSプロッタ1台を備えた,いか一本つり漁業などに従事する鋼製漁船で,A受審人(昭和53年9月一級小型船舶操縦士免許取得)ほか1人が乗り組み,いか一本つり漁業の目的で,船首0.7メートル船尾2.0メートルの喫水をもって,平成15年9月26日15時00分北海道羅臼港を発し,16時30分ごろ北海道相泊漁港東方1海里付近の漁場に至り,錨泊して操業を開始した。
ところで,相泊漁港南東方沖合には,7月5日から11月25日までの期間,定置漁業権に基づく漁場区域(以下「定置漁場区域」という。)が設定され,同区域は相泊港南防波堤灯台(以下「南防波堤灯台」という。)から119度(真方位,以下同じ。)290メートル,121度1,050メートル,145度1,100メートル及び173度430メートルの各地点を順次結んだ線によって囲まれ,定置網が設置されており,同区域の東端には白色閃光を発する簡易標識灯が敷設されていた。
また,A受審人は,定置漁場区域付近を何度か航行した経験があったことから同区域の定置網の存在を知っていた。
翌27日01時ごろA受審人は,魚影が薄くなったので,漁場移動のため魚群探査を行いながら陸岸沿いに南下することとし,01時33分南防波堤灯台から085度1,850メートルの地点を発進し,航行中の動力船が掲げる灯火を表示するとともに後部の集魚灯を点じたまま,針路を定置漁場区域の沖を替わす210度に定め,機関を半速力前進にかけ,6.0ノットの対地速力で,遠隔操舵の手動操舵により進行した。
間もなく,A受審人は,魚群探査のため船首を左右に振り始めたところ,240度の針路線に沿って蛇行するようになり,01時35分南防波堤灯台から091度1,525メートルの地点に至ったとき,定置漁場区域北縁まで860メートルとなり,同区域の定置網に向けて著しく接近する針路状況となったが,定めた針路線に沿って進行しているものと思い,コンパスを見るなどして針路の確認を十分に行わなかったので,このことに気付かず,その後沖出しする針路としないまま続航した。
こうして,和栄丸は,A受審人が魚群探知機の表示画面を見ることに没頭したまま定置網に向けて進行し,01時40分南防波堤灯台から125度890メートルの地点において,原速力のまま,232度を向首したとき,定置網に乗り入れた。
当時,天候は雨で風はほとんどなく,潮候は上げ潮の末期であった。
その結果,和栄丸は自力で脱出し損傷がなかったが,定置網の身網などが破損した。
(原因)
本件定置網損傷は,夜間,北海道相泊漁港東方沖合において,定置網が設置された陸岸沿いを南下する際,針路の確認が不十分で,定置網に向けて進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は,夜間,北海道相泊漁港東方沖合において,魚群探査のため船首を左右に振りながら,定置網が設置された陸岸沿いを南下する場合,コンパスを見るなどして針路の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかし,同人は,定めた針路線に沿って進行しているものと思い,針路の確認を十分に行わなかった職務上の過失により,定置網に向けて著しく接近する針路状況となったことに気付かず,魚群探知機の表示画面を見ることに没頭したまま定置網に向けて進行し,同網に乗り入れる事態を招き,定置網の身網などを破損させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。