(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成16年9月6日09時00分
山口県深川湾
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第五恵比須丸 |
総トン数 |
13トン |
登録長 |
17.20メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
漁船法馬力数 |
120 |
3 事実の経過
第五恵比須丸(以下「恵比須丸」という。)は,操舵室がなく,船体後部に機関室囲壁とその船首側に作業用伸縮クレーン,船首及び船尾部にキャプスタンなどを装備して定置漁業に従事する平甲板型FRP製漁船で,平成14年9月交付の一級小型船舶操縦士の海技免状を所有するA受審人及びB指定海難関係人ほか3人が乗り組み,定置網の道綱に付着した貝殻などを除去する目的で,船首0.3メートル船尾1.1メートルの喫水をもって,同16年9月6日07時10分山口県黄波戸漁港を発し,従船の伝馬船2隻とともに同漁港北方の今岬灯台から南南東方1キロメートルばかりの定置網漁場に向かった。
ところで,道綱は,直径約5センチメートル,長さ約408メートルの合成繊維製ロープで,本体である道網については漁期の終りに陸揚げされていて,残された道綱のみを年に1回,貝殻などを除去することになっており,その除去作業は,海面に設置したままの道綱をクレーンやキャプスタンで甲板上に順次引き上げ,高圧放水銃により毎平方センチメートル当り約30キログラムの水圧をかけて同綱に放水して付着物を落とすものであった。そして,同放水銃の放水操作レバーは機関室囲壁の内壁と外壁にそれぞれ取り付けられていた。
A受審人は,07時30分定置網漁場に到着し,恵比須丸の前後部に従船を配置して,道綱を右舷甲板上に引き上げて除去作業を開始し,船丈分の同作業を終えては順次前方に移動しながら同作業を繰り返し,08時50分ごろ今岬灯台から150度(真方位,以下同じ。)750メートルの地点で,船首を道綱に沿う西南西方に向け,機関を中立運転として5回目の作業を開始した。
ところで,高圧放水中には放水銃保持者の身体が反動で押されており,銃口が定まらないと危険を伴うことから,銃身が振れ回らないよう,また,同保持者の身体のバランスを崩さないよう注意をする必要があった。
恵比須丸は,全乗組員が,ゴム長靴,胸付きズボン合羽,軍手及びヘルメットを装着し,A受審人が,機関室囲壁周辺で,クレーン,キャプスタン用の油圧ポンプスイッチ及び放水レバーの各操作などを行い,B指定海難関係人が,他の甲板員1人とともに後部の,他の甲板員2名が,前部の各作業配置に就き,船首尾右舷側のキャプスタンとクレーンにより右舷側甲板上に道綱を引き上げ,08時52分B指定海難関係人と前部作業配置者1人が,それぞれ放水銃を保持して,右舷方に放水銃を向けて前後部から船体中央部に向かって両人が少しずつ移動しながら放水作業を始め,それぞれが船体中央部で出会う頃からは,同指定海難関係人のみが放水作業を行い,他の甲板員が,放水の直撃を避けて船首側で待機する状況のもと,同時58分ごろ道綱の左側面の貝殻などの除去作業を終えた。
このときA受審人は,次は道綱の右側面の放水を行うことにしていたものの,右舷側甲板上には落下した貝殻などが散乱していたが,このまま作業を続けても大丈夫と思い,乗組員に同甲板上の掃除をさせるなどして,放水銃保持者の足場の確保を十分に行わなかった。
一方,B指定海難関係人は,右舷側甲板上に貝殻などが散乱していることを認めたが,A受審人に対して,いったん放水を止めて甲板上を掃除する必要がある旨を進言しなかった。
恵比須丸は,A受審人が,道綱の右側面に放水するため,クレーンのブーム先端に固定した道綱を船体中央部の甲板上に引き寄せて右舷側を空け,B指定海難関係人が,同綱と右舷ブルワークの間に入り船首側から放水を始めて順に船尾方に向かい,クレーン操作を終えた同受審人は,左舷側中央部付近で同作業を見守った。
こうしてB指定海難関係人は,放水口の直径5ミリメートル,銃身の長さ1メートルの銃把を右手に持ち,左手で銃底部のホース連結部を保持して放水作業を続け,右舷側船体中央部付近に達したとき,船尾側寄りを放水するため,船首側にわずかに移動することとし,銃口を右舷船尾方に向けて水平より少し下げ,船尾方を向いた姿勢のままで,左足を1歩後退させたところ,甲板上に散乱していた貝殻などの塊を踏みつけて身体のバランスを崩し,09時00分放水銃の銃口が左舷側中央部付近にいたA受審人の方に向き,高圧放水が同受審人の左目を直撃した。
当時,天候は晴で風力2の北風が吹き,潮候は下げ潮の末期であった。
その結果,A受審人は50日間の入院加療などを要する左眼球打撲及び網膜剥離等の傷を負った。
(原因)
本件乗組員負傷は,恵比須丸甲板上において,高圧放水銃を使用して定置網の道綱に付着した貝殻などの除去作業を行うにあたり,甲板上の足場の確保が不十分で,同銃を保持した乗組員が,わずかに移動しようとした際,甲板上に散乱した貝殻などの塊を踏みつけて身体のバランスを崩し,高圧放水が他の乗組員の目を直撃したことによって発生したものである。
甲板上の足場の確保が十分でなかったのは,船長が,道綱の左側面の貝殻などの除去作業が終わった際,乗組員に甲板上を掃除させて放水銃保持者の足場を確保しなかったことと,同銃を保持する甲板員が,船長に対して甲板上を掃除する必要がある旨を進言しなかったこととによるものである。
(受審人の所為)
A受審人は,恵比須丸甲板上において,高圧放水銃を使用して定置網の道綱に付着した貝殻などの除去作業を行う場合,高圧放水中に同銃が振れると危険であったから,同銃保持者が安定した姿勢を保てるよう,甲板上に散乱する貝殻などを掃除するなどして,同銃保持者の足場を十分に確保すべき注意義務があった。ところが,同受審人は,このまま作業を続けても大丈夫と思い,B指定海難関係人の足場を十分に確保しなかった職務上の過失により,同指定海難関係人が甲板上に散乱した貝殻などの塊を踏みつけて身体のバランスを崩し,自身が高圧放水の直撃を受ける事態を招き,負傷するに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B指定海難関係人が,恵比須丸甲板上において,高圧放水銃を保持して定置網の道綱に付着した貝殻などの除去作業を行う際,A受審人に対して甲板上を掃除する必要がある旨を進言しなかったことは,本件発生の原因となる。
B指定海難関係人に対しては,勧告するまでもない。