(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成16年2月18日22時40分
香川県千振島西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船第八協栄丸 |
総トン数 |
156トン |
登録長 |
46.37メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
625キロワット |
3 事実の経過
第八協栄丸は,専ら香川県直島港及び大分県佐賀関港から大阪港へ銅板の輸送に従事する全通二層甲板船尾船橋型の鋼製貨物船で,A受審人及び機関長が乗り組み,銅板約500トンを積載し,船首2.7メートル船尾3.6メートルの喫水をもって,平成16年2月17日15時30分佐賀関港を発し,翌18日07時00分休息と時間調整とを兼ねて岡山県宇野港に寄港したのち,21時00分同港を発進して播磨灘北航路を航行する予定で大阪港堺泉北区に向かった。
ところで,A受審人は,佐賀関港から宇野港までの航海当直を行い,同港に入港したのち自宅に帰ったものの,雑用を行うなどしたので休息を十分にとることができず,睡眠不足の状態のまま,同港を出港した。
A受審人は,航行中の動力船の灯火を表示し,宇野港から大阪港までの船橋当直を1人で行う予定で出港操船に続いて単独の船橋当直にあたり,香川県局島及び井島両島の南方沖合を経由し,井島水道を北上して同県豊島北西方沖合に至り,21時49分半少し過ぎ家浦港中央一文字防波堤灯台から277度(真方位,以下同じ。)1.1海里の地点で,針路を同県小豆島北方沖合に向く065度に定めて自動操舵とし,機関を全速力前進にかけて7.5ノットの対地速力で進行した。
定針したあと,A受審人は,窓を閉め,暖房を効かせた操舵室で,同室中央に備えた舵輪の右舷後方に置いたいすに腰を掛けて見張りにあたり,21時58分半少し前家浦港中央一文字防波堤灯台から353度1,150メートルの地点に差し掛かったとき,正船首方に反航船を認めたので,同船と互いに左舷を対して航過できるよう,針路を073度に転じ,同船が航過したあと元の針路に戻すつもりで続航した。
A受審人は,しばらくして睡眠不足から眠気を催したが,間もなくして反航船が左舷正横を替わると元の針路に戻すので,まさか居眠りすることはないものと思い,直ちに休息中の機関長を起こして当直を交替するなど,居眠り運航の防止措置を十分にとることなく,眠気を我慢していすに腰を掛けたまま当直を続けるうち,いつしか居眠りに陥った。
A受審人は,小豆島北西方沖合に位置する香川県千振島に向けて進行する状況となったが,居眠りに陥っていたので,このことに気付かず,元の針路に戻すことができないまま続航し,22時40分讃岐千振島灯台から227度500メートルの地点において,第八協栄丸は,原針路,原速力のまま,同島西方沖合の浅礁に乗り揚げた。
当時,天候は曇で風力1の西北西風が吹き,潮候は下げ潮の初期にあたり,視界は良好であった。
その結果,バルバスバウに亀裂を伴う凹損及び船首部船底外板に擦過傷などを生じたが,来援したサルベージ会社のタグボートによって引き下ろされ,自力で香川県坂手港に入港し,のち修理された。
(原因)
本件乗揚は,夜間,香川県豊島北方沖合において,居眠り運航の防止措置が不十分で,同県千振島に向けて進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は,夜間,香川県豊島北方沖合において,単独の船橋当直にあたり,反航船と互いに左舷を対して航過するため,一時的に右転して東行中,眠気を催した場合,睡眠不足の状態であったのだから,居眠り運航に陥ることがないよう,直ちに休息中の機関長を起こして当直を交替するなど,居眠り運航の防止措置を十分にとるべき注意義務があった。ところが,同人は,間もなくして反航船が左舷正横を替わると元の針路に戻すので,まさか居眠りすることはないものと思い,居眠り運航の防止措置を十分にとらなかった職務上の過失により,居眠りに陥り,元の針路に戻すことができないまま,同県千振島に向けて進行して同島西方沖合の浅礁への乗揚を招き,バルバスバウに亀裂を伴う凹損及び船首部船底外板に擦過傷などを生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。