(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成16年8月23日04時00分
島根県隠岐諸島平島北方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第三事代丸 |
総トン数 |
19トン |
全長 |
23.20メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
529キロワット |
3 事実の経過
第三事代丸は,島根県西郷港を基地とする中型まき網漁業船団の灯船で,A受審人(平成5年6月一級小型船舶操縦士免許取得)とB指定海難関係人が乗り組み,船首0.3メートル船尾0.6メートルの喫水で,平成16年8月22日17時00分同港を発し,隠岐諸島島前北西方沖合の漁場に向かった。
A受審人は,19時00分漁場に到着したのち魚群探索を行い,その間B指定海難関係人は休息し,漁場移動中の航海当直は同指定海難関係人が当たった。
翌23日03時00分A受審人は,魚群探索を終えたので帰航することとし,島前西ノ島の高崎鼻北西方4.0海里の地点を発して西郷港に向け航行を開始し,03時20分同鼻北東方3.0海里の地点でB指定海難関係人に航海当直を委ねたが,同人に対して眠気を催したときには直ちに報告するなど居眠り運航の防止措置についての指示を行わなかった。
B指定海難関係人は,当直を交替したのち島前西ノ島北方沖合を東行し,03時40分四敷島灯台から275度(真方位,以下同じ。)4.6海里の地点で,針路を093度に定め14.0ノットの対地速力で進行した。
B指定海難関係人は,03時55分四敷島灯台から282度1.1海里の地点で眠気を催したが,西郷港入港まで短い航海時間なのでその間に居眠りすることはないと思い,A受審人にその旨を報告するなど居眠り運航の防止措置をとることなく,操舵室右舷側に設けられた操舵用椅子に腰掛けて自動操舵により続航しているうち,いつしか居眠りに陥った。
こうして,第三事代丸は,航海当直中のB指定海難関係人が居眠りに陥ったまま進行するうち,04時00分四敷島灯台から352度300メートルの平島北方沖合の浅所に原針路原速力のまま乗り揚げた。
A受審人は,休息中に衝撃を感じて本件発生を知り,事後の措置に当たった。
当時,天候は曇で風力2の北東風が吹き,潮候は上げ潮の中央期であった。
乗揚の結果,船底外板に凹損を,プロペラ及び舵板に曲損を生じた。
(原因)
本件乗揚は,夜間,島根県隠岐諸島の島後西方沖合を同県西郷港に向け東行中,居眠り運航の防止措置が不十分で,平島北方沖合の浅所に向首進行したことによって発生したものである。
運航が適切でなかったのは,船長が航海当直者に対して居眠り運航防止措置についての指示を十分に行わなかったことと,航海当直者が居眠り運航の防止措置をとらなかったこととによって,発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は,夜間,島根県隠岐諸島の島後西方沖合を航行中,航海当直をB指定海難関係人に委ねる場合,眠気を催したときにはその旨を報告するなど居眠り運航の防止措置についての指示を十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,居眠り運航の防止措置についての指示を十分に行わなかった職務上の過失により,B指定海難関係人が居眠りに陥り,平島北方の浅所に向首進行して乗揚を招き,船底外板に凹損を,プロペラ及び舵板に曲損を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B指定海難関係人が,航海当直中に眠気を催した際,居眠り運航の防止措置をとらなかったことは,本件発生の原因となる。
B指定海難関係人に対しては,勧告しない。