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平成17年仙審第22号
件名

ヨットポパイ乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成17年6月14日

審判庁区分
仙台地方海難審判庁(大山繁樹)

理事官
寺戸和夫

受審人
A 職名:ポパイ船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
ヨットポパイ・・・舵軸に曲損
定置網・・・箱網,浮子綱等に損傷

原因
見張り不十分

裁決主文

 本件乗揚は,見張りが不十分であったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成16年9月26日10時10分
 宮城県網地島南方沖合

2 船舶の要目
船種船名 ヨットポパイ
全長 10.18メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 11キロワット

3 事実の経過
 ポパイは,船内外機を有するFRP製クルーザー型ヨットで,船体中央部から船首寄りにキャビンを配置し,キャビンの後方が操縦席となっており,平成15年9月に一級小型船舶操縦士(5トン限定)及び特殊小型船舶操縦士の各免許を取得したA受審人が1人で乗り組み,友人1人を同乗させ,クルージングを行う目的で,中央部1.65メートルの喫水をもって,同16年9月26日07時00分宮城県石巻港旧北上川西岸の係留地を発し,牡鹿半島沖合の田代島及び網地島の両島を右回りで一周するコースに向かった。
 A受審人は,石巻港港域を出た直後からフルセールとして帆走を始め,牡鹿半島と田代島及び網地島両島との間を南下し,09時55分濤波岐埼灯台から138度(真方位,以下同じ。)0.90海里の地点で,針路を270度に定め,自動操舵に切り替えて5.8ノットの対地速力で進行した。
 09時56分少し過ぎA受審人は,濤波岐埼灯台から144度0.83海里の地点に達したとき,網地島周辺には定置網があることを知っていたが,前路の定置網の位置を示すボンデンを確認できるまでにはまだ時間があると思い,食事の準備のため操縦席を離れてキャビンに入り,以後の見張りを行わなかった。
 ポパイは,10時09分わずか前濤波岐埼灯台から227度1.00海里の地点で,正船首方200メートルのところに,定置網のボンデンを視認できる状況となったが,依然としてA受審人がキャビン内にいて,操縦席で見張りを行わなかったので,そのボンデンに気付かず,同じ針路及び速力のまま同網に向かって続航中,10時10分濤波岐埼灯台から230度2,000メートルの地点において,定置網に乗り揚げた。
 当時,天候は曇で風力3の東北東風が吹き,潮候は下げ潮の初期であった。
 乗揚の結果,ポパイは航行不能となり,来援した漁船に定置網から引き出されて石巻港に引き付けられ,舵軸に曲損を,定置網は箱網,浮子綱等に損傷をそれぞれ生じたが,のちいずれも修理された。

(原因)
 本件乗揚は,宮城県網地島南方沖合において,クルージング目的で帆走中,見張り不十分で,定置網に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は,宮城県田代島及び網地島両島一周のクルージング目的で,網地島南方沖合を帆走する場合,同島周辺には定置網があることを知っていたのであるから,同島南方沖合の定置網に著しく接近することのないよう,見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが,同人は,前路の定置網の位置を示すボンデンを確認できるまでにはまだ時間があると思い,食事の準備をするために操縦席を離れてキャビンに入り,見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,定置網に向首進行して同網への乗揚を招き,舵軸に曲損を,定置網の箱網,浮子綱等に損傷をそれぞれ生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。





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