(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年12月24日17時45分
青森県小泊漁港西北西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第十八長栄丸 |
総トン数 |
19.31トン |
全長 |
22.66メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
669キロワット |
3 事実の経過
第十八長栄丸は,昭和52年10月に進水した,いか1本釣り漁業に従事するFRP製漁船で,昭和50年12月に一級小型船舶操縦士免許を取得し,平成15年12月一級及び特殊の小型船舶操縦士免許に更新したA受審人ほか2人が乗り組み,操業の目的で,船首1.00メートル船尾2.20メートルの喫水をもって,平成15年12月24日05時00分青森県小泊漁港魚市場前岸壁を発し,同漁港西北西方沖合の漁場に向かった。
06時30分A受審人は,漁場に至って操業を始め,16時03分いか570キログラムを獲て操業を終え,小泊岬北灯台(以下「北灯台」という。)から300度(真方位,以下同じ。)16.5海里の地点を発進して帰途に就いた。
A受審人は,発進と同時に針路を117度に定め,機関を全速力前進にかけて10.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)とし,単独で船橋当直にあたって自動操舵により進行した。
ところで,A受審人は,今回の操業がこの年最後の操業であったので,獲た漁獲物の全てを乗組員の間で分けることにしていた。
17時41分A受審人は,北灯台から025度1,520メートルの地点に達したとき,小泊漁港に近づいたので,操舵をリモコンの手動操舵に切り替えたが,舵角の設定がいつもと同様に直進の位置になっているものと思い,舵角の設定状態を調べるなどの保針に対する配慮を十分に行うことなく,幾分舵角が右に取られていることに気付かないまま続航した。
その後,A受審人は,操舵室の船尾側に置いたテレビを見ながら,携帯電話で漁獲物の分配先に岸壁まで取りに来るよう,通話していたところ,そのうち,テレビの番組を見ることに夢中となり,周囲の見張りを十分に行わないで進行した。
こうして,A受審人は,進路が徐々に右転していることに気付かないまま続航中,17時45分北灯台から073度1,450メートルのウノ島と称する岩礁に,船首を173度に向け,原速力のまま乗り揚げた。
当時,天候は曇で風力2の北西風が吹き,潮候は下げ潮の中央期であった。
乗揚の結果,船首部及び後部船底キール,右舷前部及び中央部外板などに損傷を生じた。
(原因)
本件乗揚は,夜間,青森県小泊漁港西北西方沖合において,漁場から帰港中,自動操舵からリモコンの手動操舵に切り替えた際,保針に対する配慮が不十分で,舵角の状態を確認しなかったことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は,夜間,青森県小泊漁港西北西方沖合において,漁場から帰港中,自動操舵からリモコンの手動操舵に切り替える場合,予定の針路から離れることのないよう,リモコンの舵角の設定状態を確認するなどの保針に対する配慮を十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,いつものとおり,舵角の設定状態が直進の位置にあるものと思い,保針に対する配慮を十分に行わなかった職務上の過失により,操舵室の船尾側に置いたテレビを見ながら,漁獲物の分配先に携帯電話で通話しているうち,テレビを見ることに夢中となり,周囲の見張りを十分に行わなかったので,進路が徐々に右転していることに気付かないまま進行してウノ島への乗揚を招き,船首部及び後部船底キール,右舷前部及び中央部外板などに損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。