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平成17年広審第20号
件名

貨物船日昭丸乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成17年4月26日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(道前洋志)

副理事官
鎌倉保男

受審人
A 職名:日昭丸船長 海技免許:四級海技士(航海)
B 職名:日昭丸一等航海士 海技免許:四級海技士(航海)

損害
船底全般に凹損及び擦過傷

原因
居眠り運航防止措置不十分

裁決主文

 本件乗揚は,居眠り運航の防止措置が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成16年9月14日22時30分
 備讃瀬戸男木島

2 船舶の要目
船種船名 貨物船日昭丸
総トン数 499トン
全長 74.91メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 735キロワット

3 事実の経過
 日昭丸は,限定沿海区域を航行区域とし,専ら愛媛県三島川之江港と京浜港間で紙製品の輸送に従事する船尾船橋型貨物船で,A及びB両受審人ほか3人が乗り組み,ロール紙1,031トンを積載し,船首2.8メートル船尾4.4メートルの喫水をもって,平成16年9月14日18時35分三島川之江港を発し,京浜港に向かった。
 A受審人は,出港操船に引き続いて当直に当たり,19時00分船首配置を終えて昇橋してきたB受審人と当直を交替したが,B受審人は当直の経験が豊富であるので任せておけばよいものと思い,眠気を催したときには体を動かすなど居眠り運航の防止措置をとるよう十分に指示しなかった。
 B受審人は,A受審人から単独の当直を引き継ぎ,燧灘を北上して香川県三埼沖合及び備讃瀬戸南航路を経由し,21時29分小瀬居島灯台から306度(真方位,以下同じ。)1,100メートルの地点で,針路を備讃瀬戸東航路に沿う069度に定めて自動操舵とし,機関を全速力前進にかけ微弱な西流に抗して10.5ノットの対地速力で進行した。
 21時39分B受審人は,備讃瀬戸東航路中央第1号灯浮標を左舷側に航過したのち,操船コンソールに寄りかかって見張りに当たっているうちに眠気を催したが,発航前に休息を十分とっており,当直交替時刻は23時00分であるものの,次直の次席一等航海士はいつもその30分前には昇橋していたから,それまでは眠気を我慢できるものと思い,体を動かすなど居眠り運航の防止措置を十分にとることなく,そのままの姿勢で続航した。
 21時56分B受審人は,備讃瀬戸東航路中央第2号灯浮標の0.5海里ばかり手前にあたる小槌島灯台から041度1,650メートルの地点に達したとき,同航路に沿う077度に転針する予定でいたところ,意識がもうろうとしていて自動操舵により080度に転針したのち,いつしか操船コンソールの上にうつ伏せになって居眠りに陥り,男木島に向首したまま進行し,22時30分男木島灯台から210度1,100メートルの地点において,日昭丸は,原針路,原速力で,同島西岸に乗り揚げた。
 当時,天候は晴で風力1の北風が吹き,潮候は上げ潮の末期で,付近には微弱な西流があった。
 乗揚の結果,船底全般に凹損及び擦過傷を生じたが,救援船により引き降ろされ,のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は,夜間,備讃瀬戸東航路を東行する際,居眠り運航の防止措置が不十分で,男木島に向首したまま進行したことによって発生したものである。
 運航が適切でなかったのは,船長が,当直者に対し,眠気を催したときには居眠り運航の防止措置をとるよう十分に指示しなかったことと,当直者が,居眠り運航の防止措置を十分にとらなかったこととによるものである。

(受審人の所為)
 A受審人は,夜間,愛媛県三島川之江港発航後,当直を交替する場合,当直者に対し,眠気を催したときには,居眠りに陥らないよう,体を動かすなど居眠り運航の防止措置をとるよう十分に指示すべき注意義務があった。しかるに,A受審人は,当直者は当直の経験が豊富であるので任せておけばよいものと思い,眠気を催したときには体を動かすなど居眠り運航の防止措置をとるよう十分に指示しなかった職務上の過失により,当直者が居眠りに陥って男木島西岸に乗り揚げ,船底全般に凹損及び擦過傷を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は,夜間,単独で当直に就いて備讃瀬戸東航路を東行中,操船コンソールに寄りかかって見張りに当たっているうちに眠気を催した場合,そのままの姿勢でいると居眠りに陥るおそれがあったから,体を動かすなど居眠り運航の防止措置を十分にとるべき注意義務があった。しかるに,B受審人は,当直交替までもう少しなので眠気を我慢できるものと思い,体を動かすなど居眠り運航の防止措置を十分にとらなかった職務上の過失により,居眠りに陥り,男木島西岸に向首進行して乗揚を招き,前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。





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