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平成16年長審第71号
件名

漁船第2千寿丸交通船和丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成17年6月29日

審判庁区分
長崎地方海難審判庁(稲木秀邦)

理事官
清水正男

受審人
A 職名:第2千寿丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
B 職名:和丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
第2千寿丸・・・右舷後部外板,巻上げウインチ,船尾V型ローラー及び日除け天幕用支柱等の損傷
和丸・・・船首を損傷

原因
和丸・・・見張り不十分,船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
第2千寿丸・・・動静監視不十分,警告信号不履行,船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は,和丸が,見張り不十分で,前路で停留中の第2千寿丸を避けなかったことによって発生したが,第2千寿丸が,動静監視不十分で,警告信号を行わず,衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Bを戒告する。
 受審人Aを戒告する。

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成16年5月4日10時35分
 熊本県樋島港北方沖合

2 船舶の要目
船種船名 漁船第2千寿丸 交通船和丸
総トン数 4.9トン  
登録長 11.50メートル 11.90メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力   264キロワット
漁船法馬力数 90  

3 事実の経過
 第2千寿丸(以下「千寿丸」という。)は,船引き網漁業に網船として従事するFRP製漁船で,A受審人(昭和56年2月四級小型船舶操縦士免許取得)ほか1人が乗り組み,操業の目的で,船首尾とも0.5メートルの等喫水をもって,平成16年5月4日09時30分同じ船団に所属する僚船3隻と共に熊本県樋島港東風留を発し,同県椚島西方で操業を開始したものの,魚影がなく東風留沖合に戻って操業をすることとし,10時05分東風留沖合1,000メートル付近に到着して,同型の網船(以下「主船」という。)の右舷側に船首を同船と同方向に向けて自船の左舷側を横付けし,機関を中立運転として探索船からの指示を待つために停留を開始した。
 10時33分少し過ぎA受審人は,樋島港防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から032度(真方位,以下同じ。)1,000メートルの地点において,船首が205度に向き,東風留沖合300メートル付近を探索する船団の探索船の様子を見ていたとき,右舷船首8度1,000メートルのところに,樋島港防波堤西側から自船に向け接近する和丸を初認して間もなく,同船がわずかに船首を左に振ったのを認め,同船が自船を避けたものと思い,和丸に対する動静監視を十分に行わなかったので,その後同船が船首を左右に振りながら衝突のおそれがある態勢で自船に接近することに気付かなかった。
 A受審人は,和丸に対して装備していたモーターホーンによる警告信号を行わず,更に同船が接近しても,主船と共に機関を使用して移動するなど,衝突を避けるための措置をとらずに停留中,10時35分少し前主船が発するモーターホーンの吹鳴音を聞いて船首方を見たところ,和丸が自船に向首したまま150メートルに迫って来るのを認め,衝突の危険を感じて機関を全速力前進にかけ,主船を横付けしたまま左転したが,効なく,10時35分防波堤灯台から032度1,000メートルの地点において,千寿丸は,178度に向首したとき,その右舷後部に和丸の船首が前方から35度の角度で衝突した。
 当時,天候は曇で風はほとんどなく,潮候はほぼ高潮時であった。
 また,和丸は,自動操舵装置を装備しない,八代海中部の熊本県御所浦島と周辺島々の諸港間を電話等による依頼に応じて運航する旅客定員12人のFRP製交通船で,B受審人(昭和51年2月一級小型船舶操縦士免許取得)が単独で乗り組み,乗客を迎えに行く目的で,船首0.4メートル船尾1.0メートルの喫水をもって,同日10時15分熊本県天草上島の棚底港を発し,同県大矢野島の柳港に向かった。
 発航後,B受審人は,天草上島の南岸沿いを東行し,椚島と樋島との間の瀬戸に差し掛かったので,舵輪後方に立って操舵操船に当たり,同瀬戸を北上して10時32分樋島大橋の下を航過し,防波堤灯台の少し西側に向けて航行していたところ,周囲に他船を見かけなかったことから,舵輪後方の床上高さ60センチメートルの一段高くなった畳の間の左舷側前縁に腰掛けることとした。
 B受審人は,防波堤灯台から西方約20メートルの地点に達して雨竜埼の沖合約300メートルを通過するつもりで右転を開始し,10時33分少し過ぎ防波堤灯台から302度20メートルの地点において,針路を033度に定め,機関を全速力前進より少し減じた回転数毎分1,800にかけ,20.0ノットの対地速力として進行した。
 定針したとき,B受審人は,ほぼ正船首方1,000メートルのところに,船首を防波堤灯台の内側に向けて主船と接舷して停留している千寿丸が存在し,その後同船に向首し衝突のおそれがある態勢で接近したが,平素,樋島港内に出ている釣り船等を見かけなかったこともあって,前方を一瞥しただけで前路に他船はないものと思い,船首方の見張りを十分に行わなかったので,このことに気付かず,畳の間の同位置に腰掛けたまま,左舷船首方を向いた姿勢で,舵中央として舵輪から手を離し,ときどき雨竜埼方向を見ながら舵輪に手を伸ばし,針路を修正しながら続航した。
 こうして,B受審人は,左転するなど,千寿丸を避けないで進行中,10時35分少し前ほぼ正船首方150メートルまで接近したとき,主船がモーターホーンにより長音2回を吹鳴したが,同吹鳴音に気付かないまま,和丸は,原針路,原速力のまま前示のとおり衝突した。
 衝突の結果,千寿丸は右舷後部外板,巻上げウインチ,船尾V型ローラー及び日除け天幕用支柱等に,和丸は船首にそれぞれ損傷を生じたが,のちいずれも修理された。

(原因)
 本件衝突は,熊本県樋島港北方沖合において,同港から北上する和丸が,見張り不十分で,前路で停留中の千寿丸を避けなかったことによって発生したが,千寿丸が,動静監視不十分で,警告信号を行わず,衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 B受審人は,熊本県樋島港北方沖合において,同港から北上する場合,前路で停留中の千寿丸を見落とすことのないよう,船首方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,前方を一瞥しただけで前路に他船はないものと思い,船首方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,前路で停留中の千寿丸の存在に気付かず,左転するなど,同船を避けないまま進行して千寿丸との衝突を招き,同船の右舷後部外板,巻上げウインチ,船尾V型ローラー及び日除け天幕用支柱等並びに自船の船首にそれぞれ損傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 A受審人は,熊本県樋島港北方沖合において,探索船からの指示待ちのため停留中,自船に向け接近してくる和丸を視認した場合,衝突のおそれの有無を判断できるよう,和丸に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,和丸がわずかに船首を左に振ったので自船を避けたものと思い,和丸に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により,同船が船首を左右に振りながら衝突のおそれがある態勢で自船に接近することに気付かず,警告信号を行うことも,衝突を避けるための措置をとることもなく停留して和丸との衝突を招き,両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。


参考図
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