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平成17年函審第13号
件名

漁船第二十一東宝丸漁船第三十三翔進丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成17年6月28日

審判庁区分
函館地方海難審判庁(堀川康基,西山烝一,野村昌志)

理事官
向山裕則

受審人
A 職名:第二十一東宝丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
B 職名:第三十三翔進丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
第二十一東宝丸・・・船尾部外板に亀裂を伴う凹損,船長が,5日の加療を要する左臀部挫傷等,乗組員が,7日の通院加療を要する左前額部裂傷等の負傷
第三十三翔進丸・・・船首部に破口

原因
第三十三翔進丸・・・狭視界時の航法(信号,レーダー,速力)不遵守(主因)
第二十一東宝丸・・・狭視界時の航法(信号,レーダー,)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は,第三十三翔進丸が,視界制限状態における運航が適切でなかったことに因って発生したが,第二十一東宝丸が,視界制限状態における運航が適切でなかったこともその一因をなすものである。
 受審人Bを戒告する。
 受審人Aを戒告する。

理由

(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成16年8月3日10時00分
 北海道根室半島南岸友知岬東方沖合
 (北緯43度18.7分 東経145度42.0分)

2 船舶の要目等
(1)要目
船種船名 漁船第二十一東宝丸 漁船第三十三翔進丸
総トン数 6.8トン 4.9トン
登録長 11.30メートル 11.77メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
漁船法馬力数 40 90
(2)設備及び性能等
ア 第二十一東宝丸
 第二十一東宝丸(以下「東宝丸」という。)は,昭和54年5月に進水した定置漁業に従事するFRP製漁船で,操舵室にはレーダー1基のほかGPSプロッター,魚群探知器,汽笛などが装備されていた。
イ 第三十三翔進丸
 第三十三翔進丸(以下「翔進丸」という。)は,平成4年7月に進水したかにはえなわ漁業などに従事する全長12メートル以上のFRP製漁船で,操舵室にはレーダー2基のほかGPSプロッター,汽笛などが装備されていたが,汽笛は故障したままの状態であった。

3 事実の経過
 東宝丸は,A受審人ほか4人が乗り組み,底建網(以下「建網」という。)撤去の目的で,船首0.6メートル船尾1.5メートルの喫水をもって,平成16年8月3日08時00分北海道歯舞漁港を発し,霧模様の中,08時30分ごろ根室市沖根婦漁港の南方1海里ばかり沖合の漁場に至り,建網の揚収作業を開始した。
 ところで,A受審人が敷設していた建網は,沖側に幅約7メートル,長さ約55メートルの身網及び同網の中央から000度(真方位,以下同じ。)方向の陸側に約270メートル展張された手網とからなり,これらの網を水深の3分の2以深に敷設していたもので,手網1ケ統分を揚収する作業に約1時間を要していた。
 09時30分ごろA受審人は,1ケ統目の手網の揚収を終えて,引き続き航行中の動力船が表示する灯火に加え,黄色回転灯及び停泊灯を掲げて,その北西780メートルばかりの2ケ統目の手網に向かった。
 09時33分A受審人は,沖根婦港南防波堤灯台(以下「南防波堤灯台」という。)から170.5度1,630メートルのところにある2ケ統目の手網北端に到着したところ,このころ付近海上は,霧により視程が約200メートルに制限される状態となっていたが,霧中信号を行うことなく,機関を中立運転として揚収準備にかかった。
 09時40分A受審人は,操舵室を無人として船首甲板に赴き,甲板員2人を巻揚げドラムの操作に,他の2人を網の収納作業にそれぞれ配置し,自身は,網にロープをかける作業を受け持ち,ほぼ停留状態で揚収作業を開始した。
 09時57分A受審人は,南防波堤灯台から171度1,710メートルの地点で,船首を180度に向けて,2ケ統目の手網を3分の1ちかく取り込んだとき,レーダーにより左舷船尾44度840メートルのところに,翔進丸を探知でき,その後同船と著しく接近することを避けることができない状況となったが,船首甲板に赴く前に,2海里レンジとしたレーダーに他船の映像を認めなかったことから,接近する他船はいないものと思い,レーダーによる見張りを十分に行わなかったので,このことに気付かず,注意喚起信号を行わないまま,全員で揚収作業を続けた。
 10時00分わずか前A受審人は,左舷船尾至近に迫った翔進丸を初めて視認し,衝突の危険を感じたが,何ら措置するいとまもなく,10時00分南防波堤灯台から171度1,720メートルの地点において,東宝丸は,船首が180度に向いていたとき,その船尾部に翔進丸の船首部が後方から20度の角度で衝突した。
 当時,天候は霧で風力3の南南東風が吹き,潮候は下げ潮の末期で,視程は約200メートルであった。
 また,翔進丸は,B受審人ほか1人が乗り組み,かにかごはえなわ漁業の目的で,船首0.5メートル船尾1.5メートルの喫水をもって,同日05時00分北海道友知漁港を発し,同港南西方沖合4.5海里ばかりの漁場に至り,操業を開始した。
 ところで,翔進丸のかにかごはえなわ漁業に使用される漁具は,長さ400メートルの幹縄に,かにかご40個をほぼ等間隔に取り付けたもので,これを1はえとし,その両端がボンデン付きの錨で海底に固定されるようになっており,1はえずつ揚収して再び同所に再投入するもので,その作業には平均45分ばかりを要していた。
 09時12分B受審人は,南防波堤灯台から144度1,380メートルの地点で,当日7はえ目のかご縄揚収にかかろうとしたとき,操業当初から付近海上は,霧により視界が約200メートルに制限される状態となっていたが,汽笛が故障していたため,霧中信号を行わず,引き続き航行中の動力船が表示する灯火に加え,黄色回転灯を掲げて操業にかかった。
 間もなく,B受審人は,僚船からプロペラに異物を巻き込んで航行不能となったので曳航してほしい旨の連絡を受けたが,それほど緊急性がなかったので,操業を済ませてから赴く旨を伝えて操業を続けた。
 09時57分B受審人は,南防波堤灯台から144度1,380メートルの地点で,かご縄の投入を終え,それまでにはなさきがに120キログラムばかりを漁獲したところで,針路をGPSに入力してある次の操業ポイントに向かう225度に定め,安全な速力とすることなく機関を9.0ノットの速力(対地速力,以下同じ。)にかけて手動操舵により発進した。
 発進したとき,B受審人は,0.75海里レンジとしていたレーダーにより,左舷船首1度840メートルに東宝丸の映像を認めたが,曳航を依頼された僚船との無線交信に気をとられ,レーダーによる動静監視を十分に行わなかったので,その後東宝丸と著しく接近することを避けることができない状況となったことに気付かず,速力を針路を保つことができる最小限度の速力に減じず,また,必要に応じて停止しないまま進行した。
 10時00分わずか前B受審人は,南防波堤灯台から170度1,670メートルの地点に達したとき,無線交信中の僚船の同乗者がひどい船酔いである旨を聞いて,急きょ操業地点へ向かうことを中止し,僚船の曳航救助に向かうこととして速力を11.0ノットに増速し,針路を200度に転じたところ,船首至近に東宝丸の船尾部を視認して右舵一杯としたが,効なく,翔進丸は,200度を向首したまま原速力で前示のとおり衝突した。
 衝突の結果,東宝丸は船尾部外板に亀裂を伴う凹損を生じ,翔進丸は船首部に破口を生じたが,のちそれぞれ修理された。
 また,衝突時の衝撃で転倒したA受審人が,5日の加療を要する左臀部挫傷等を,同じく東宝丸乗組員が,7日の通院加療を要する左前額部裂傷等をそれぞれ負った。

(航法の適用)
 本件は,霧のため視程が約200メートルとなった北海道根室半島南岸の友知岬東方沖合において,移動中の翔進丸と停留中の東宝丸とが衝突したもので,両船は,互いに視野の内になかったことから,海上衝突予防法第19条視界制限状態における船舶の航法が適用される。

(本件発生に至る事由)

1 東宝丸
(1)東宝丸が霧中信号及び注意喚起信号を行わなかったこと
(2)A受審人が,操舵室を無人とし,レーダーによる見張りを十分に行わなかったこと

2 翔進丸
(1)汽笛が故障していたこと
(2)翔進丸が,霧中信号を行わなかったこと
(3)B受審人が,航行不能となった僚船と曳航についての無線連絡に気をとられて,レーダーによる動静監視を十分に行わなかったこと
(4)翔進丸が,安全な速力としなかったこと
(5)B受審人が,針路を保つことができる最小限度の速力に減じず,また,必要に応じて行きあしを止めなかったこと
(6)翔進丸が左転したこと

3 気象等

 衝突地点付近が霧のため視界制限状態となっていたこと

(原因の考察)
 翔進丸が,霧中信号を行い,安全な速力とし,レーダーにより,東宝丸に対する動静監視を十分に行っていたなら,同船との接近状態がわかり,東宝丸と著しく接近することを避けることができない状況となったとき,針路を保つことができる最小限度の速力に減じ,また,必要に応じて行きあしを停止することができ,また,左転することもなく,本件は回避できたものと認められる。
 したがって,B受審人が,霧中信号を行わなかったこと,安全な速力としなかったこと及びレーダーにより,東宝丸に対する動静監視を十分に行わなかったこと,同船と著しく接近することを避けることができない状況となったとき,針路を保つことができる最小限度の速力に減じ,また,必要に応じて停止しなかったこと並びに至近で左転したことは,本件発生の原因となる。
 B受審人が汽笛を故障したまま修理していなかったことは,本件に至る過程で関与した事実であるが,本件と相当因果関係があるとは認められない。しかしながら,海難防止の観点から是正されるべき事項である。
 他方,東宝丸が,霧中信号を行うとともに,レーダーによる見張りを十分に行い,更に,接近する翔進丸に対して注意喚起信号を行っていれば,同船が東宝丸に気付き,本件は回避できたものと認められる。
 したがって,A受審人が,霧中信号を行わなかったこと及び操舵室を無人としてレーダーによる見張りを行わなかったこと並びに注意喚起信号を行わなかったことは,本件発生の原因となる。
 衝突地点付近が霧のため視界制限状態となっていたことは,航行船や漂泊船にとって特別な状況とはいえず,本件発生の原因とするまでもない。

(海難の原因)
 本件衝突は,霧のため視界が制限された北海道根室半島南岸の友知岬東方沖合において,南下する翔進丸が,霧中信号を行わず,安全な速力とすることもしなかったばかりか,レーダーによる動静監視が不十分で,建網の揚収作業をしている東宝丸と著しく接近することを避けることができない状況となった際,針路を保つことができる最小限度の速力に減じず,また,必要に応じて行きあしを停止しなかったばかりか,至近に迫って左転したことによって発生したが,東宝丸が,霧中信号を行わず,レーダーによる見張り不十分で,翔進丸と著しく接近することを避けることができない状況となった際,注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 B受審人は,霧のため視界が制限された北海道根室半島南岸の友知岬東方沖合において操業中,レーダーで東宝丸の映像を認めたのち,南下する場合,東宝丸と著しく接近することを避けることができないかどうかを判断できるよう,レーダーによる動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,僚船との無線連絡に気をとられ,レーダーによる動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により,東宝丸と著しく接近することを避けられなくなったことに気付かず,針路を保つことができる最小限度の速力に減じず,また,必要に応じて停止しないまま進行し,東宝丸に気付かないまま至近で左転して同船との衝突を招き,東宝丸の船尾部外板に亀裂を伴う凹損を,翔進丸の船首部に破口を生じさせ,A受審人に左臀部挫傷等を,東宝丸乗組員1人に左前額部裂傷等をそれぞれ負わせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 A受審人は,霧のため視界が制限された北海道根室半島南岸の友知岬東方沖合において,ほぼ停留状態で底建網の揚収作業を行う場合,自船に著しく接近する翔進丸を見落とすことのないよう,レーダーによる見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,接近する他船はいないものと思い,操舵室を無人とし,レーダーによる見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,翔進丸に気付かず,注意喚起信号を行わずに停留を続けて同船との衝突を招き,前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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