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平成17年函審第10号
件名

漁船第八 八東丸貨物船シンザン衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成17年6月28日

審判庁区分
函館地方海難審判庁(西山烝一,弓田邦雄,野村昌志)

理事官
喜多保

受審人
A 職名:第八 八東丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
指定海難関係人
B 職名:シンザン二等航海士

損害
第八 八東丸・・・船首部を圧壊
シンザン・・・左舷側後部外板に擦過傷

原因
第八 八東丸・・・見張り不十分,横切り船の航法(避航動作)不遵守(主因)
シンザン・・・動静監視不十分,警告信号不履行,横切り船の航法(協力動作)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は,第八 八東丸が,見張り不十分で,前路を左方に横切るシンザンの進路を避けなかったことによって発生したが,シンザンが,動静監視不十分で,警告信号を行わず,衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。

理由

(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成15年10月7日03時30分
 北海道白神岬南西方沖合
 (北緯41度22.0分 東経140度06.1分)

2 船舶の要目等
(1)要目
船種船名 漁船第八 八東丸 貨物船シンザン
総トン数 7.26トン 2,638.00トン
全長 15.89メートル 84.65メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 132キロワット 1,471キロワット
(2)設備及び性能等
ア 第八 八東丸
 第八 八東丸(以下「八東丸」という。)は,昭和55年7月に進水した,まぐろはえなわ漁業などに従事するFRP製漁船で,船体中央部に操舵室を有し,同室前部中央に操舵スタンドがあり,左舷側前面にレーダー,GPSプロッタ及び魚群探知機,右舷側前面に機関操縦装置などが設置されていた。
イ シンザン
 シンザンは,1983年5月に竣工した船尾船橋型の鋼製貨物船で,船首から船橋楼前面までの距離が63メートルあり,船橋楼の操舵室中央部に操舵スタンド,左舷側にレーダー2台,右舷側に主機遠隔操縦装置,デイライト型レーダー1台及びGPSが設置されていた。

3 事実の経過
 八東丸は,A受審人が1人で乗り組み,船首0.65メートル船尾1.80メートルの喫水をもって,平成15年10月6日16時00分北海道松前港を発し,操業の目的で,白神岬南方沖合に向かった。
 A受審人は,16時30分ごろ白神岬南方沖合0.7海里の地点に着き,引き縄漁でぶりを釣ったあと,18時30分同岬東方沖合7海里の地点に移動し,まぐろはえなわ漁の餌にするいかを150匹ばかり釣り揚げ,22時ごろ夜明けからのはえなわ漁に備えて待機するため,大沢漁港沖合に向かい,23時30分松前灯台から099度(真方位,以下同じ。)2.2海里の地点に着いて錨泊した。
 翌7日03時00分A受審人は,前示錨泊地点を発進し,針路を松前港南方沖合4海里の漁場に向く211度に定め,機関を回転数毎分1,600にかけて8.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)とし,所定の灯火を掲げたほか操舵室後部両舷及び船尾に作業灯を点じ,レーダーを3海里レンジとして作動させ,舵輪後方の箱に腰掛けて遠隔の手動操舵により進行した。
 A受審人は,03時07分ごろ右舷前方に松前港を出航して同港南東方沖合に向かう18隻ばかりの僚船を認め,これらの船と進路が交差する状況となったので,減速して替わしながら航行し,同時25分松前灯台から160度2.7海里の地点に至ったとき,支障となる僚船を見かけなくなり,8.0ノットの速力に戻して同一針路で続航した。
 03時26分A受審人は,右舷船首53度1.06海里にシンザンの白,白,紅3灯を視認でき,その後その方位が変わらず,同船が前路を左方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近したが,替わし終えた僚船のほか,右舷方から接近する他船はいないものと思い,右舷方の見張りを十分に行わなかったので,シンザンの存在と接近に気付かず,右転するなど同船の進路を避けずに進行した。
 八東丸は,同じ針路,速力で続航中,03時30分松前灯台から170度3.2海里の地点において,その船首がシンザンの左舷後部に前方から60度の角度で衝突した。
 当時,天候は晴で風力2の北西風が吹き,潮候はほぼ高潮期であった。
 また,シンザンは,B指定海難関係人ほか中華人民共和国人14人が乗り組み,肥料863.2トンを載せ,船首2.68メートル船尾4.08メートルの喫水をもって,同月5日16時00分(日本標準時)ロシア連邦コルサコフ港を発し,宮城県仙台塩釜港に向かった。
 B指定海難関係人は,翌々7日00時00分北海道江差港西方沖合15海里の地点で当直の操舵手とともに船橋当直に就き,所定の灯火を掲げて南下し,03時12分松前灯台から241度3.4海里の地点に達したとき,針路を114度に定め,操舵手を手動操舵に当たらせ,機関を全速力前進にかけ,12.9ノットの速力で進行した。
 03時18分B指定海難関係人は,前路を右舷方へ横切る多数の漁船のうち,左舷船首19度2.9海里のところに八東丸のレーダー映像を認め,間もなく,同船の白,緑2灯及び作業灯を初めて視認したが,一瞥して停止しているように見えたことから,その後,同船の動静監視を十分に行うことなく,左舷前方の他の漁船を注視して続航した。
 03時26分B指定海難関係人は,松前灯台から184.5度2.85海里の地点に至ったとき,八東丸が左舷船首30度1.06海里となり,その後その方位が変わらず,前路を右方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近したが,依然,同船に対する動静監視が不十分で,このことに気付かず,警告信号を行うことも,間近に接近しても機関を操作するなどして,衝突を避けるための協力動作をとることもなく進行した。
 B指定海難関係人は,03時29分八東丸と500メートルに接近したのを認め,衝突の危険を感じ,操舵手に左舵一杯を命じたが効なく,シンザンは,左転中,船首が091度を向いたとき,原速力のまま,前示のとおり衝突した。
 衝突の結果,八東丸は,船首部を圧壊したが,のち修理され,シンザンは,左舷側後部外板に擦過傷を生じた。

(航法の適用)
 本件は,夜間,北海道白神岬南西方沖合において,漁場に向け南西進中の八東丸と東行中のシンザンが衝突したものである。
 当該海域は,海上交通安全法及び港則法が適用される海域でないので,一般法の海上衝突予防法が適用されることになる。
 八東丸は,衝突の5分前に針路を定めて同一速力で進行し,一方,シンザンは,衝突の18分前に針路を定めて同一速力で進行し,互いに進路を横切る態勢で接近して衝突した。両船とも所定の灯火を掲げ,互いに灯火を視認できる状況で,八東丸は避航するのに時間的,距離的余裕があり,また,シンザンも針路及び速力の保持義務に特に問題がなかったことから,海上衝突予防法第15条の横切り船の航法を適用するのが相当である。

(本件発生に至る事由)
1 八東丸
(1)A受審人が,僚船を替わしたあと右舷方の見張りを十分に行わなかったこと
(2)A受審人が,レーダーを監視しなかったこと
(3)シンザンの進路を避けなかったこと

2 シンザン
(1)B指定海難関係人が,八東丸を初認したとき,停止していると思い,その後動静監視を行わなかったこと
(2)警告信号を行わなかったこと
(3)衝突を避けるための協力動作をとらなかったこと

(原因の考察)
 八東丸が,見張りを十分に行っていれば,シンザンが衝突のおそれのある態勢で接近することに気付き,同船の進路を避けることができた。
 したがって,A受審人が,松前港を出航して漁場へ向かう多数の僚船と進路が交差する状況で,僚船を替わしたあと,右舷方の見張りを十分に行わず,シンザンの進路を避けなかったことは,本件発生の原因となる。
 一方,シンザンが,レーダー及び目視により3海里ばかりで八東丸を認めていることから,同船に対する動静監視を十分に行っていれば,同船が衝突のおそれのある態勢で接近することに気付き,警告信号を行うことも,衝突を避けるための協力動作をとることもできた。
 したがって,B指定海難関係人が,八東丸を一瞥して停止しているように見えたことから,その後,八東丸の動静を十分に監視せず,結果として警告信号を行わなかったこと,衝突を避けるための協力動作をとらなかったことは,いずれも本件発生の原因となる。

(海難の原因)
 本件衝突は,夜間,北海道白神岬南西方沖合において,両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中,南西進中の八東丸が,見張り不十分で,前路を左方に横切るシンザンの進路を避けなかったことによって発生したが,東行中のシンザンが,動静監視不十分で,警告信号を行わず,衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人等の所為)
1 懲戒
 A受審人は,夜間,北海道白神岬南西方沖合を漁場に向け航行する場合,接近する他船を見落とすことのないよう,右舷方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし,同人は,替わし終えた僚船のほか,右舷方から接近する他船はいないものと思い,右舷方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,シンザンの存在と接近に気付かず,その進路を避けないまま進行して同船との衝突を招き,八東丸の船首部を圧壊し,シンザンの左舷側後部外板に擦過傷を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

2 勧告

 B指定海難関係人が,夜間,北海道白神岬南西方沖合を東行中,左舷前方に八東丸を視認したのち,動静監視を十分に行わなかったことは,本件発生の原因となる。
 B指定海難関係人の所為に対しては,早期に適切な措置をとっていれば衝突を避けられたと反省している点に微し,勧告しない。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図





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