(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成16年7月18日08時30分
島原湾
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船長久丸 |
モーターボート山田丸 |
総トン数 |
4.60トン |
|
登録長 |
10.50メートル |
3.96メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
出力 |
|
7キロワット |
漁船法馬力数 |
70 |
|
3 事実の経過
長久丸は,船体ほぼ中央部にある機関室の上部甲板上に船室を設けてGPS及び魚群探知機を備え,舵柄で操舵するFRP製漁船で,A受審人(昭和56年3月一級小型船舶操縦士免許取得)が1人で乗り組み,漁獲物の水揚げを終え,回航の目的で,船首0.35メートル船尾1.50メートルの喫水をもって,平成16年7月18日08時13分長崎県南高来郡布津町湯田にある布津漁港を発し,北西方約1,500メートルの同町潮入崎にある係船地に向かった。
発航後,A受審人は,船室の後方に立って舵柄を操作しながら操舵操船に当たり,機関を回転数毎分400(以下,回転数については毎分のものを示す。)の微速力前進として防波堤入り口に向かい,08時15分布津港湯田A防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)を左舷側に約30メートル離して通過したとき,機関の回転数を900に上げ,半速力前進に増速して進行した。
増速したとき,A受審人は,布津漁港北方約500メートルにある大崎鼻の東岸沖合約1,000メートルの海域に釣り船が散在しているのを認め,その後,釣り船を左舷側に見る態勢で沖合を迂回しながら島原湾を続航した。
やがて,A受審人は,08時26分少し前防波堤灯台から039度(真方位,以下同じ。)1,710メートルの地点に達して,散在する釣り船を左舷側に替わし終えたとき,針路を係船地の防波堤入り口に向首するよう273度に定め,機関を半速力前進にかけたまま,7.0ノットの速力で進行した。
定針したとき,A受審人は,正船首方900メートルのところに,停留中の山田丸が存在したが,前方を一見したのみで前路には航行の支障となる他船はないものと思い,船首方の見張りを十分に行うことなく,着岸後に予定していた網の補修作業に備えてその準備をすることを思い立ち,舵中央として舵柄を左足で支えたまま下方を向き,補修の準備作業を始めたので,山田丸の存在にも,その後同船に向首したまま衝突のおそれがある態勢で接近することにも気付かなかった。
こうして,長久丸は,A受審人が右転するなどして山田丸を避けないまま続航中,08時30分防波堤灯台から007度1,400メートルの地点において,原針路及び原速力のまま,その船首が,山田丸の船尾右舷側に,後方から41度の角度で衝突した。
当時,天候は晴で風はほとんどなく,潮候は上げ潮の末期であった。
また,山田丸は,船尾端に船外機を備え,有効な音響による信号を行うことができる設備を有さない和船型FRP製モーターボートで,B受審人(平成14年9月四級小型船舶操縦士免許取得)が1人で乗り組み,釣りの目的で,船首0.30メートル船尾0.35メートルの喫水をもって,同日06時45分長崎県南高来郡布津町貝崎にある貝崎漁港を発して沖合に向かった。そして,07時00分防波堤灯台から112度1,200メートルの地点に到着して釣りを開始し,その後,徐々に北方に移動しながら釣りを続けたのち,08時00分前示衝突地点に移動して機関を中立運転とし,停留して釣りを始めた。
08時25分B受審人は,船首が314度を向いた状態で,左舷前方を向いて船尾右舷側に座り,左舷側にさおを出して釣りをしていたとき,周囲を一見したものの,沖合に散在する釣り船に紛れて右舷船尾36度1,050メートルのところに存在する長久丸を見落としたまま,自船付近の海域には航行中の他船はないと思って,その後左舷前方を向いて釣りをすることに気を奪われ,周囲の見張りを行わないで釣りを続けた。
08時26分少し前B受審人は,右舷船尾41度900メートルのところに,自船に向首する態勢で接近して来る長久丸が存在したが,依然として自船付近の海域には航行中の他船はないものと思い,釣りをすることのみに気を奪われ,周囲の見張りを十分に行うことなく,長久丸の存在にも,その後同船が自船に向首したまま衝突のおそれがある態勢で接近することにも気付かなかった。
こうして,山田丸は,B受審人が船外機を前進にかけるなど,衝突を避けるための措置をとらないまま停留中,船首が314度を向いたまま,前示のとおり衝突した。
衝突の結果,長久丸は,左舷船首外板に擦過傷を生じ,山田丸は,船尾右舷側外板に亀裂を生じ,B受審人が頚部捻挫及び右肩関節捻挫を負った。
(原因)
本件衝突は,島原湾において,係船地に向けて航行中の長久丸が,見張り不十分で,前路で停留中の山田丸を避けなかったことによって発生したが,山田丸が,見張り不十分で,衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は,島原湾において,係船地に向けて航行する場合,前路で停留中の山田丸を見落とすことのないよう,船首方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら,同人は,前方を一見したのみで前路には航行の支障となる他船はないものと思い,船首方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,山田丸に向首したまま衝突のおそれがある態勢で接近することに気付かず,右転するなどして同船を避けないまま進行して衝突を招き,長久丸の左舷船首外板に擦過傷を,山田丸の船尾右舷側外板に亀裂をそれぞれ生じさせ,B受審人に頚部捻挫及び右肩関節捻挫を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は,島原湾において,停留して釣りを行う場合,自船に向首する態勢で接近して来る長久丸を見落とすことのないよう,周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら,同人は,自船付近の海域には航行中の他船はないものと思い,釣りをすることのみに気を奪われ,周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,長久丸が自船に向首したまま衝突のおそれがある態勢で接近することに気付かず,船外機を前進にかけるなど,衝突を避けるための措置をとらないまま停留を続けて衝突を招き,前示のとおり両船に損傷を生じさせ,自身が負傷するに至った。
以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。