(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成16年4月18日13時45分
香川県本島東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船幸寿丸 |
モーターボートかわせみ |
総トン数 |
4.91トン |
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登録長 |
12.25メートル |
5.82メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
出力 |
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36キロワット |
漁船法馬力数 |
35 |
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3 事実の経過
幸寿丸は,固定式さし網漁業に従事するFRP製漁船で,A受審人(平成9年2月四級小型船舶操縦士免許取得)が1人で乗り組み,岡山県下津井港で漁獲物を水揚げしたのち帰航の目的で,船首0.05メートル船尾1.50メートルの喫水をもって,平成16年4月18日13時35分同港を発し,香川県本島港に向かった。
A受審人は,発港後,水島航路を斜行しながら南下し,13時42分本島港西防波堤灯台(以下「西防波堤灯台」という。)から020度(真方位,以下同じ。)2,700メートルの地点で,針路を本島カメヤマ鼻の東方沖合に向く180度に定め,機関を全速力前進にかけ,20.0ノットの対地速力で,手動操舵により進行した。
A受審人は,定針したとき,船首方1海里にかわせみを初認して続航し,13時44分少し過ぎ同船が正船首500メートルのところで釣りのため船首を南南西に向けて漂泊中であり,このまま進行するとかわせみと衝突のおそれがあることを認めたが,本島港入航までにまだ少し距離があるのでその間に船尾に溜まったビルジを船外に排出しようかと思案し,直ちに同船を避けないで続航した。
A受審人は,13時45分少し前ビルジを排出しようと,機関室入口に移動して排出用のスイッチを入れたのち舵輪の後ろに戻ったところ,13時45分西防波堤灯台から054度1,200メートルの地点で,幸寿丸は,原針路原速力のまま,その船首がかわせみの船尾左舷側に右舷後方から20度の角度で衝突した。
当時,天候は晴で風力2の北北東風が吹き,潮候は下げ潮の中央期であった。
また,かわせみは,B受審人(平成3年12月四級小型船舶操縦士免許取得)が,週1回程度釣りを行うために使用するFRP製モーターボートで,同人が船長として1人で乗り組み,船首0.20メートル船尾0.50メートルの喫水をもって,同日08時10分香川県櫃石漁港を発し,櫃石島西方沖合の釣り場に向かった。
B受審人は,前示の釣り場でしばらくの間釣りを行ったのち,カメヤマ鼻東方沖の釣り場に移動して釣りを行い,昼食を摂ったのち13時35分衝突地点付近に至り,機関を停止して漂泊し,右舷船尾の物入れの蓋に腰掛けて右舷側から釣り竿を出して釣りを始めた。
B受審人は,13時44分半船首を220度に向けて釣りをしていたとき,右舷船尾20度300メートルのところに,自船に向けて接近する幸寿丸を初めて視認したが,一瞥して,自船の船尾を無難に通過するものと思い,引き続きその動静監視を行わなかったので,その後同船が衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず,直ちに機関を前進にかけて移動するなどの衝突を避けるための措置をとらないで釣りを続けているうち,かわせみは,前記のとおり衝突した。
衝突の結果,幸寿丸は,船首外板に擦過傷を生じ,かわせみは,左舷側船尾外板やオーニング支柱に損傷を生じ,のち,修理された。
(原因)
本件衝突は,香川県本島東方沖合において,南下中の幸寿丸が,前路で漂泊中のかわせみを避けなかったことによって発生したが,かわせみが,動静監視不十分で,衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は,香川県本島東方沖合を南下中,前路で漂泊中のかわせみと衝突のおそれのある態勢で接近するのを認めた場合,直ちに同船を避けるべき注意義務があった。しかるに,同人は,本島港入航までにまだ距離があるのでその間にビルジを船外に排出しようかと思案し,直ちにかわせみを避けなかった職務上の過失により,同船との衝突を招き,自船の船首外板に擦過傷を生じさせたほか,かわせみの左舷側船尾外板やオーニング支柱を損傷させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は,香川県本島東方沖合で釣りのため漂泊中,接近する幸寿丸を認めた場合,衝突のおそれの有無を判断できるよう,引き続きその動静監視を行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,一瞥して,幸寿丸は自船の船尾を無難に通過するものと思い,動静監視を行わなかった職務上の過失により,同船との衝突を招き,前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。