(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成16年8月23日06時10分
愛媛県松山港沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船正栄丸 |
漁船幸丸 |
総トン数 |
4.9トン |
2.6トン |
登録長 |
11.70メートル |
9.03メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
48キロワット |
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漁船法馬力数 |
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70 |
3 事実の経過
正栄丸は,底引き網漁に従事するFRP製漁船で,A受審人(昭和50年3月小型船舶操縦士免許取得,平成16年3月一級及び特殊小型船舶操縦士免許に更新)が妻と2人で乗り組み,船首0.4メートル船尾0.6メートルの喫水をもって,翌朝まで操業する目的で,平成16年8月23日05時44分愛媛県松山港を発し,伊予灘の漁場に向かった。
A受審人は,操舵室後部で立ったまま操舵と見張りに当たり,低速力で港外に向かい,05時56分松山港外港2号防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から350度(真方位,以下同じ。)160メートルの地点において,針路を目的地に向首する260度に定め,機関を全速力前進にかけ9.4ノットの速力(対地速力,以下同じ。)とし,レーダーを休止したまま,自動操舵に切り替えて進行した。
A受審人は,横枕礁灯浮標を左舷に航過したのち,付近を見渡して航行の妨げとなる他船を見かけなかったことから,妻とともに操舵室内に移動し,左舷側の床に腰を下ろして前方を見張り,時折テレビを見ながら妻と会話していたところ,06時06分防波堤灯台から263度1.5海里の地点に達したとき,正船首方1,150メートルのところに,漂泊を始めた幸丸を視認することができる状況であったが,テレビを見ながら妻との会話に気をとられ,船首方の見張りを十分に行わなかったので,同船の存在に気付かなかった。
A受審人は,その後幸丸に向首したまま衝突のおそれがある態勢で接近したが,ほとんど移動しないことから漂泊中と分かる同船を避けずに続航し,06時10分防波堤灯台から262度2.2海里の地点において,正栄丸は,原針路原速力のまま,その船首部が,幸丸の右舷中央部に,直角に衝突した。
当時,天候は晴で風はほとんどなく,潮候は下げ潮の末期であった。
また,幸丸は,一本釣り漁に従事するFRP製漁船で,モーターホーンを設備し,B受審人(昭和49年11月小型船舶操縦士免許取得,平成15年9月一級及び特殊小型船舶操縦士免許に更新)が1人で乗り組み,船首0.1メートル船尾0.5メートルの喫水をもって,操業の目的で,同日05時30分松山港を発し,同港沖合の漁場に向かった。
B受審人は,目的地に着いて直ちに釣りの仕掛けを投入し,05時41分松山空港沖第1号灯標から266度600メートルの地点において,針路を330度に定め,機関を極微速力前進にかけ3.1ノットの速力とし,操舵室右舷後部で腰掛け,船尾から長さ約100メートルの釣り糸を引きながら,自動操舵により進行した。
06時04分B受審人は,防波堤灯台から260度2.1海里の地点に達したとき,右舷正横後14度1,600メートルのところに,自船の前路に向け西行中の正栄丸を視認したが,自船は操業中なので接近する他船が避けてくれるものと思い,その後の動静監視を十分に行わず,そのまま釣りを続けた。
06時06分B受審人は,前示衝突地点に至り,仕掛けを揚げるため右舵をとり,機関を中立運転として漂泊を始めたところ,船首が350度に向いていたとき,正栄丸が右舷正横1,150メートルのところに近づき,その後自船に向首したまま衝突のおそれがある態勢で接近したが,このことに気付かなかったので,警告信号を行わず,惰力でゆっくり右回頭しながら釣り糸を揚げ始めた。
B受審人は,正栄丸が間近に接近しても,機関を使用して前進するなど,衝突を避けるための措置をとらずに漂泊中,06時10分少し前至近に迫った正栄丸を認め,帽子を振って大声で叫んだが及ばず,幸丸は,前示のとおり衝突した。
衝突の結果,正栄丸は,船首部外板に亀裂を伴う損傷を,幸丸は,右舷側外板に圧壊をそれぞれ生じたが,のちいずれも修理された。また,B受審人が腰部捻挫などを負った。
(原因)
本件衝突は,愛媛県松山港沖合において,漁場に向け西行中の正栄丸が,見張り不十分で,漂泊中の幸丸を避けなかったことによって発生したが,幸丸が,動静監視不十分で,警告信号を行わず,衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は,愛媛県松山港沖合において,漁場に向け西行する場合,幸丸を見落とさないよう,船首方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,テレビを見ながら妻との会話に気をとられ,船首方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,幸丸の存在に気付かず,ほとんど移動しないことから漂泊中と分かる同船を避けないまま進行して衝突を招き,正栄丸の船首部外板に亀裂を伴う損傷を,幸丸の右舷側外板に圧壊をそれぞれ生じさせ,B受審人に腰部捻挫などを負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は,愛媛県松山港沖合において,操業しながら北上中,右舷方に自船の前路に向け西行中の正栄丸を視認した場合,衝突のおそれの有無を判断できるよう,その後の動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,自船は操業中なので接近する他船が避けてくれるものと思い,その後の動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により,正栄丸が漂泊を始めた自船に向首したまま接近していることに気付かず,機関を使用して少し前進するなど,衝突を避けるための措置をとらないまま漂泊を続けて衝突を招き,前示の損傷を生じさせ,自らが負傷するに至った。
以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。