(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成16年3月12日11時09分
千葉県太東埼南東沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船伯運丸 |
遊漁船熊吉丸 |
総トン数 |
698トン |
7.9トン |
全長 |
82.22メートル |
13.56メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
330キロワット |
3 事実の経過
伯運丸は,船尾船橋型の鋼製貨物船で,A受審人ほか4人が乗り組み,鋼材約2,074トンを積載し,船首3.70メートル船尾4.90メートルの喫水をもって,平成16年3月12日05時50分茨城県鹿島港を発し,名古屋港に向かった。
A受審人は,単独の船橋当直に就き,08時21分犬吠埼灯台を右舷正横2.0海里に航過ののち南西進し,10時30分太東埼灯台から074度(真方位,以下同じ。)9.8海里の地点で,針路を218度に定め,機関を全速力前進にかけ,海流に乗じて12.5ノットの対地速力で自動操舵により進行した。
ところで,犬吠埼から太東埼に至る九十九里浜沖合は,一本釣り遊漁船等が周年操業し,昼夜を問わず底引き網漁船が一般船舶の通航路周辺で操業している海域で,航行船舶には十分な見張りと操船が求められるところであった。
A受審人は,平素,船内業務役割分担として船橋内の清掃を担当し,08時から12時の当直時間内に,床の清掃,機器の拭き取り,船橋窓の洗浄等を行っており,10時39分太東埼灯台から082度8.3海里の地点に達したとき,周囲を一瞥(いちべつ)して支障となる他船を認めなかったことから,船橋内の清掃を始めた。
11時04分A受審人は,太東埼灯台から119度5.9海里の地点に達したとき,ほぼ正船首方1.0海里に,漂泊中の熊吉丸を認めることができ,その後同船に向首し衝突のおそれのある態勢で接近したが,船橋内の清掃に気を取られ,船首方の見張りを十分に行っていなかったので,このことに気付かず,同船を避けることなく続航中,11時09分太東埼灯台から130度5.8海里の地点において,伯運丸は,原針路,原速力のまま,その船首が熊吉丸の左舷船首部に後方から83度の角度で衝突した。
当時,天候は小雨で風力4の北東風が吹き,付近には0.5ノットの南西流があった。
また,熊吉丸は,信号装置として電子ホーンを備えたFRP製遊漁船で,B受審人(昭和59年2月一級小型船舶操縦士免許取得)ほか1人が乗り組み,釣り客2人を乗せ,ひらめ釣りの目的で,船首0.20メートル船尾1.35メートルの喫水をもって,同日06時00分千葉県大原漁港を発し,同漁港東南東約5海里沖合の通称黒森出しの釣り場に向かった。
B受審人は,06時30分目的の釣り場に至って遊漁を開始し,何回か釣り場を変更の後,10時50分太東埼灯台から128度5.8海里の地点に移動して機関のクラッチを中立とし,折からの北東風を左舷正横に受けて南東を向首し,南西方にわずかな速力で圧流されながら釣りを再開した。
11時04分B受審人は,船首方向が135度を向いていたとき,左舷船尾83度1.0海里に,伯運丸を認めることができ,その後同船が自船に向首し衝突のおそれのある態勢で接近したが,操舵室内で合羽を着用し,同室右舷側で釣っている客2人の釣り糸を注視していて左舷船尾方の見張りを十分に行っていなかったので,このことに気付かず,警告信号を行うことも,更に同船が接近してからも機関のクラッチを入れて移動するなど,衝突を避けるための措置をとることもしないで漂泊中,熊吉丸は,135度を向首したまま,前示のとおり衝突した。
衝突の結果,伯運丸は船首に塗装剥離を,熊吉丸は左舷船首外板に亀裂等をそれぞれ生じたが,のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は,千葉県太東埼沖合において,南下する伯運丸が,見張り不十分で,前路で漂泊中の熊吉丸を避けなかったことによって発生したが,熊吉丸が,見張り不十分で,警告信号を行わず,衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は,単独の航海当直に就き,千葉県太東埼沖合を南下する場合,付近は船舶交通の輻輳(ふくそう)する海域であったから,前路で漂泊中の熊吉丸を見落とすことのないよう,船首方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,船橋内の清掃に気を取られ,船首方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,熊吉丸に気付かず,同船を避けないまま進行して衝突を招き,伯運丸の船首に塗装剥離を,熊吉丸の左舷船首外板に亀裂等をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は,千葉県太東埼沖合において,漂泊して遊漁する場合,付近は船舶交通の輻輳する海域であったから,接近する伯運丸を見落とすことのないよう,左舷船尾方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,操舵室右舷側の客の釣り糸を注視していて左舷船尾方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,伯運丸に気付かず,警告信号を行うことも,更に同船が接近してからも衝突を避けるための措置をとらないまま漂泊を続けて同船との衝突を招き,両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。