(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成16年11月20日15時15分
京浜港横浜区
2 船舶の要目
船種船名 |
遊漁船第二さつき |
モーターボート文丸 |
総トン数 |
16.62トン |
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全長 |
16.75メートル |
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登録長 |
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6.30メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
出力 |
397キロワット |
18キロワット |
3 事実の経過
第二さつき(以下「さつき」という。)は,船体中央部に操舵室を備えた軽合金製遊漁船で,A受審人(昭和49年10月一級小型船舶操縦士免許取得,平成16年11月一級小型船舶操縦士免許と特殊小型船舶操縦士免許に更新)が1人で乗り組み,釣り客4人を乗せ,遊漁の目的で,船首0.6メートル船尾1.3メートルの喫水をもって,平成16年11月20日07時30分横浜市鶴見区の係留地を発し,同市金沢区東方沖合の釣り場に向かった。
A受審人は,発航後,GPSプロッターに記録してある釣り場を移動しながら釣り客に遊漁を行わせ,15時13分少し前遊漁を終え横浜金沢木材ふとう東防波堤灯台(以下「東防波堤灯台」という。)から073度(真方位,以下同じ。)680メートルの地点を発進し,操舵室左舷側に設置したいすに座り,同室前面の窓越しに見張りを行いながら帰途についた。
15時14分少し前A受審人は,東防波堤灯台から060度850メートルの地点で,針路を057度に定め,機関を半速力前進にかけ14.0ノットの速力(対地速力,以下同じ。)とし,手動操舵により進行した。
A受審人は,15時14分半わずか前東防波堤灯台から059度1,140メートルの地点に達し,針路を079度に転じたとき,正船首250メートルに文丸が存在し,同船が錨泊を示す球形の形象物を掲げていないものの,速力がなく,釣りをしている様子から,錨泊していることがわかる状況下,同船に向首して進行したが,左舷船首方から接近する自動車運搬船に気をとられ,前路の見張りを十分に行わなかったので,このことに気付かず,転舵するなど文丸を避けずに続航中,15時15分東防波堤灯台から063度1,350メートルの地点において,さつきは,同じ針路,速力のまま,その船首が文丸の右舷中央部に後方から45度の角度で衝突した。
当時,天候は曇で風力2の東南東風が吹き,潮候は下げ潮の中央期で,視界は良好であった。
また,文丸は,FRP製プレジャーモーターボートで,B受審人(昭和60年7月四級小型船舶操縦士免許取得)が1人で乗り組み,知人2人を同乗させ,釣りの目的で,船首0.30メートル船尾0.35メートルの喫水をもって,同日10時00分横浜市磯子区の係留地を発し,同市金沢区東方沖合の釣り場に向かった。
B受審人は,金沢木材ふ頭東方約1,500メートル沖合の蛸根(たこね)に至り,付近海域で釣りを行った後,15時00分前示衝突地点付近に移動して重さ8キログラムの錨を投下し,水深約15メートルのところ錨索を約40メートル繰り出し,同索の一端を船首に止め,球形の形象物を掲げないまま錨泊した。
錨泊後,B受審人は,笛が取り付けてある救命胴衣を左舷船尾に置き,同乗者の1人が船首で,他の1人が中央より少し船尾寄りのところでそれぞれクーラーボックスに座り,船首の同乗者が左舷側を,他の同乗者が右舷側を向いた状況下,船尾でいすに座り,左舷側を向いて釣りを始めた。
B受審人は,15時14分半わずか前船首が124度を向いたとき,右舷船尾45度250メートルのところでさつきが右転し,自船に向首して接近する状況となったが,折から釣果が良くなってきたことから釣りに熱中し,周囲の見張りを十分に行わなかったので,このことに気付かず,笛を吹いて注意喚起信号を行うことも,直ちに機関を始動して錨索の余裕範囲を移動するなど,衝突を避けるための措置もとらずに錨泊中,15時15分わずか前右舷側を向いていた同乗者の叫び声で至近に迫ったさつきに気付き,立ち上がって大声を上げ手を振ったが,前示のとおり衝突した。
衝突の結果,さつきは,船底外板の船首から船尾にわたり擦過傷を生じ,文丸は,右舷側を大破して沈没し,B受審人及び同乗者2人が打撲傷等を負った。
(原因)
本件衝突は,京浜港横浜区において,係留地に向けて東行中のさつきが,見張り不十分で,錨泊中の文丸を避けなかったことによって発生したが,文丸が,見張り不十分で,注意喚起信号を行わず,衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は,京浜港横浜区において,係留地に向けて東行する場合,船首方で錨泊中の他船を見落とすことのないよう,前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,左舷船首方から接近する自動車運搬船に気をとられ,前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,船首方で錨泊中の文丸に気付かず,同船を避けることなく進行して衝突を招き,さつきの船底外板に擦過傷を生じさせ,文丸の右舷側を大破して沈没させ,B受審人及び同船同乗者に打撲傷等を負わせる事態を招くに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は,京浜港横浜区において,錨泊して釣りを行う場合,接近する他船を見落とすことのないよう,周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,折から釣果が良くなってきたことから釣りに熱中し,周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,自船に向首して接近するさつきに気付かず,笛を吹いて注意喚起信号を行うことも,直ちに機関を始動して移動するなど,衝突を避けるための措置をとることもなく錨泊を続けて衝突を招き,前示の事態を招くに至った。
以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。