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平成17年函審第6号
件名

漁船第十一蛸島丸漁船第三昌徳丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成17年5月31日

審判庁区分
函館地方海難審判庁(堀川康基,弓田邦雄,野村昌志)

理事官
喜多 保

受審人
A 職名:第十一蛸島丸船長 海技免許:四級海技士(航海)(旧就業範囲)
B 職名:第三昌徳丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
第十一蛸島丸・・・右舷船首部外板に擦過傷
第三昌徳丸・・・球状船首のキール部に破損,右舷船首部ブルワーク及び甲板に凹損と曲損,前部マスト,中波無線及びGPS用アンテナに曲損

原因
第十一蛸島丸・・・見張り不十分,船員の常務(衝突回避措置)不遵守
第三昌徳丸・・・見張り不十分,船員の常務(衝突回避措置)不遵守

主文

 本件衝突は,第十一蛸島丸が,見張り不十分で,衝突を避けるための措置をとらなかったことと,第三昌徳丸が,見張り不十分で,衝突を避けるための措置をとらなかったこととによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

理由

(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成15年10月13日05時30分
 北海道十勝港
 (北緯42度17.6分東経143度19.7分)

2 船舶の要目等
(1)要目
船種船名 漁船第十一蛸島丸 漁船第三昌徳丸
総トン数 260トン 7.3トン
全長 48.70メートル 16.10メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 1,103キロワット 235キロワット
(2)設備及び性能等
ア 第十一蛸島丸
 第十一蛸島丸(以下「蛸島丸」という。)は,昭和59年8月に進水した,大中型まき網漁業に付属運搬船として従事する船尾船橋型の鋼製漁船で,船橋には中央に操舵スタンドがあり,その右舷側に主レーダーと機関制御装置が,左舷側に従レーダーがそれぞれ配置され,後方にはGPSプロッタなどが装備されており,空倉状態では船尾トリムとなって,舵輪後方に立つと正船首方両舷にわたって20度ばかりの死角が生じ,前方の見通しが妨げられる状況にあったが,港内航行時は船首に乗組員を配置し,港外においては船首を振るなどすることによって,これを解消することができた。
イ 第三昌徳丸
 第三昌徳丸(以下「昌徳丸」という。)は,平成2年1月に進水した,ししゃもけた網漁業などに従事するアルミニウム合金製漁船で,操舵室が船体中央部に設けられ,同室にはレーダーのほかGPSプロッタなどが装備されていた。

3 事実の経過
 蛸島丸は,A受審人ほか8人が乗り組み,まき網漁業に従事する目的で,空倉のまま,船首1.1メートル船尾3.8メートルの喫水をもって,平成15年10月13日05時00分北海道十勝港漁業ふ頭岸壁(以下,十勝港を冠する港湾施設及び航路標識の名称については,十勝港の冠称を省略する。)を発し,同港北東方沖合の漁場に向かった。
 ところで,十勝港は,広尾灯台から東北東方150メートルばかりのところが港奥となって漁港区があり,同区東岸から北東方向へ屈曲しながら2,600メートルばかり延び,先端に南防波堤灯台が設置された南防波堤と,同区の北方2,500メートルばかりの陸岸から東南東方向へ1,600メートルばかり延び,先端に外北防波堤灯台が設置された外北防波堤が構築されており,これら両防波堤の内側には,港奥の陸岸に沿って北方へ順に,漁業ふ頭,南ふ頭,第2ふ頭,第3ふ頭及び第4ふ頭がそれぞれ東方に突出して設けられていた。
 また,南ふ頭南東角には南東方向に40メートル延び,先端に北防波堤灯台が設置された北防波堤が,第3ふ頭南東角付近から東南東方向に150メートル延び,先端に赤灯の設置された北副防波堤が,また南防波堤基部北方300メートルばかりのところから北西方向に100メートル延び,先端に緑灯の設置された南副防波堤がそれぞれ構築されていた。
 A受審人は,日出前の薄明となった状況のもと,航行中の動力船が掲げる灯火を表示し,一等航海士を船首に配置して見張りに当たらせ,舵輪後方に立って手動操舵で出航操船に当たり,入航漁船数隻を漁港区内で一旦停止して避けたのち,航行を再開した。
 05時24分A受審人は,北防波堤灯台から174度(真方位,以下同じ。)130メートルの地点において,針路を南副防波堤先端から60メートルばかり隔てる033度に定め,3.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)として進行した。
 まもなく,A受審人は,一等航海士から前方に他船はいないと報告を受けたので,同人を早く休ませようと船首配置を解いて続航した。
 05時28分少し過ぎA受審人は,北防波堤灯台から050度280メートルの地点に至り,針路を南防波堤に沿う061度に転じたとき,右舷船首5度460メートルのところに入航する昌徳丸を認め得る状況となり,同船と狭い港内で接近して衝突のおそれがある態勢となったが,先ほど避けた漁船のほかに入航してくる他船はいないものと思い,船首に乗組員を配して船首方の死角を補う見張りを十分に行っていなかったので,このことに気付かず,行きあしを止めるなど,昌徳丸との衝突を避けるための措置をとらないまま進行した。
 こうして,蛸島丸は,A受審人が右舷方の南防波堤との距岸を目測しながら続航中,05時30分北防波堤灯台から054度460メートルの地点において,同針路及び同速力のまま,その右舷船首に昌徳丸の右舷船首が前方から7度の角度で衝突した。
 当時,天候は曇で風はほとんどなく,潮候は高潮時であり,日出時刻は05時36分で,視界は良好であった。
 また,昌徳丸は,B受審人ほか2人が乗り組み,ししゃもけた網漁業の目的で,船首0.6メートル船尾2.1メートルの喫水をもって,同日03時50分十勝港南ふ頭を発し,04時10分同港東北東方1.5海里ばかりの漁場に到着したが,うねりが高かったため操業を中止することとなり,04時55分漁場を発進して帰途に就いた。
 05時17分半B受審人は,単独で船橋当直に当たり,航行中の動力船が掲げる灯火を表示して,南防波堤先端を左舷側50メートルばかりに航過し,同防波堤に沿って南下した。
 05時23分B受審人は,外北防波堤灯台から184度440メートルの地点において,針路を南防波堤に沿う248度に定め,機関を半速力前進にかけて5.0ノットの速力とし,操舵室の左舷側に置いた椅子に腰を掛け,専ら左舷方の南防波堤との距岸模様及び右舷方の港湾施設を見て船位を確かめながら,遠隔操舵装置の手動操舵により進行した。
 05時28分少し過ぎB受審人は,北防波堤灯台から061度720メートルの地点に達したとき,左舷船首3度460メートルのところに出航する蛸島丸を椅子に腰掛けた状態でも認め得る状況となり,同船と狭い港内で接近して衝突のおそれがある態勢となったが,この時間帯に出航する他船はいないものと思い,前路の見張りを十分に行わなかったので,このことに気付かず,右転するなどして蛸島丸との衝突を避けるための措置をとらないまま続航した。
 こうして,昌徳丸は,B受審人が陸岸を見て船位を目測しながら進行中,05時30分わずか前船尾で着岸準備作業を行っていた甲板員の叫び声で,船首至近に迫った蛸島丸の船首部を初めて認め,機関を中立運転としたが効なく,同針路及び同速力のまま,前示のとおり衝突した。
 衝突の結果,蛸島丸は,右舷船首部外板に擦過傷を生じ,昌徳丸は,球状船首のキール部に破損,右舷船首部ブルワーク及び甲板に凹損と曲損,前部マスト,中波無線及びGPS用アンテナに曲損をそれぞれ生じた。

(航法の適用)
 本件は,港則法が適用される十勝港において,5.0ノットの速力で入航中の昌徳丸と3.0ノットの速力で出航中の蛸島丸が,北副防波堤先端と南副防波堤先端の中間付近で衝突したものであるが,以下適用される航法について検討する。
 衝突地点付近の水域は,北副防波堤突端と南副防波堤突端間が防波堤入口又は入口付近を形成しているので,まず出航船と入航船間の航法を定めた港則法第15条の適用について考察する。
 同条は,防波堤入口が狭い水路となって入航船と出航船が集中し,衝突の危険が発生しやすいので,同入口の航行を一方通航として船舶交通の安全を図ったものであって,上記地点の可航幅は360メートルあり,入航する全長16.10メートルの昌徳丸と,出航する全長48.70メートルの蛸島丸両船の大きさなどから判断すると,上記防波堤入口又は入口付近は,防波堤の外で昌徳丸が蛸島丸を待つまでもない状況と認められることから,同条の適用は相当でない。
 また,両船は,遠距離から互いに視認することができる態勢で接近したものであり,両船間の見通しを妨げる防波堤,ふとうその他の工作物の突端又は停泊船等による,出会い頭の衝突を防止するため,あるいは衝突のおそれを生じさせないための航法を定めた港則法第17条を適用することは適当でない。
 以上のほか,特別法である港則法には本件に適用する航法がないので,一般法である海上衝突予防法で律することになる。
 両船は,狭い港内で衝突のおそれがある態勢で接近したが,両船の南東側には南防波堤があって,避航のための行動の自由が制限された特殊な状況にあったことから,本件は船員の常務で律するのが相当である。

(本件発生に至る事由)
1 蛸島丸
(1)船首方に死角が生じる状況にあったこと
(2)A受審人が死角を補う見張りを行わなかったこと
(3)A受審人が衝突を避けるための措置をとらなかったこと

2 昌徳丸
(1)B受審人が椅子に腰掛けた姿勢で見張りに当たったこと
(2)B受審人が見張りを十分に行わなかったこと
(3)B受審人が衝突を避けるための措置をとらなかったこと

(原因の考察)
 蛸島丸が,船首方の死角を補う十分な見張りを行っていたなら,衝突を避けるための措置をとることができ,本件は回避できたものと認められる。
 したがって,A受審人が,船首方の死角を補う見張りを行わなかったこと,衝突を避けるための措置をとらなかったことは,本件発生の原因となる。
 蛸島丸の船首方に死角が生じる状況にあったことは,見張りを阻害することになったと認められるが,A受審人は,死角が生じることは十分承知しており,その死角を補う対策,手段をとって運航することが可能であったのであるから,このことをもって原因とするのは相当でない。
 他方,昌徳丸が,見張りを十分に行っていれば,衝突を避けるための措置をとることができ,本件は回避できたものと認められる。
 したがって,B受審人が,見張りを十分に行わなかったこと,衝突を避けるための措置をとらなかったことは,本件発生の原因となる。
 B受審人が,椅子に腰掛けた姿勢で見張りに当たったことは,蛸島丸を視認し得る状況にあったから原因とならない。

(海難の原因)
 本件衝突は,日出前の薄明時,北海道十勝港において,両船が互いに衝突のおそれのある態勢で接近中,北上する蛸島丸が,見張り不十分で,衝突を避けるための措置をとらなかったことと,南下する昌徳丸が,見張り不十分で,衝突を避けるための措置をとらなかったこととによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は,日出前の薄明時,北海道十勝港において,港奥の漁業ふ頭から出航操船に当たって北上する場合,船首方に死角を生じた状態であったから,入航する昌徳丸を見落とさないよう,船首に乗組員を配して船首方の死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同受審人は,発航直後船首配置の乗組員から前方に他船はいない旨の報告を受けたことから,前方に他船はいないものと思い,船首配置を解き,船首方の死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,昌徳丸と衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず,行きあしを止めるなど,衝突を避けるための措置をとらないまま進行して同船との衝突を招き,蛸島丸の右舷船首部外板に擦過傷を生じさせ,昌徳丸の球状船首のキール部に破損,右舷船首部ブルワーク及び甲板に凹損と曲損などを生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は,日出前の薄明時,北海道十勝港において,港奥の南ふとうに向け入航操船に当たって南下する場合,出航する蛸島丸を見落とさないよう,前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,この時間帯に出航する他船はいないものと思い,見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,蛸島丸と衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず,右転するなど,衝突を避けるための措置をとらないまま進行して同船との衝突を招き,両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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