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平成17年横審第8号
件名

漁船伸光丸漁船須崎屋丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成17年4月26日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(黒岩 貢)

理事官
河野 守

受審人
A 職名:伸光丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
B 職名:須崎屋丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
伸光丸・・・右舷船首部に凹損
須崎屋丸・・・右舷船尾ブルワークを圧壊,のち廃船,船長が長期間の入院加療を要する右脛腓骨骨折の負傷

原因
伸光丸・・・見張り不十分,船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
須崎屋丸・・・動静監視不十分,避航を促す音響信号不履行,船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は,伸光丸が,見張り不十分で,漂泊中の須崎屋丸を避けなかったことによって発生したが,須崎屋丸が,動静監視不十分で,避航を促す音響信号を行わず,衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成16年5月23日14時30分
 伊豆半島西方沖合

2 船舶の要目
船種船名 漁船伸光丸 漁船須崎屋丸
総トン数 9.77トン 0.59トン
登録長 12.55メートル 5.20メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
漁船法馬力数 110 4

3 事実の経過
 伸光丸は,一本釣り漁業に従事する船尾に操舵スタンドを備えたFRP製漁船で,A受審人(昭和62年3月一級小型船舶操縦士免許取得)が1人で乗り組み,いか釣りの目的で,船首0.1メートル船尾1.3メートルの喫水をもって,平成16年5月23日04時15分静岡県仁科漁港を発し,石廊埼沖合で14時ごろまで操業したのち帰途についた。
 14時20分A受審人は,雲見埼沖合の松崎港西防波堤灯台(以下「西防波堤灯台」という。)から227度(真方位,以下同じ。)2.2海里の地点に達したとき,一旦機関を停止して機器の調整を行い,14時25分レーダーを休止して再発進し,針路をアジョウガ埼東側に向く030度に定め,機関を半速力前進にかけ,12.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で手動操舵として進行した。
 ところで,伸光丸は,12ノット前後で航行すると船首が浮上し,操舵スタンド付近から船首方を見ると正船首左右に各10数度程度の死角を生じるため,船首を左右に振りながら航行するなど,死角を補う見張りを行う必要があったが,A受審人は,航行船の少ない時間帯なので前路に他船はいないと判断し,死角について特に気にせず,正船首方が死角に入った状態で続航した。
 14時27分A受審人は,西防波堤灯台から231度1.8海里の地点に至ったとき,正船首1,100メートルに漂泊中の須崎屋丸を認めることができ,その後衝突のおそれのある態勢で接近したが,依然,前路に他船はいないものと思い,死角を補うなどして見張りを十分に行っていなかったので,このことに気付かず,同船を避けることなく進行した。
 14時30分わずか前A受審人は,船首のやりだしの先に須崎屋丸のスパンカーを認め,急ぎ機関を中立としたが及ばず,14時30分西防波堤灯台から240度1.3海里の地点において,伸光丸は,原針路,原速力のまま,その船首が須崎屋丸の右舷後部に,前方から53度の角度で衝突した。
 当時,天候は曇で風力2の東北東風が吹き,潮候は下げ潮の初期であった。
 また,須崎屋丸は,汽笛又はこれに代わる設備を装備しない,一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で,B受審人(平成12年4月四級小型船舶操縦士免許取得)が1人で乗り組み,魚釣りの目的で,船首0.2メートル船尾0.7メートルの喫水をもって,同日06時00分同県松崎港南部の岩科川河口付近の係留地を発し,同港の南東方約1海里にある萩谷埼沖合の釣り場に至って機関を中立とし,漂泊して魚釣りを始めた。
 B受審人は,釣果を見ながら時折潮上りして魚釣りを続けていたところ,14時25分前示衝突地点付近において157度に向首していたとき,右舷船首53度1海里のところに来航する伸光丸を認めたが,自船は漂泊中なので接近する他船が避けるものと伸光丸から目を離し,船尾部に横方向に渡した板に船尾方を向いた姿勢で腰をかけ,魚釣りを再開した。
 14時27分B受審人は,伸光丸が方位変化のないまま1,100メートルとなり,その後衝突のおそれのある態勢で接近する状況となったが,依然,接近する他船が漂泊中の自船を避けてくれるものと思い,伸光丸に対する動静監視を十分に行っていなかったので,このことに気付かず,避航を促す音響信号を行うことも,さらに接近するに及んで機関をかけてその場を離れるなどの衝突を避けるための措置をとることもなく魚釣りを続けた。
 14時30分わずか前B受審人は,ふと左後方を振り向いたとき,間近に接近した伸光丸にようやく気付き,急ぎ機関を後進にかけたが及ばず,須崎屋丸は157度を向首したまま前示のとおり衝突した。
 衝突の結果,伸光丸は右舷船首部に凹損を生じ,須崎屋丸は,右舷船尾ブルワークを圧壊したが,のち伸光丸は修理され,須崎屋丸は修理費の関係で廃船とされた。また,B受審人が,長期間の入院加療を要する右脛腓骨骨折を負った。

(原因)
 本件衝突は,伊豆半島西方沖合において,伸光丸が,見張り不十分で,漂泊中の須崎屋丸を避けなかったことによって発生したが,須崎屋丸が,動静監視不十分で,避航を促す音響信号を行わず,衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は,伊豆半島西方沖合において,船首が浮上した状態で航行する場合,正船首方に死角を生じていたから,前路で漂泊中の須崎屋丸を見落とさないよう,船首を左右に振るなどして死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,航行船の少ない時間帯であったことから前路に他船はいないものと思い,死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,須崎屋丸への接近に気付かないまま同船との衝突を招き,自船右舷船首部に凹損を,須崎屋丸の右舷船尾ブルワークの圧壊をそれぞれ招き,B受審人に右脛腓骨骨折を負わせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は,伊豆半島西方沖合において,魚釣りのため漂泊中,来航する伸光丸を認めた場合,衝突のおそれの有無を判断できるよう,動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,接近する他船が漂泊中の自船を避けるものと思い,動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により,伸光丸が自船を避けないまま接近していることに気付かず,避航を促す音響信号を行うことも,衝突を避けるための措置をとることもなく同船との衝突を招き,両船に前示の損傷を生じさせ,自身も右脛腓骨骨折を負うに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。


参考図





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