(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成16年7月12日08時30分
広島県広島港第3区
2 船舶の要目
船種船名 |
油送船第二西本丸 |
総トン数 |
81トン |
全長 |
28.70メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
147キロワット |
3 事実の経過
第二西本丸(以下「西本丸」という。)は,燃料の補給業務に従事する鋼製油タンカーで,A受審人ほか1人が乗り組み,燃料補給の目的で,A重油約18キロリットル及びC重油約98キロリットルを積載し,船首1.8メートル船尾2.2メートルの喫水をもって,平成16年7月12日06時00分山口県岩国港を発し,広島県広島港第3区に向かった。
ところで,広島港第3区は,太田川が流れ込んでその河口が存在し,同川の右岸で,広島港西防波堤灯台(以下「西防波堤灯台」という。)から326度(真方位,以下同じ。)1.4海里のところに係船ドルフィン(以下「ドルフィン」という。)が設置されており,その前面から対岸までの水域は,幅が約250メートルで,右岸寄りが深くて水路になっているものの,中央部から左岸にかけては浅所となっていた。
発航前日の午後,A受審人は,船舶所有者から,翌日の仕向地が太田川右岸の江波地区で係留中の船舶である旨を聞かされ,広島港には毎月数回入港していたものの,それまで航行した経験がない太田川を遡航する状況となったが,太田川の中央部は深いはずなので,無難に航行できるものと思い,同業者に問い合わせるとか,海図W1112A号を入手して精査するなど,水路調査を十分に行わず,所有していた小縮尺の海図第142号を見ただけで,右岸寄りが深くて中央部から左岸にかけては浅所となっていることに気付かなかった。
こうして,A受審人は,単独で操舵と見張りに当たり,全速力で宮島東岸を北上して太田川の河口に至り,08時14分半西防波堤灯台から291度1.0海里の地点において,針路を太田川中央部に向首する017度に定め,機関を回転数毎分500に減じて4.0ノットの速力(対地速力,以下同じ。)とし,ドルフィン前面で左回頭して係留中の船舶に接舷するつもりで,太田川上流に向け進行した。
08時21分A受審人は,左舷船首方に目的の船舶を認めて機関を回転数毎分300の極微力に減速し,太田川中央部の浅所に向首したまま続航し,同時30分少し前ドルフィンに並んで左舵一杯として左転中,08時30分西防波堤灯台から327度1.4海里の地点において,西本丸は,337度に向首し,ほぼ1.0ノットの速力となったとき,その船尾部が前示浅所に乗り揚げた。
当時,天候は曇で風力1の北北西風が吹き,潮候は下げ潮の中央期であった。
その結果,船底外板に擦過傷を生じて航行不能となり,作業艇に引き下ろされた。
(原因)
本件乗揚は,広島県広島港第3区において,係留中の船舶に燃料を補給するため太田川を遡航する際,水路調査が不十分で,同川中央部の浅所に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は,広島県広島港第3区において,係留中の船舶に燃料を補給するため太田川を遡航する場合,それまで同川を航行した経験がなかったから,浅所に乗り揚げないよう,同業者に問い合わせるとか,海図W1112A号を入手して精査するなど,水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,太田川の中央部は深いはずなので,無難に航行できるものと思い,水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により,右岸寄りが深くて中央部から左岸にかけては浅所となっていることに気付かず,同川中央部の浅所に向首進行して乗り揚げる事態を招き,船底外板に擦過傷を生じて航行不能となり,作業艇に引き下ろされるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。