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平成16年函審第76号
件名

監督測量船ひまわり乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成17年3月1日

審判庁区分
函館地方海難審判庁(黒岩 貢)

副理事官
宮川尚一

受審人
A 職名:ひまわり船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
推進器翼及び同軸を損傷

原因
船位確認不十分

裁決主文

 本件乗揚は,船位の確認が不十分であったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成16年6月10日15時00分
 北海道神威岬沖合

2 船舶の要目
船種船名 監督測量船ひまわり
総トン数 19トン
全長 17.4メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 882キロワット

3 事実の経過
 ひまわりは,FRP製監督測量船で,A受審人(昭和50年5月一級小型船舶操縦士免許取得)ほか1人が乗り組み,北海道岩内,寿都両港におけるイベントに参加する目的で,船首0.65メートル船尾1.70メートルの喫水をもって,平成16年6月10日13時00分小樽港を発し,岩内港に向かった。
 ところで積丹半島沿岸は,各種定置網漁場が設置されているほか,暗岩や険礁が存在し,とりわけ,神威岬沖合は,神威岩,メノコ岩等の岩礁が連なり,その礁脈は,メノコ岩から更に400メートル沖合の,同岬北西方1,000メートルの地点まで拡延しており,付近には複雑な潮流もあることから,航行に注意を要する海域であった。
 A受審人は,平素,小樽港内の岸壁や防波堤等の巡回業務に従事していた。同人は,積丹半島沖合を航行するのは3度目で,過去2度の航行経験から同半島沿岸の水路事情について知っていたが,今回,前任の船長や関係者からの十分に離岸距離をとって航行するようにとの助言を踏まえ,積丹岬や神威岬については離岸距離を1海里とする航海計画を立てていた。
 A受審人は,自ら操舵に当たり,乗組員をレーダーに付けて見張りを行わせながら積丹半島沿岸を西進し,14時41分積丹出岬灯台から349度(真方位,以下同じ。)1.0海里の地点に達したとき,針路を神威岬灯台の沖合1海里に向く248度に定め,機関を全速力前進にかけ,21.0ノットの対地速力で進行したところ,折からの潮流により左方に4度圧流され,当初の予定より陸岸寄りを航行することとなった。
 14時54分A受審人は,神威岬灯台から048度2.1海里の地点に至り,すでに予定航路から600メートルほど陸岸に寄せられ,このまま進行すると神威岬北西方に拡延する礁脈の北西端付近に達する状況となったが,同岬沖合には複雑な潮流があることを失念し,乗組員に離岸距離をレーダーで計測のうえ報告させるなど,船位の確認を十分に行っていなかったため,このことに気付かず,針路の修正を行わないまま続航中,15時00分ひまわりは,神威岬灯台から328度1,000メートルの暗岩に原針路原速力のまま乗り揚げ,これを擦過した。
 当時,天候は晴で風力1の西南西風が吹き,潮候は下げ潮の中央期で,神威岬沖合には南南東方に流れる約1.5ノットの潮流があった。
 乗揚の結果,ひまわりは,推進器翼及び同軸を損傷したが,機関を減速のうえ自力航行して岩内港に入港し,のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は,北海道神威岬沖合を航行中,船位の確認が不十分で,同岬沖合の暗岩に向け進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は,北海道神威岬沖合を航行する場合,付近には礁脈が拡延していたから,船位を十分に確認すべき注意義務があった。しかるに,同人は,同岬沖合の複雑な潮流について失念し,船位を十分に確認しなかった職務上の過失により,潮流により陸岸に寄せられていることに気付かないまま進行し,同岬沖合の暗岩への乗揚を招き,推進器翼及び同軸を損傷させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。





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