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平成16年神審第120号
件名

漁船金比羅丸漁船富吉丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成17年3月16日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(平野研一)

理事官
阿部能正

受審人
A 職名:金比羅丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
B 職名:富吉丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
金比羅丸・・・両舷船首部に亀裂
富吉丸・・・右舷側前部ブルワーク及び外板に破口

原因
金比羅丸・・・見張り不十分

裁決主文

 本件衝突は,金比羅丸が,見張り不十分で,錨泊している富吉丸を避けなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成16年7月28日12時20分
 和歌山県日ノ御埼南西方沖合
 (北緯33度47.0分 東経134度57.7分)

2 船舶の要目
船種船名 漁船金比羅丸 漁船富吉丸
総トン数 12トン 4.73トン
登録長 14.96メートル 10.35メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 88キロワット 235キロワット

3 事実の経過
 金比羅丸は,操舵室を船体中央部に有するFRP製漁船で,平成15年1月交付の一級小型船舶操縦士免状を受有するA受審人ほか1人が乗り組み,底引き網漁の目的で,船首0.25メートル船尾1.80メートルの喫水をもって,平成16年7月28日03時00分和歌山県箕島漁港を発し,04時00分和歌山県日ノ御埼南西方沖合5海里の漁場に至って,操業を開始した。
 金比羅丸は,船尾甲板上に揚網機を備え,同機左舷側にコントローラ式のラット,ガバナーハンドル及びクラッチハンドルがあって,同甲板上で操船が可能であった。
 11時45分A受審人は,5回目の揚網を終えて船尾甲板で漁獲物の整理を行い,6回目の投網のため,北西方へ1,200メートル移動することとし,12時15分紀伊日ノ御埼灯台(以下「日ノ御埼灯台」という。)から224度(真方位,以下同じ。)7.0海里の地点で,針路を312度に定め,機関を半速力前進にかけ,6.5ノットの対地速力で,手動操舵により進行した。
 定針したのち,A受審人は,漁網が傷んだことを知り,船尾甲板上で,甲板員とともに網の修理を始めた。
 12時17分A受審人は,日ノ御埼灯台から225度7.0海里の地点において,正船首方600メートルのところに,富吉丸が,右舷側を見せて静止し,黒色球形形象物を掲げて錨泊していることを認め得る状況となったものの,網の修理に気を取られ,船首方の見張りを十分に行わなかったので,同船を見落とし,富吉丸に向首して衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かなかった。
 その後,A受審人は,依然船首方の見張りが不十分で,富吉丸を避けないで続航中,12時20分日ノ御埼灯台から228度7.0海里の地点において,金比羅丸は,原針路,原速力のまま,その左舷船首部と富吉丸の右舷前部とが,後方から64度の角度で衝突した。
 当時,天候は晴で風力1の北北東風が吹き,視界良好であった。
 また,富吉丸は,操舵室を船体中央部よりやや後方に有するFRP製漁船で,平成13年10月交付の二級小型船舶操縦士免状(5トン限定)を受有するB受審人ほか1人が乗り組み,あじなどの一本釣り漁の目的で,船首0.30メートル船尾1.30メートルの喫水をもって,同16年7月28日04時30分和歌山県由良港を発し,同港南西方沖合の漁場に向かった。
 06時00分B受審人は,前示衝突地点付近に至って,機関を回転数毎分500の無負荷運転とし,船首部から75キログラムの錨を水深70メートルの海中に投じ,直径16ミリメートルの合成繊維索を長さ100メートルまで延出して錨泊したのち,操舵室上に黒色球形形象物を表示し,同人は左舷側中央部で船尾を,甲板員は,右舷側中央部で船首を向き,それぞれ椅子に腰掛けて手釣りを始めた。
 B受審人は,手釣りを続けていたところ,12時17分船首を016度に向けていたとき,右舷船尾64度600メートルのところに,来航する金比羅丸を初めて認め,潮の模様を聞くために接近してくるものと思って見守るうち,12時20分わずか前停止する気配のない同船との衝突の危険を感じ,甲板員とともに船尾に退避した直後,富吉丸は,016度を向いたまま,前示のとおり衝突した。
 衝突の結果,金比羅丸は両舷船首部に亀裂を,富吉丸は右舷側前部ブルワーク及び外板に破口をそれぞれ生じた。

(原因)
 本件衝突は,和歌山県日ノ御埼南西方沖合において,漁場を移動するため北上中の金比羅丸が,見張り不十分で,前路で黒色球形形象物を掲げて錨泊している富吉丸を避けなかったことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は,和歌山県日ノ御埼南西方沖合において,漁場移動のため北上する場合,錨泊中の富吉丸を見落とすことのないよう,船首方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが,同人は,網の修理に気を取られ,船首方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,錨泊中の富吉丸に気付かず,同船を避けないまま進行して衝突を招き,金比羅丸の両舷船首部に亀裂を,富吉丸の右舷側前部ブルワーク及び外板に破口をそれぞれ生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人の所為は,本件発生の原因とならない。


参考図
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