(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年12月10日07時30分
長崎県佐世保港
2 船舶の要目
船種船名 |
作業警戒船ニューばらもん |
モーターボート幸丸 |
総トン数 |
14トン |
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全長 |
17.05メートル |
6.00メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
出力 |
838キロワット |
44キロワット |
3 事実の経過
ニューばらもん(以下「ばらもん」という。)は,船体中央部から後部の甲板上に船室があってその前端上部に操舵室を設け,レーダー,GPS及び魚群探知機を備えた3機3軸のFRP製作業警戒船で,A受審人(平成元年6月一級小型船舶操縦士免許取得)が甲板員と2人で乗り組み,針尾瀬戸南口付近で行われていた第二西海橋架設工事に伴う周辺海域の警戒業務に従事する目的で,船首0.7メートル船尾1.3メートルの喫水をもって,平成15年12月10日07時25分長崎県佐世保港内の恵美須湾奥に当たる針尾島浦頭地区を発し,工事現場に向かった。
発航後,A受審人は,甲板員を船室で待機させ,自らは操舵室で操舵操船に当たって恵美須湾を西行したのち,07時28分わずか過ぎ佐世保港離レ灯標(以下「離レ灯標」という。)から060.5度(真方位,以下同じ。)2,580メートルの地点に達したとき,針尾島から北西方に張り出した口木埼の北岸を左舷側に約150メートル離すよう,針路を274度に定め,機関を回転数毎分1,800にかけ,22.5ノットの速力で,手動操舵で進行した。
定針したとき,A受審人は,口木埼西岸沖合に当たる左舷船首7度1,280メートルのところに,停留中の幸丸を視認できる状況であったが,前方を一見したのみで同船を見落としたまま,前路には航行の支障となる他船はないものと思って,その後,左舷前方の見張りを十分に行っていなかったので,幸丸が存在することに気付かなかった。
A受審人は,07時29分半離レ灯標から043.5度1,860メートルの地点に達し,原針路のまま進行すれば,左舷船首29度350メートルのところに左舷側を見せて停留している幸丸の船尾方を約170メートル離して無難に航過する態勢であったが,依然として前路には航行の支障となる他船はないものと思い,左舷前方の見張りを十分に行うことなく,幸丸の存在に気付かず,口木埼の陸岸沿いに南下して針尾瀬戸に入航するつもりで,左方を向いて小角度の左舵をとり,離岸距離を保ちながら左転を始めた。
こうして,ばらもんは,針路を陸岸に沿って徐々に左に転じながら,やがて,幸丸に向かって進行する状況となったが,A受審人が左方を向いたまま,そのことに気付かないで続航中,07時30分離レ灯標から039度1,550メートルの地点において,原速力のまま,215度を向いたその船首が,幸丸の船尾左舷側に後方から平行に衝突し,乗り上げた。
当時,天候は晴で風はほとんどなく,潮候は上げ潮の末期であった。
また,幸丸は,船体中央部に操舵スタンドがあって船尾端に船外機を備え,有効な音響による信号を行うことができる設備を有さないFRP製モーターボートで,B受審人(平成15年10月二級小型船舶操縦士免許取得)が1人で乗り組み,釣りの目的で,船首0.20メートル船尾0.63メートルの喫水をもって,同日06時45分早岐瀬戸東岸の田子の浦にある定係地を発し,07時10分前示衝突地点に到着して船外機を停止し,停留して釣りを始めた。
07時29分半わずか前B受審人は,船首が215度を向いた態勢で,操舵スタンド前部左舷側の甲板上に座って船尾方を向き,左舷側から釣り糸を出して手釣りをしていたとき,ばらもんの機関音を聞き,そのとき同船が左舷船尾35度410メートルのところを,自船の船尾方を約170メートル離して無難に航過する態勢で西行していたものの,恵美須湾から出航してくる他船があると思ったまま,同船を視認しないで釣りを続けた。
同時29分半B受審人は,左舷船尾30度350メートルのところでばらもんが左転を始めたが,このことに気付かないまま,同時29分半わずか過ぎ,機関音が大きくなったことに気付いてふと顔を上げたとき,左舷船尾27度270メートルのところに,針路を左に転じながら徐々に自船に向首する態勢で接近して来るばらもんを認めて立ち上がり,両手を振ったが,同船がなおも接近して来るので,衝突の危険を感じて海中に飛び込んだ直後,幸丸は,船首が215度を向いたまま,前示のとおり衝突した。
衝突の結果,ばらもんは,船首部船底に小破口を生じ,幸丸は,操舵スタンドを圧壊して左舷船尾及び船外機に損傷を生じ,B受審人は,ばらもんに救助された。
(原因)
本件衝突は,長崎県佐世保港において,針尾島浦頭地区から針尾瀬戸南口の工事現場に向けて航行中のばらもんが,見張り不十分で,前路で停留中の幸丸に向かってその至近のところから転針進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は,長崎県佐世保港において,針尾島浦頭地区から針尾瀬戸南口の工事現場に向けて航行する場合,前路で停留中の幸丸を見落とすことのないよう,左舷前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら,同人は,前方を一見したのみで前路には航行の支障となる他船はないものと思い,左舷前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,幸丸の存在に気付かず,同船に向かってその至近のところから転針進行して衝突を招き,ばらもんの船首部船底に小破口を生じさせ,幸丸の操舵スタンドを圧壊して左舷船尾及び船外機に損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人の所為は,本件発生の原因とならない。