(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成16年6月15日06時02分
伊予灘
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船櫻丸 |
貨物船アルブラスグラハト |
総トン数 |
4.9トン |
7,949トン |
全長 |
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129.60メートル |
登録長 |
12.19メートル |
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機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
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4,045キロワット |
漁船法馬力数 |
15 |
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3 事実の経過
櫻丸は,船体中央部に操舵室を有し,汽笛を装備したFRP製底びき網漁船で,A受審人(平成4年3月四級小型船舶操縦士免許取得)が1人で乗り組み,船首0.4メートル船尾1.5メートルの喫水をもって,操業の目的で,平成16年6月14日18時00分愛媛県西小島漁港を発し,同時30分ごろ佐田岬半島北方沖合の漁場に至り,操業を開始した。
翌15日05時00分A受審人は,襖鼻灯台から324度(真方位,以下同じ。)3.3海里の地点において,5回目の投網を行い,山口県祝島に向け針路を320度に定め,機関を回転数毎分2,500にかけて2.5ノットの曳網速力(対地速力,以下同じ。)とし,日出となったものの,漁ろうに従事している船舶が表示する形象物を掲げないまま,後部甲板で前回の曳網による漁獲物を選別しながら,手動操舵により進行した。
ところで,A受審人の行う底びき網漁は,船尾から直径8ミリメートル長さ350メートルのワイヤロープ2本を引き,その先端に,長さ85メートルのロープと,袋網を含め長さ約30メートル幅約16メートルの漁具を取り付け,これを2ないし3ノットの速力で約1.5時間曳網するもので,ゆっくり反転するとか,行きあしを止めるなどして他船をかわすことは可能であった。
05時40分A受審人は,左舷方で愛媛県見舞埼の沖合付近に,東航中のアルブラスグラハト(以下「ア号」という。)の船体を初めて視認し,その動静を監視していたところ,同時57分少し過ぎ襖鼻灯台から322度5.7海里の地点に達したとき,同船が左舷船首81度1.0海里に近づき,その後,衝突のおそれがある態勢で接近したものの,同船までの距離が十分あったので,警告信号を行わなかった。
A受審人は,ア号が避航措置をとらないまま間近に接近するのを知ったが,至近になれば自船を避けてくれるものと思い,行きあしを止めるなど,衝突を避けるための協力動作をとらずに続航し,06時02分少し前衝突の危険を感じて操舵室内に戻ったところ,06時02分襖鼻灯台から322度5.9海里の地点において,櫻丸は,原針路原速力のまま,その船首部が,ア号の右舷中央部に,後方から88度の角度で衝突した。
当時,天候は晴で風力1の南風が吹き,潮候は上げ潮の末期で,日出は05時00分であった。
また,ア号は,船尾船橋型の鋼製貨物船で,一等航海士Bほかオランダ王国,エストニア共和国及びフィリピン共和国の船員13人が乗り組み,飼料用穀物6,000トンを積載し,船首5.60メートル船尾8.00メートルの喫水をもって,同月14日17時15分鹿児島県志布志港を発し,岡山県水島港に向かった。
一等航海士は,3直4時間制の航海当直のうち,午前・午後とも4時から8時までを担当しており,翌15日佐田岬の南方で昇橋し,速吸瀬戸を通過したのち,05時11分少し過ぎ見舞埼灯台から277度4.8海里の地点において,針路を推薦航路線に沿う048度に定め,機関を全速力前進にかけ13.0ノットの速力とし,自動操舵により進行した。
05時48分少し過ぎ一等航海士は,右舷船首方に櫻丸を初めて視認し,レーダーで距離が3.0海里であることを知り,同船の速力が遅かったことなどから,漁ろうに従事していると判断して動静を監視していたところ,同時57分少し過ぎ襖鼻灯台から313度5.9海里の地点に達したとき,同船が右舷船首11度1.0海里に近づき,その後,衝突のおそれがある態勢で接近したが,所定の形象物を視認できなかったものの,至近距離になって避航する漁船を数多く見た経験があったことから,大きく右転するなど,漁ろうに従事している櫻丸の進路を避けないで続航した。
06時02分少し前一等航海士は,右舷船首至近に迫った櫻丸に避航の気配が認められなかったことから,衝突の危険を感じ,汽笛で短音数回を吹鳴し,左舵一杯としたが及ばず,ア号は,ほぼ原針路原速力のまま,前示のとおり衝突した。
衝突の結果,櫻丸は,船首部を損壊したが,のち修理され,ア号は,右舷側外板に擦過傷を生じた。また,A受審人が頸椎捻挫を負った。
(原因)
本件衝突は,伊予灘において,東航中のア号が,漁ろうに従事している櫻丸の進路を避けなかったことによって発生したが,櫻丸が,警告信号を行わず,衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は,伊予灘において,単独で操舵と見張りに当たり,漁ろうに従事中,左舷方に東航中のア号を認め,同船が避航措置をとらないまま間近に接近するのを知った場合,行きあしを止めるなど,衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。しかるに,同人は,至近になれば自船を避けてくれるものと思い,衝突を避けるための協力動作をとらなかった職務上の過失により,ア号との衝突を招き,櫻丸の船首部を損壊し,ア号の右舷側外板に擦過傷を生じさせ,自らが頸椎捻挫を負うに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。