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平成16年横審第69号
件名

遊漁船AA丸漁船藤本丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成17年2月24日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(岩渕三穂,中谷啓二,西田克史)

理事官
小金沢重充

受審人
A 職名:AA丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
補佐人
B
受審人
C 職名:藤本丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
AA丸・・・船尾外板に亀裂等
藤本丸・・・右舷船首部に破口,船長が3日間の入院加療を要する頭部打撲等の負傷

原因
藤本丸・・・見張り不十分,船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
AA丸・・・見張り不十分,警告信号不履行,船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は,藤本丸が,見張り不十分で,漂泊中のAA丸を避けなかったことによって発生したが,AA丸が,見張り不十分で,警告信号を行わず,衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Cの小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 受審人Aを戒告する。
 
理由

(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成16年4月29日08時10分
 千葉県犬吠埼南東方沖合
 (北緯35度31.7分 東経141度02.5分)

2 船舶の要目等
(1)要目
船種船名 遊漁船AA丸 漁船藤本丸
総トン数 15.0トン 8.77トン
全長 21.02メートル  
登録長   11.88メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 569キロワット  
漁船法馬力数   120
(2)設備及び性能等
ア AA丸
 AA丸は,平成15年9月に進水した一層甲板型FRP製遊漁船で,船体中央部の操舵室に,レーダー,GPS,ソナー,魚群探知機及び音響信号設備としてモーターサイレンを備えていた。
 船首尾の魚倉及び倉庫の周囲には,倉庫蓋を兼ねる釣り座を設けていた。
 また,漂泊した際,船尾のマスト1本に設けられたブーム付き白色キャンバス製スパンカ2枚を,約40度の交角でV字形に展張することによって船首を振れさせないようにしており,操舵室から正船尾方は死角となるが,スパンカブームと下方のキャビンとの50センチメートルほどの隙を通して正船尾方の見張りをすることが可能であった。
イ 藤本丸
 藤本丸は,昭和54年11月に進水した一層甲板型FRP製漁船で,主として金目だい漁に従事しており,船体中央部の操舵室にレーダー,GPS及び魚群探知機を備えていた。
 また,航海速力で航行すると船首が浮上し,操舵室内の舵輪位置では正船首左右各5度の範囲に死角を生じるので,同死角を補う見張りができるよう,同室外後部に踏み台(以下「踏み台」という。)を置いていた。

3 事実の経過
 AA丸は,A受審人が1人で乗り組み,釣り客5人を乗せ,やりいか釣りの目的で,船首0.5メートル船尾1.5メートルの喫水をもって,平成16年4月29日05時00分茨城県波崎漁港を発し,犬吠埼南東方沖合17海里ほどの釣り場に向かった。
 ところで,A受審人は,これまでの経験から,向かった釣り場は漁船の航行が多い海域で,特に金目だい漁に従事する漁船が00時ごろ一斉に出漁し,操業を終えた漁船が09時ごろ同釣り場を通ることを知っていた。
 A受審人は,06時30分いつものポイントに至って漂泊した後,釣りを始めたものの,海流が速いので移動することとし,07時10分犬吠埼灯台から144度(真方位,以下同じ。)13.7海里の地点で,機関を中立として2枚のスパンカを展張し,折からの北風に向首すると釣り糸が船底に潜り込む状態となるので,左舵一杯として時折クラッチを前進に入れ,北西方を向首する態勢を維持して釣りを再開した。
 A受審人は,07時40分北東方に圧流されてポイントから外れたので,潮上りをして前示地点で釣りを再開し,08時05分船首が315度を向いていたとき,正船尾方1.0海里のところに藤本丸を認めることができ,その後同船が自船に向首し衝突のおそれがある態勢で接近したが,操舵室内で船首方の客の釣り糸を見ることに気を取られ,船尾方の見張りを十分に行わなかったので,このことに気付かず,警告信号を行うことも,さらに同船が自船を避けないまま間近に接近しても,機関を使って移動するなどの衝突を避けるための措置をとることなく漂泊中,08時10分直前,釣り客の叫び声で後方を振り向いたとき,船尾至近に迫った藤本丸を認めたものの,何らの措置をとることもできず,08時10分犬吠埼灯台から142度13.7海里の地点において,AA丸は,315度を向いた状態で,その左舷船尾部に,藤本丸の船首が真後ろから衝突した。
 当時,天候は曇で風力3の北風が吹き,付近には約1.0ノットの北東流があった。
 また,藤本丸は,C受審人ほか2人が乗り組み,船首0.9メートル船尾1.2メートルの喫水をもって,同日01時30分千葉県外川漁港を発し,犬吠埼南東方沖合30海里ほどの漁場に向かった。
 C受審人は,03時30分ごろ予定の漁場に至って操業を始めたが,漁獲が少ないため操業を打ち切り,07時10分犬吠埼灯台から141度25.7海里の地点を発進して帰航の途につき,針路を315度に定め,機関を全速力前進にかけ,折からの北東流に乗じ,右方に5度圧流されながら,12.0ノットの対地速力で自動操舵により進行した。
 定針したときC受審人は,操舵室中央舵輪の位置に立って操船と見張りに当たったところ,船首が浮上し正船首左右各5度の範囲に死角を生じる状況となって航行し,07時40分犬吠埼灯台から141.5度19.7海里の地点に達したとき,遊漁船4隻を替わして安心し,ここ1箇月ほどの不漁に続き同日も漁が少なく気が滅入っていてぼんやりしながら続航した。
 08時05分C受審人は,犬吠埼灯台から142度14.7海里の地点に達したとき,正船首方1.0海里にAA丸を認めることができ,その後同船に向首し衝突のおそれがある態勢で接近したが,前示の遊漁船を替わしたのちしばらくは他船を見かけなかったことから,前路に他船はいないものと思い,踏み台に立って顔を出すなどの死角を補う見張りを十分に行わなかったので,このことに気付かず,AA丸を避けることなく続航中,08時10分直前,正船首至近に同船のスパンカを認め,驚いてクラッチを切ったが効なく,08時10分藤本丸は,原針路,原速力のまま,前示のとおり衝突した。
 衝突の結果,AA丸は船尾外板に亀裂等を,藤本丸は右舷船首部に破口をそれぞれ生じ,C受審人が3日間の入院加療を要する頭部打撲等を負った。

(航法の適用)
 本件は,犬吠埼南東方沖合において,航行中の藤本丸と漂泊中のAA丸とが衝突したものであり,海上衝突予防法には,航行船と漂泊船の関係について個別に規定した条文はないので,同法第38条及び第39条の規定によるのが相当である。

(本件発生に至る事由)
1 AA丸
(1)北東に流れる海流があり,北風が吹いていたこと
(2)2枚のスパンカを展張していたこと
(3)AA丸が潮上りをしたこと
(4)漂泊地点付近は航行漁船の多い海域であったこと
(5)A受審人が客の釣り糸を見ることに気を取られていたこと
(6)A受審人が船尾方の見張りを十分に行わなかったこと
(7)警告信号を行わなかったこと
(8)衝突を避けるための措置をとらなかったこと

2 藤本丸
(1)船首が浮上して船首方に死角を生じていたこと
(2)藤本丸が圧流されたこと
(3)C受審人が踏み台に立つなどの死角を補う見張りを行わなかったこと
(4)AA丸を避けなかったこと

(原因の考察)
 藤本丸が,死角を補う見張りを行っていたなら,余裕のある時期にAA丸を視認でき,同船を避けることができたものと認められる。したがって,C受審人が,踏み台に立つなどの死角を補う見張りを行わなかったこと及びAA丸を避けなかったことは,本件発生の原因となる。
 一方,AA丸は,漂泊中に船尾方の見張りを十分に行っていたなら,接近する藤本丸を視認でき,避航の気配がなく接近する同船に対して警告信号を行うとともに機関のクラッチを前進に入れて移動することができたものと認められる。したがって,A受審人が,船尾方の見張りを十分に行わなかったこと,警告信号を行わなかったこと及び衝突を避けるための措置をとらなかったことは,本件発生の原因となる。
 A受審人が客の釣り糸を見ることに気を取られていたこと,2枚のスパンカを展張していたこと,及び藤本丸の船首が浮上して船首方に死角を生じていたことは,いずれも本件発生に至る過程で関与した事実であるが,本件と相当な因果関係があるとは認められない。しかしながら,これらは海難防止の観点から是正されるべき事項である。
 AA丸の漂泊地点付近が航行漁船の多い海域であったこと,潮上りをしたこと及び藤本丸が圧流されたことは,見張りを十分に行うことで他船との接近を早期に知ることができたと認められることにより,いずれも原因とならない。また,北東に流れる海流があり,北風が吹いていたことは,原因とならない。

(海難の原因)
 本件衝突は,犬吠埼南東方沖合において,藤本丸が,見張り不十分で,前路で漂泊中のAA丸を避けなかったことによって発生したが,AA丸が,見張り不十分で,警告信号を行わず,衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 C受審人は,犬吠埼南東方沖合を航行する場合,船首方に死角を生じていたから,前路で漂泊中のAA丸を見落とすことのないよう,踏み台に立つなどの死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,遊漁船を替わしたのちしばらくは他船を見かけなかったことから,前路に他船はいないものと思い,死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,前路で漂泊中のAA丸に気付かず,これを避けないまま進行して衝突を招き,藤本丸の右舷船首部に破口を,AA丸の船尾外板に亀裂をそれぞれ生じさせ,自らも3日間の入院加療を要する頭部打撲等を負うに至った。
 以上のC受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第2号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 A受審人は,犬吠埼南東方沖合において,漂泊して釣りをする場合,付近は航行漁船の多い海域であったから,接近する藤本丸を見落とすことのないよう,船尾方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,客の釣り糸を見ることに気を取られ,船尾方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,接近する同船に気付かないまま漂泊を続けて藤本丸との衝突を招き,前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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