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平成16年長審第54号
件名

漁船祥陽丸岩場衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成17年1月26日

審判庁区分
長崎地方海難審判庁(藤江哲三)

理事官
平良玄栄

受審人
A 職名:祥陽丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
船首部を圧壊

原因
居眠り運航防止措置不十分

裁決主文

 本件岩場衝突は,居眠り運航の防止措置が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成16年4月25日03時30分
 長崎県平戸島北西岸

2 船舶の要目
船種船名 漁船祥陽丸
総トン数 19トン
登録長 19.02メートル
機関の種類 ディーゼル機関
漁船法馬力数 190

3 事実の経過
 祥陽丸は,Bが所有・運航する,網船C丸と灯船3隻及び運搬船4隻で構成された中型まき網漁業船団付属のFRP製漁獲物運搬船で,A受審人(平成15年3月一級小型船舶操縦士免許取得)が甲板員と2人で乗り組み,操業の目的で,船首0.70メートル船尾1.50メートルの喫水をもって,平成16年4月24日13時00分長崎県神崎漁港を発して船団とともに沖合の漁場に向かい,16時30分同県生月島西北西方沖合約12海里の漁場に到着して操業に従事した。そして,漁獲物1,800キログラムを載せ,翌25日01時35分大碆鼻灯台から269度(真方位,以下同じ。)13.0海里の漁場を発進し,水揚げのため神崎漁港に向かった。
 ところで,A受審人は,月夜間と称する満月前後の4日ばかりを休業する以外は,13時に出漁して沖合の漁場で夜通し操業に従事し,翌日早朝,神崎漁港や長崎県相浦港に入港して漁獲物を水揚げしたのち再び漁場に向かう一航海が約4日の操業に周年従事しており,前回4月5日前後を休業したものの,その後の連続した就労で疲労が蓄積した状態であった。
 漁場発航後,A受審人は,甲板員を操舵室の下にある仮眠室で休息させ,自らは舵輪後方に置いた両舷長さ150センチメートル(以下「センチ」という。)前後幅30センチ高さ60センチのベンチを操舵室右舷側囲壁に寄せてこれに腰を掛け,単独で操舵操船に当たって生月島西北西方沖合を同島北岸沖合に向けて東行した。
 02時58分少し過ぎA受審人は,大碆鼻灯台から028度0.8海里の地点に達したとき,針路を平戸島北西岸にあるハナグリ鼻付近に向首するよう,124度に定めて自動操舵とし,機関を全速力前進にかけ,9.8ノットの速力で,作動中のレーダーを3海里レンジとし,ハナグリ鼻までの距離が1.3海里となった地点で針路を088度に転じて白岳瀬戸から平戸瀬戸を通航するつもりで,生月島東岸沖合を進行した。
 定針して間もなく,A受審人は,蓄積した疲労と単調な航海当直から急に眠気を催すようになったが,神崎漁港まで2時間ばかりなのでそれまで何とか耐えられるものと思い,速やかに休息中の甲板員を操舵室に呼んで2人で当直に当たるなど,居眠り運航の防止措置をとることなく,ベンチに腰を掛けて操舵室右舷側の囲壁に身をもたせたまま自動操舵で当直に当たっているうち,いつしか居眠りに陥った。
 こうして,A受審人は,03時22分少し前,転針予定地点に達したものの居眠りしていたのでこのことに気付かず,転針する措置がとられないで続航中,祥陽丸は,03時30分大碆鼻灯台から115度5.2海里の地点に当たる平戸島北西岸の切り立った岩場に,原針路,原速力のまま衝突した。
 当時,天候は晴で風はほとんどなく,潮候は下げ潮の中央期であった。
 衝突の結果,祥陽丸は,船首部を圧壊したが,自力航行して神崎漁港に入港し,のち損傷部は修理された。

(原因)
 本件岩場衝突は,夜間,漁場から長崎県神崎漁港に向け同県生月島東岸沖合を南下中,居眠り運航の防止措置が不十分で,同県平戸島北西岸の岩場に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は,夜間,単独で操舵操船に当たり,漁場から長崎県神崎漁港に向け同県生月島東岸沖合を南下中,蓄積した疲労と単調な航海当直から急に眠気を催すようになった場合,速やかに休息中の甲板員を操舵室に呼んで2人で当直に当たるなど,居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかしながら,同人は,神崎漁港まで2時間ばかりなのでそれまで何とか耐えられるものと思い,居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により,居眠り運航となり,転針する措置がとられないまま同県平戸島北西岸の岩場に向首進行して衝突を招き,祥陽丸の船首部を圧壊させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。





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