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I. 航海用レーダー
検査項目 定期 1中 2中 3中
(1)次の事項について現状検査を行う。
(a)空中線の取付状況
(b)空中線の電波放射面の整備状況
(c)回転部分の摩耗状況
(d)レンジ切替え装置の接点の摩耗状況
(e)主要部分(マグネトロン、TR管、ATR管等)の使用時間到来による交換、調整の状況
(2)電源のオン・オフによる磁気コンパスに与える影響が0.5度以内であることを確かめる。
A
(3)適当な物標を選定し、当該物標について航海用レーダーによる測定方位及び距離が、海図による測定方位及び距離に等しいことを確かめる。
A
(4)相対方位の表示における船首輝線の方向を測定する。
A
(5)コンパスと連動させる装置を有するものについては、連動のためのコンパスレピーターを回転させたときの指示が円滑に追従することを確かめる。
A
(6)総合作動試験を行い、各距離レンジにおいて正常に作動することを確かめる。また、各調整器を操作することにより、各装置が正常に作動することを確かめる。
上記(2)〜(5)の第1種中間検査は、特1中のみ実施。
 
II. 電子プロッティング装置
検査項目 定期 1中 2中 3中
(1)手動で適当物標をプロットし、プロットした計算結果をベクトル及び数値叉は文字データで表示することをたしかめる。
A
(2)プロット目標に対するプロットの解除機能があることを確かめる。
A
(3)相対針路及び相対速力並びに真針路及び真速力を表示できるをシュミレーションにより確かめる。
A
(4)輝度の調整ができることを確かめる。
(5)電子プロッティング装置を設置していることによって、磁気コンパスに与える誤差が、当該電子プロッティング装置に電源を入れた状態と切った状態にかかわらず、軽微(航海用レーダー及び自動操舵装置に電源を入れた状態と電源を切った状態とのいずれの状態においても、これらの装置及び電子プロッティング装置による誤差があわせて0.5度以内を標準とする。)であれば安全距離を保っていることとして、差し支えない。
 
III. 自動物標追跡装置
検査項目 定期 1中 2中 3中
(1)航海用レーダーと別体のなっている場合は、自動物標追跡装置の表示の比較を各距離距離レンジについて行い、航海用レーダーの情報が正しく入力されていることを確かめる。
(2)手動で適当な物標を捕捉し、必要な表示が行えることを確かめる。
A
(3)捕捉目標に対する追尾の解除機能があること。
A
(4)相対針路及び相対速力並びに真針路及び真速力を表示できるを確かめる。
A
(5)追尾中の物標が消失した場合のための警報装置の作動試験を行う。
A  
(6)接近警戒圏の境界に物標が到達したときの警報装置の作動試験を行う。
A  
(7)物標の最接近地点における距離が、予め設定した値以内となり、かつ、最接近地点に至る時間が、予め設定した値以内となることが予測されたときのための警報装置の作動試験を行う。
A  
(8)連動する航海用レーダー、ジャイロコンパス又は船速距離計よりの情報の伝達が停止したときのための警報装置の作動試験を行う。
 
(9)輝度の調整ができることを確かめる。
(10)自動物標追跡装置を設置していることによって、磁気コンパスに与える誤差が、当該自動物標追跡装置に電源を入れた状態と切った状態にかかわらず、軽微(航海用レーダー及び自動操舵装置に電源を入れた状態と電源を切った状態とのいずれの状態においても、これらの装置及び自動物標追跡装置による誤差があわせて0.5度以内を標準とする。)であれば安全距離を保っていることとして、差し支えない。
上記(2)〜(8)の第1種中間検査は、特1中のみ実施。
 
IV. 自動衝突予防援助装置
検査項目 定期 1中 2中 3中
(1)航海用レーダーと自動衝突予防援助装置の表示の比較を各距離レンジについて行い、航海用レーダーの情報が自動衝突予防援助装置に正しく入力されていることを確かめる。
(2)手動で適当な目標を捕捉し、必要な表示が行えることを確かめる。
A
(3)捕捉目標に対する追尾の解除機能があることを確かめる。
A
(4)過去の情報の表示が行えること確かめる。
(5)自動的に捕捉を行うものにあっては、自動で捕捉を行い、十分な数の目標を捕捉し、かつ、捕捉範囲の表示ができることを確かめる。
A
(6)相対針路及び相対速力並びに真針路及び真速力を表示できることをシミュレーションにより確かめる。
A
(7)追尾中の物標が消失した場合のための警報装置の作動試験
A
(8)接近警戒圏の境界に物標が到達した場合のための警報装置の作動試験
A
(9)物標の最接近地点における距離が、あらかじめ設定した値以内となり、かつ、最接近地点に至る時間が、あらかじめ設定した値以内となることが予測された場合のための警報装置の作動試験
A
(10)連動する航海用レーダー、ジャイロコンパス又は船速距離計よりの情報の伝達が停止した場合のための警報装置の作動試験
(11)輝度の調整ができることを確かめる。
(12)自動衝突予防援助装置を設置していることによって、磁気コンパスに与える誤差が、当該自動衝突予防援助装置に電源を入れた状態と切った状態にかかわらず、軽微(航海用レーダー及び自動操舵装置に電源を入れた状態と電源を切った状態とのいずれの状態においても、これらの装置及び自動衝突予防装置による誤差が合わせて0.5度以内を標準とする。)であることを確かめる。
上記(2).(3)(5)〜(9)の第1種中間検査は、特1中のみ実施。
 
V. 船舶自動識別装置
検査項目 定期 1中 2中 3中
(1)表示器にエラー表示がされていないことを確かめる。
(2)静的及び動的な情報が正しく記録されていることを確かめる。
A
(3)時分割多元接続方式による送受信が、衛星航法装置信号の協定世界時に直接同期していることを確かめる。
A
(4)自己診断機能により機能が正常なことを確かめる。
A
(5)自船位置が地域周波数設定海域内である場合には、指定された地域周波数で動作していることを確かめる。
 
(6)一つのセンサデータの取り込みを停止させた場合、警報機能が正しく動作することを確かめる。
A
(7)船舶自動識別装置搭載船舶または船舶自動識別装置陸上局が近くにある場合は、その方位、距離、船名(局名)が正常に表示されることを確かめる。
A
上記(2)〜(8)までの第1種中間検査は、特1中のみ実施。
 
VI. 衛星航法装置
検査項目 定期 1中 2中 3中
(1)表示器にエラー表示がされていないことを確かめる。
(2)位置情報を航海用具等に接続している場合は、伝達できることを確かめる。
(3)自動船舶識別装置に接続されている衛星航法装置にあっては、(1)に掲げる検査の他、衛星の発射する電波を有効に受信し、かつ、自動的に位置を測定できることを確かめる。
A
 
VII. 航海情報記録装置
検査項目 定期 1中 2中 3中
(1)保護カプセル及び各ユニットが定期的に整備点検されていることを確認する。
(2)水中音響ビーコンに電池を内蔵している場合は、電池寿命が次回定期的検査日まであることを確かめる。
(3)保護カプセルの離脱金具が錆びてないことを確かめる。
(4)専用の予備電源の電池寿命が次回定期的検査日まであることを確かめる。
(5)マイクロフォンが正しく動作していることを確かめる。
(6)いずれのセンサーからもデータが途絶えた場合、可視可聴警報が発せられることを確かめる。
(7)必要な情報が正しく記録されていることを確かめる。(設備規程146-30、用具告示25)この場合リアルタイムモニター表示器で確認しても差し支えない。または、製造業者によるリモートアクセスにより取得してデータを確認しても差し支えない。
 
注:いずれの検査についても、船舶設備規程に準拠して実施すること。







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