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(臨時の非常電源)
第301条 国際航海に従事する旅客船及び係留船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならない。
2 前項の規定により備える蓄電池は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して差し支えないと認める場合は、第(2)号の要件を緩和することができる。
(1)主電源又は非常電源からの給電が停止したとき、第299条第5項に規定する設備(同条第2項第(5)号から第(9)号までに掲げる設備を除く。)(同条第2項第(37)号に掲げる設備のうち水密戸開閉装置にあっては、船舶区画規程第52条第5項の電動開閉装置に限る。)に対して自動的に、かつ、直ちに給電を開始することができるものであること。
(2)前号に規定する設備に30分間(水密戸開閉装置に対しては、3回操作するため必要な時間)以上給電できるものであること。
(3)第299条第1項第(1)号イ及びロに掲げる要件
(注)第299条第1項第(1)号
イ. 常に必要な電力が充電されているものであること。
ロ. 電圧と定格電圧の±12パーセント以内に維持しながら給電できるものであること。
 
第301条の2 外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内船ロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならない。ただし、当該発電機が第299条第1項第(2)号ロに掲げる要件にも適合するものである場合は、この限りでない。
2 前項の規定により備える蓄電池は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)主電源又は非常電源からの給電が停止したとき、第300条第5項に規定する設備(第299条第2項第(5)号から第(9)号までに掲げる設備を除く。)に対して自動的に、かつ、直ちに給電を開始することができるものであること。
(2)前号に規定する設備に30分間以上給電できるものであること。
(3)第299条第1項第(1)号イ及びロに掲げる要件
3 前項第(1)号に規定する設備に給電することができる独立の電源を備える船舶については、当該電源が、管海官庁が適当と認めるものである場合に限り前2項の規定の適用を緩和し、又は適用しないことができる。
 
(放電指示器)
第301条の3 第299条第1項若しくは第301条第1項又は第300条第1項若しくは第301条の2第1項の規定により蓄電池を備える場合には、当該蓄電池が放電していることを示す指示器を主配電盤又は機関制御室内の見やすい位置に取り付けなければならない。
 
(非常配電盤)
第302条 外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船、係留船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船に備える非常電源及び臨時の非常電源を制御する非常配電盤は、非常電源にできる限り近接した場所に備えなければならない。
2 前項の非常電源が発電機である場合には、非常配電盤は、その操作が害されない限り、非常電源と同一の場所に設けなければならない。
3 第299条第1項若しくは第301条第1項又は第300条第1項若しくは第301条の2第1項の規定により備える蓄電池は、非常配電盤と同一の場所に設けてはならない。
4 第299条第5項若しくは第301条第2項第(1)号又は第300条第5項若しくは第301条の2第2項第(1)号の規定により主電源又は非常電源からの給電が停止したときに自動的に給電するための切換装置は、非常配電盤に設けなければならない。
5 通常の状態において主配電盤から非常配電盤へ給電する場合には、管海官庁が適当と認める非常配電盤を保護するための措置を講じなければならない。
6 非常配電盤は、第299条第2項各号又は第300条第2項各号に掲げる設備以外のものに給電する回路(管海官庁がその用途等を考慮して差し支えないと認めるものを除く。)に対する適当な負荷優先遮断装置を備えたものでなければならない。
(関連規則)
省令 船舶検査心得3-1
(非常配電盤)
302.5
(a)「管海官庁が適当と認める非常配電盤を保護するための措置」とは、次に掲げるものをいう。
(1)過負荷及び短絡に対して主配電盤において保護され、かつ、非常配電盤において自動的に切り離すことができる中間接続フィーダーにより主配電盤から給電する。
(2)フィードバック操作を行うよう措置されている場合には、中間接続フィーダーは、少なくとも短絡に対し、非常配電盤においても保護する。
302.6
(a)「管海官庁がその用途を考慮して差し支えないと認めるもの」は、VHF無線電話、機関室の通風装置、非常用の充気装置の回路とする。
(b)非常電源が、非常用負荷に対して十分な容量(発電機の容量及びそれに使用する燃料の容量)を有し、かつ、非常配電盤から給電される他の負荷に対しても十分な容量を有する場合には、負荷優先遮断装置を備えることを要しない。ただし、この場合には、いかなる設備に対しても不等率を考慮しないこと。
 
(非常電源等の配置)
第302条の2 外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船、係留船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船に備える非常電源、臨時の非常電源及び非常配電盤は、次に掲げる要件に適合する場所に配置しなければならない。
一 最上層の全通甲板の上方であること。
二 主電源、これと関連する変圧器若しくは主配電盤を設けた場所又は特定機関区域内の各場所の外部であって、これらの場所の火災その他の災害による影響をできる限り受けない場所であること。
 ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の大きさ、措置等を考慮してやむを得ないと認める場合にはこの限りではない。
三 船首隔壁の後方であること。
四 暴露甲板から容易に近づき得ること。
2 第287条第1項の非常配電盤からの電路が分電盤を経由するものである場合は、当該分電盤は専用のものとし、かつ、隔壁甲板の上方に配置しなければならない。
 
2・3・6 磁気コンパス
(1)磁気コンパスに対する影響と装備条件
 コンパス(羅針儀ともいう)は船舶設備規程第146条の18及び146条の19により、特に認められた船舶以外は、装備を義務づけられている基本的な航海用具である。磁気コンパスは地球磁気によって働く受動的な計器であるため、磁気コンパスの周囲の磁性体あるいは電気装置が発生する磁界の影響を避ける必要がある。これに関して船舶設備規程第257条に「磁気コンパスに近接する電路、電気機械及び電気器具は、これに有害な磁気作用を及ぼさないように配置しなければならない」と規定している。さらに航海用レーダーの性能基準を規定している第146条の12の告示第8条に「磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること」と定め、磁気コンパスに対する影響を排除するように配慮してある。
 同様に、電子プロッティング装置、自動物標追跡装置、自動衝突予防援助装置及び衛星航法装置についてもそれぞれの該当する告示で規定され、船舶自動識別装置及び航海情報記録装置では船舶検査の方法で確認項目となっている。
 IMOでは、すべての大洋航行船舶に一定の性能をもつ磁気コンパスの装備を義務化している。さらに、その性能を維持するための装備条件が検討され、磁気コンパスは、船体構造物及び電気装置の影響の少ない位置に装備することが要求されている。
(2)磁気コンパスの安全距離の定義と測定法
 磁気コンパスの安全距離とは、ISO勧告R694の定義によれば「磁気装置あるいは電気装置が磁気コンパスに与える影響を除去するか、あるいは大幅に減少させるために必要な最小距離で、磁気コンパスボウルの中心から各装置の最接近点までの距離」をいう。
 ISOの磁気コンパス安全距離の測定法には、通常の地球磁場内で測定するA方法(Method A)と、減磁場の中で測定するB方法(Method B)とがあり、いずれかの方法で測定した値を磁気コンパスの安全距離と定義する。
(3)航海用レーダーと磁気コンパスの安全距離の検査
 第一回定期検査の検査項目には「磁気コンパスに対し、その航海用レーダーに示されている安全距離が保たれていること。ただし、当該安全距離が保たれていない場合であっても、航海用レーダーを設置したことによって磁気コンパスに与える誤差が、当該レーダーに電源を入れた状態と電源を切った状態にかゝわらず軽微(自動衝突予防援助装置及び自動操舵装置に電源を入れた状態と電源を切った状態とのいずれの状態においても、これらの装置及び航海用レーダーによる誤差が、あわせて0.5度以内を標準とする。)なものであれば、安全距離を保っていることとして差し支えない。」とあって、磁気コンパスに対する安全距離を検査することになっている。
 このため、磁気コンパスの自差修正は、レーダーの装備が完了してから実施する必要がある。







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