検査項目 |
定期 |
1中 |
2中 |
3中 |
2.6.1 居住、衛生及び脱出設備
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-2. 非常表示灯、非常照明装置の非常電源による点灯試験
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○ |
○ |
○ |
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2.6.3 操舵装置
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(1)略
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(2)主操舵装置及び補助操舵装置については、作動試験
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○ |
○ |
○ |
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(3)自動操舵装置にあっては、次に掲げる検査を行う。
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(a)自動操舵装置に必要な情報が航海用具等(ジャイロコンパス等)から正常に伝達されていることを確かめる。
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○ |
○ |
○ |
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(b)自動操舵装置に電源が給電されている表示と作動中の表示がなされていることを確かめる。
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○ |
○ |
○ |
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(c)自動操舵装置の針路設定器で小角度(10度程度)の変針設定を行い舵が作動することを確かめる。
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○ |
○ |
A |
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(d)手動操舵から自動操舵に切り替えた場合において、船舶をあらかじめ設定した針路に合わせることができることを確かめる。
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○ |
○ |
A |
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(e)自動操舵装置への給電を停止し、自動操舵装置の可視可聴の警報が発せられることを確かめる。
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○ |
○ |
○ |
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(4)操舵説明書の掲示を確認する。
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○ |
○ |
○ |
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2.6.4 航海用具
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-1. 現状、数量及び配置を確認する。
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○ |
○ |
○ |
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-2. 船灯、信号灯については、断線警報の効力試験又は点滅試験を行う。
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○ |
○ |
○ |
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-3. 汽笛については、吹鳴試験を行う。
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○ |
○ |
○ |
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-4. ナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機
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(略)
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-5. 電子海図情報表示装置
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(1)衛星航法装置等の位置情報を入力でき、表示できることを確かめる。
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○ |
○ |
○ |
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(2)自船周囲の海図が表示できることを確かめる。
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○ |
○ |
A |
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(3)安全等深線が強調表示されることを確かめる。
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○ |
○ |
A |
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(4)計画航路を表示できることを確かめる。
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○ |
○ |
A |
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(5)安全等深線を設定し、その等深線を横切る予定航路を作成する。その際、安全等深線横切りのアラームが発生することを確かめる。
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○ |
○ |
A |
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(6)電子海図の改補が適切に行われていることを確かめる。
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○ |
○ |
○ |
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-6. 航海用レーダー
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(略)
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-7. 電子プロッテング装置
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(略)
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-8. 自動物標追跡装置
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(略)
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-9. 自動衝突予防援助装置
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(略)
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-10. 磁気コンパス
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次の検査を行う。
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(1)操舵室の操舵位置からその表示が読み取れることを確かめる。
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○ |
○ |
○ |
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(2)明るさを調整できる照明装置が設けられていることを確かめる。
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○ |
○ |
○ |
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(3)残留自差を修正するための図表を備えていることを確かめる。
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○ |
○ |
○ |
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-11. 方位測定コンパス
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方位測定具が備えられていることを確かめる。
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○ |
○ |
○ |
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-12. ジャイロコンパス |
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次の検査を行う。
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(1)電源故障警報装置の作動試験を行う。
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○ |
○ |
○ |
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(2)すべてのレピーターが真方位を指示していることを確かめる。
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○ |
○ |
A |
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-13. 船首方位伝達装置
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次の検査を行う。
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(1)船舶の方位が安定している状態で、真方位を外部の設備に正しく伝達していることを確認する。
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○ |
○ |
○ |
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(2)船首方位センサーについては、それぞれの方式の航海用具の検査項目を準用する。
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○ |
○ |
A |
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-14. 音響測深機
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次の検査を行う。
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(1)測深結果の記録、15分間の測深結果の表示、浅海警報の作動を確かめる。
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○ |
○ |
A |
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(2)測深結果に係る情報を他の設備に伝達できることを確かめる。
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○ |
○ |
○ |
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-15. 衛星航法装置
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(略)
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-16. 船速距離計
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船速距離計にあっては、次の検査を行うこと。なお、検査は、海上試運転の際にあわせて行って差し支えない。
(1)及び(2)の試験は、係留中に行ってもよく、(1)についてはモードが表示できることの確認にとどめてよい。
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(1)対水又は対地速力を表示できることを確かめる。
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○ |
○ |
A |
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(2)計測部が可動のものにあっては、作動し試験を行い、あわせて計測部の状態が表示できることを確かめる。
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○ |
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(3)磁気コンパスに対し、その船速距離計に示されている安全距離が保たれていることを確かめる。
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○ |
○ |
○ |
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-17. 回頭角速度計
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磁気コンパスに対して安全距離が保たれていることを確かめる。
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○ |
○ |
○ |
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-18. 音響受信装置
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次の検査を行う。
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(1)音響信号の受信部より少なくとも1m離れた位置から音声等(70-820Hzに基本周波数を有する音)を発し、方向表示器の方向の表示灯が点灯することを確かめる。
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○ |
○ |
A |
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(2)受信部から少なくとも1m離れた位置から音声を発し、本体の再生用スピーカから音声が明瞭に再生され、その音量が調整できることを確かめる。
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○ |
○ |
○ |
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-19. 船舶自動識別装置
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(略)
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-20. 航海情報記録装置
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(略)
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-21. VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置
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(略)
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-22. 水先人用はしごについては、損傷がないことを確かめる。
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○ |
○ |
○ |
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-23. 次の装置について、作動試験を行う。
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(1)船橋から主機を制御する場所に命令を伝達する装置
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○ |
○ |
A |
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(2)機関部員の呼出装置
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○ |
○ |
○ |
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(3)操舵機室と船橋との間の通話装置
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○ |
○ |
○ |
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(4)基準磁気コンパスを設置した場所と船橋との間の通話装置
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○ |
○ |
A |
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(5)無線方位測定機を設置した場所と船橋との間の通話装置
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○ |
○ |
A |
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(6)機関区域無人化船の船橋、主機を制御する場所並びに食堂、休憩室及び機関部職員室相互間の通話装置
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○ |
○ |
A |
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(7)載貨扉開閉表示装置
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○ |
○ |
A |
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(8)漏水検知装置
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○ |
○ |
A |
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(9)監視装置
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○ |
○ |
A |
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(10)喫水計測装置
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○ |
○ |
A |
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