日本財団 図書館


VII 小型船舶安全規則 (関連抜粋)
(1)総則
(適用)
第1条 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の規定により漁船以外の小型船舶に関し、施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定(船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第2章の2の規定を除く。)にかかわらず、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令において「小型船舶」とは、次の各号のいずれかに該当する船舶であって、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。
(1)総トン数20トン未満のもの
(2)総トン数20トン以上のものであって、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供するものとして告示で定める要件に適合する船体長さ(船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすことなく取り外しできる設備を取り外した場合における船体の前端から後端までの水平距離をいう。)が24メートル未満のもの
2. この省令において「特殊小型船舶」とは、次に掲げる要件を満たしている小型船舶をいう。
(1)船の長さ(上甲板の下面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離をいう。)が4メートル未満で、かつ、船の幅(船体最広部におけるフレームの外面から外面までの水平距離をいう。以下同じ。)が1.6メートル未満であること。
(2)最大搭載人員が2人以上のものにあっては、操縦場所及び乗船者を搭載する場所が直列であること。
(3)ハンドルバー方式の操縦装置を用いるものその他の身体のバランスを用いて操縦を行うことが必要なものであること。
(4)推進機関として内燃機関を使用したジェット式ポンプを駆動させることによって航行するものであること。
3. この省令において「沿岸小型船舶」とは、沿岸区域を航行区域とする小型船舶であって、その航行区域が次に掲げる区域に限定されているものをいう。
(1)平水区域
(2)本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から5海里以上の水域
4. この省令において「2時間限定沿海小型船舶」とは、沿海区域を航行区域とする小型船舶であって、その航行区域が平水区域から当該小型船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているものをいう。
5. この省令において「検査機関」とは、管海官庁又は小型船舶検査機構をいう。
6. 前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、船舶安全法において使用する用語の例による。
(細則)
2.1(a)第2号の「船体長さ」については、国海査第97号(平成15年5月30日付け)「小型船舶安全規則及び船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則に規定する長さの計測要領等について」記2に定める船体長さの計測要領によること。
2.2(a)「特殊小型船舶」とは、水上オートバイ及び推進機関付サーフライダーをいう。以下同じ。
2.3(a)「沿岸小型船舶」の航行区域(以下「沿岸区域」という。)は、施行規則第7条の規定に基づき、「平水区域」並びに「沿海区域であって、本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から5海里以内の水域」(図2.3〈1〉)の  の範囲と定めることができる。
 ただし、沿岸小型船舶は、当該船舶の満載状態で最強速力5ノット以上を標準とする。
 
図2.3〈1〉
 
沿岸区域 ただし、本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から5海里以内の水域並びに平水区域。
2.4(a)「二時間限定沿岸小型船舶」の航行区域(以下「二時間限定沿岸区域」という。)は、施行規則第7条の規定に基づき、次のように定めることができる。
(1)母港又は母港を含む平水区域から当該小型船舶の最強速力で2時間の範囲にある避難港まで及びその避難港から片道1時間の範囲内の水(図2.4〈1〉、図2.4〈2〉の部分)を含めてよい。具体的には下記の例により  の範囲内を航行区域と定めてよい。
 なお、図2.4〈1〉、図2.4〈2〉の母港は定係港(保管場所)と必ずしも一致させる必要はない。また当該水域に加えて他の平水区域を含めてよい。
例1
図2.4〈1〉母港と避難港(1)
 
沿岸区域 ただし、○○県○○埼から○○県○○埼まで引いた線、○○県○○埼から○○県○○埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域並びに平水区域に限る。
例2
図2.4〈2〉母港と避難港(2)
 
沿岸区域 ただし、○○県○○埼から○○度に引いた線及び同県○○埼から○○度に引いた線以内の距岸○○海里以内の水域並びに平水区域に限る。
例3 掲載艇の航行区域
沿岸区域 ただし、母船から半径○○海里(注)以内の水域及び平水区域に限る。
(注)(○○海里は、当該小型船舶の最強速力で2時間以内に往復できる範囲)
(2)複数の水域において航行の用に供しようとする船舶(「搭載艇」を除く。)については、出航港又は出航港を含む平水区域から当該小型船舶の最強速力で片道1時間の範囲内の水域のうち平水区域を超える水域にあっては海岸から5海里以内の水域を(1)により定められる水域に追加して定めて差し支えない。ただし、追加する水域は2ケ所を超えないこと。
(3)二時間限定沿海小型船舶であって、沿岸小型船舶の技術基準を満足する船舶については、2.3(a)により水域を(1)により定められる水域に追加して定めて差し支えない。
例1 沿岸小型船舶として用いられる二時間限定沿海小型船舶の航行区域(その1)
沿海区域 ただし、
(1)○○県○○埼から○○県○○埼まで引いた線、○○県○○埼から○○県○○埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域、
(2)本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するもの各海岸から5海里以内の水域、並びに
(3)平水区域に限る。
例2 沿岸小型船舶として用いられる二時間限定沿海小型船舶の航行区域(その2)
沿岸区域 ただし、
(1)○○県○○埼から○○度に引いた線及び同県○○埼から○○度に引いた線以内の距岸○○海里以内の水域、
(2)本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するもの各海岸から5海里以内の水域、並びに
(3)平水区域に限る。
例3 沿岸小型船舶として用いられる搭載艇の航行区域
沿岸区域 ただし、
(1)母船から半径○○海里(注)以内の水域、
(2)本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するもの各海岸から5海里以内の水域、並びに
(3)平水区域に限る。
(注)(○○海里は、当該小型船舶の最強速力で2時間以内に往復できる範囲)
(b)「最強出力」は、原則として満載状態で実施する海上運転で計測すること。
 以下、省略
2.5(a)「この省令において使用する用語」及びこの細則において使用する用語のうち、
(1)「全長」とは、小型船舶の計画満載喫水線に平行に計測した当該小型船舶の航行状態における船首端から船尾端までの水平距離をいう。この場合において、全長には通常の航行状態において当該小型船舶に備え付けられるものはすべて含むものとし、例えば船体に二次接着、ボルト固定等により固着されたスパー、バウスプリット、パルピット、船首付加物、舵、船外機、アウトドライブ装置、ウオータジェット推進装置、ダイビングプラットホーム、すれ材、常設のフェンダー等が含まれる。可動又は収縮により収納性があるスパンカー等については、通常の航行状態において常時使用しないものである限りは、全長に含めないこととする。
(2)「航行予定時間」とは、出発地点から最終到達地点に至る停泊時間を含めた延べ時間をいう。
(同等効力)
第3条 小型船舶の船体、機関、設備及び属具であって、検査機関が、この省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
(細則)
3.0(a)「検査機関が、この省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるもの」に該当する物件は、次のものとすること。
(1)表3.0〈1〉左欄に掲げる物件に相応する右欄に掲げる物件
 
表3.0〈1〉(抜粋)
小型船舶用自己点火灯 自己点火灯(救命設備規則第31条)
小型船舶用自己発煙信号 自己発煙信号(救命設備規則第32条)
小型船舶用火せん 落下さん信号(救命設備規則第33条)
小型船舶用信号紅炎 信号紅炎(救命設備規則第35条)
小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(救命設備規則第39条)
小型船舶用レーダー・トランスポンダー レーダー・トランスポンダー(救命設備規則第40条)
 
(b)省略
(c)本条に該当すると思われる場合((a)及び(b)に定める場合を除く。)は、資料を添えて海事局検査測度課長に伺い出ること。
(特殊な小型船舶)
第4条 潜水船等の特殊な小型船舶であって、この省令により難い特別の理由があると検査機関が認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
(細則)
4.0(a)特殊な形状を有する小型船舶又は他の船舶と結合して一体となって使用する小型船舶については、「特殊な小型船舶」に該当するものとして、次によること。
(1)「検査機関の指示するところ」として定められている特殊基準が適用される小型船舶の基準は、当該特殊基準の規定するところによること。
(2)海上衝突予防法施行規則(昭和52年運輸省令第19号)第23条の規定により特例を認められた船舶であって、適当と認められる場合には、当該特例に係る事項については、特殊な船舶として特例によること。
(3)結合して一体となって押し又は押される船舶の、船灯及び形象物に係る規定の適用にあたっては、これを特殊な船舶として次のように取り扱うこと。
 他の船舶と結合して一体(その結合部において船舶の中心線に対し左右の運動を生じないものをいう。)となったときに使用する船灯又は形象物は、結合して一体となった全体を一隻の船舶としてこの省令(総トン数が20トン以上のものは設備規程)の規定を適用したときに十分なものであること。
(4)船体没水部分を乗船者の搭載場所とし、水中を観覧するための窓(12.0(b)(7)の窓を除く。)を備える水中観覧室の構造を有する船舶は、これを特殊な船舶として附属書[1]「水中観覧室の基準」に規定する要件にも適合するものとすること。







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION