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II 危険物船舶運送及び貯蔵規則(関連抜粋)
第2編 危険物の運送
第3章 ばら積み液体危険物の運送
第2節 液化ガス物質
第14款 電気設備
(電気設備)
第236条 引火性の貨物を運送する船舶の当該物質が漏えいし、又は滞留するおそれのある場所には、電気設備を設けてはならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りではない。
(関連規則)
船舶検査心得
236.0(電気設備)
(a)「当該貨物が漏えいし、又は滞留するおそれのある場所」とは、ガス危険区域をいう。
(b)「船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合」とは、本質安全防爆構造の電気設備を備え付ける場合及び附属書[1]「液化ガスばら積船の電気的危険場所及び当該危険場所における電気設備の要件」に規定されているガス危険区域において使用が認められる本質安全防爆構造以外の電気設備を備え付ける場合をいう。
(準用規定)
第237条 船舶設備規程第302条の4及び第302条の5の規定は、液化ガスばら積み船について準用する。
 
第3節 液体化学薬品
第11款 電気設備
第300条 告示で定める貨物を運送する船舶の電気設備に使用される材料は、当該貨物のガスとの接触を防止するための適当な保護措置が講じられたものでなければならない。
第301条 火災危険性物質を運送する船舶は、当該貨物から発生するガスが漏えいし、又は滞留するおそれのある場所に電気設備を設けてはならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りではない。
(関連規則)
船舶検査心得
301.0(電気設備)
(a)「当該貨物から発生するガスが漏えいし、又は滞留するおそれのある場所」とは、附属書[2]「液体化学薬品ばら積船の電気的危険場所及び当該危険場所における電気設備の要件」に示す電気的危険場所をいう。
(b)「船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合」とは、本質安全防爆構造の電気設備を備え付ける場合及び附属書[2]「液体化学薬品ばら積船の電気的危険場所及び当該危険場所における電気設備の要件」に規定されている危険場所において使用が認められる本質安全防爆構造以外の電気設備を備え付ける場合をいう。
(準用規定)
第302条 船舶設備規程第302条の4及び第302条の5の規定は、引火点が摂氏61度以下の貨物を運送する船舶について準用する。
 
船舶検査心得(危険物船舶運送及び貯蔵規則)
 
附属書〔1〕液化ガスばら積船の電気的危険場所及び当該危険場所における電気設備の要件
ガス危険区域において使用が認められる本質安全防爆構造以外の電気設備は、次表の「ガス危険区域」の欄に掲げる場所に応じ同表の「ガス危険区域において使用が認められる本質安全防爆構造以外の電気設備」の欄に掲げるものとする。この場合において、電気設備の備え付けに当たっては、同表の「備考」の欄に掲げるところによること。
 
ガス危険区域 ガス危険区域において使用が認められる本質安全防爆構造以外の電気設備 備考
・貨物格納設備
サブマージドポンプ用電動機及びその給電ケーブルにあっては、次に掲げる要件に適合するもの。
(1)ポンプ吐出圧力の低下、電動機の電流の低下又は液面の低下時電動機を停止し、貨物制御場所に警報を発するものであること。
(2)ガスフリー作業中、給電を遮断できるものであること。
 
・二次防壁が要求される貨物タンクの船倉区域
サブマージドポンプの給電ケーブル
 
・二次防壁が要求されない貨物タンクの船倉区域及び二次防壁が要求される貨物タンクの船倉区域と一重のガス密鋼製囲壁により分離されている区域
(1)通過ケーブル
 
(2)内圧防爆構造又は耐圧防爆構造の照明器具
二以上の支回路に分岐すること。すべてのスイッチ及び保護装置は、すべての極又は相を同時に遮断できるものとし、かつ、ガス安全区域に設けること。
(3)電気式測深機、電気式測程機械及び外部電源式陰極防食装置の陽極又は陰極
ガス密の容器に収納すること。
(4)貨物又はバラスト装置の弁の操作用耐圧防爆構造電動機、耐圧防爆構造の一般警報用可聴装置(二次防壁が要求されない貨物タンクの船倉区域を除く。)
 
・貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室
(1)内圧防爆構造又は耐圧防爆構造の照明器具
二以上の支回路に分岐すること。すべてのスイッチ及び保護装置は、すべての極又は相を同時に遮断できるものとし、かつ、ガス安全区域に設けること。
(2)耐圧防爆構造の一般警報用可聴装置
貨物ポンプ及び貨物圧縮機を駆動する電動機は、ガス密の隔壁又は甲板により分離されている場所に備え付けること。駆動される装置と電動機間の駆動軸が貫通する隔壁又は甲板には、軸心を調整することができるガス密構造のグランドを設けること。
(3)電動機が上記の備考の要件によることが困難な場合は、耐圧防爆構造の外被を有する安全増防爆型又は内圧防爆構造
・危規則第143条第3号ロからニまでに掲げる場所及び船首又は船尾の荷役設備を設ける場合は、陸上施設連結箇所から3m以内の区域
(1)内圧防爆構造、耐圧防爆構造又は安全増防爆型
 
(2)通過ケーブル
 
・危規則第143条第3号ホ及びトの場合
(1)内圧防爆構造又は耐圧防爆構造の照明器具
二以上の支回路に分岐すること。すべてのスイッチ及び保護装置は、すべての極又は相を同時に遮断できるものとし、かつ、ガス安全区域に設けること。
(2)通過ケーブル
 
・危規則第143条第3号チの場所
開口が通じる場所の要件に適合すること。なお、エアロック内の区域の電気設備は、当該区域が加圧状態でなくなったとき非電荷状態となるものか若しくは内圧防爆構造、耐圧防爆構造又は安全増防爆型のものであること。







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