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(関連規則)
船舶の操舵の設備の基準を定める告示第7条関係(心得)
7.0
(a)第4号の制御系統の二重化については、5.0(c)を準用する。
(動力装置)
第8条 動力による操舵装置の動力装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)船橋から始動させることができるものであること。
(2)故障により停止した動力源からの動力の供給が復帰した場合に、自動的に再始動するものであること。
(3)故障した場合に、船橋に可視可聴の警報を発するものであること。
(関連規則)
船舶の操舵の設備の基準を定める告示第8条関係(心得)
8.0(動力装置)
(a)第3号の「故障した場合」は、電動油圧操舵装置にあっては、油圧ポンプを駆動する電動機の無電圧状態として差し支えない。
(b)第3号の可視警報は、2系統を共用したものではないこと。
(制御系統)
第9条 動力による操舵装置の制御系統は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)船橋(操舵機室を有する船舶にあっては、船橋及び操舵機室)において操作することができるものであること。
(2)船橋から作動を開始することができるものであること。
(3)操舵機室を有する船舶にあっては、船橋から操作する制御系統を操舵装置から切り離すための装置を操舵機室に備えたものであること。
(4)電気式のものにあっては、給電が停止したときに、船橋に可視可聴の警報を発する警報装置を備えたものであること。
(5)外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)に備える2の独立した制御系統の管又は電路は、相互にできる限り離れた位置に設置されたものであること。
(関連規則)
船舶の操舵の設備の基準を定める告示第9関係(心得)
9.0(制御系統)
(a)総トン数10,000トン以上の船舶にあっては、2の制御系統ともフォロー・アップ方式であること。ただし、総トン数500トン以上10,000トン未満の船舶にあっては、1の制御系統のみをフォロー・アップ方式として差し支えない。
(b)2の制御系統が要求される操舵装置の制御系統用の油タンクは、2個備えられていること。
(c)(略)
(d)第4号の可視可聴警報は、2系統共用のものとして差し支えない。
(代替動力源)
第10条 規程第136条の告示で定める値は230ミリメートルとする。
2. 規程第136条の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)非常電源又は操舵機室に備える専用の動力源であること。
(2)第4条第2項第2号に規定する操舵能力を維持するために必要な動力を動力装置及びこれに係る制御系統に10分間(総トン数10,000トン以上の船舶にあっては、30分間)以上供給することができるものであること。
(3)主動力源からの動力の供給が停止した場合に、自動的に、かつ、45秒以内に動力の供給を開始することができるものであること。
(附属設備)
第11条 規程第137条第3号の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)1の油圧駆動系統(作動油タンクを含む。)に必要な量の作動油を貯蔵することができるものであること。
(2)固定式のものであること。
(3)油量計を備えたものであること。
(4)操舵機室において作動油を油圧駆動系統に補充することができるように固定配管したものであること。
第143条 船舶には、舵柄の回転止めその他管海官庁が指定する操舵装置の附属設備を備えなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
143.0(附属設備)
(a)「管海官庁が指定する操舵装置の附属設備」とは、次に掲げるものとする。
(1)動力駆動の操舵装置にあっては、操舵装置を設置する場所(船橋を除く。)に舵角を確認するための装置
(2)非常の際、舵を固定するための索その他の適当な装置。この場合において、油圧操舵装置の弁であって当該弁を閉鎖することによって舵を固定することができるものは、適当な装置とみなして差し支えない。
(3)油圧操舵装置以外の操舵装置を有する船舶にあっては、ばね、その他の適当な緩衝装置。ただし、総トン数500トン未満の船舶又は平水区域を航行区域とする船舶については、緩衝装置を備えることを要しない。
(自動操舵装置)
第144条 総トン数10,000トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する自動操舵装置を備えなければならない。
【船舶の操舵の設備の基準を定める告示】
(自動操舵装置)
第12条 規程第144条の告示で定める要件は次のいずれかのとおりとする。
(1)航跡制御方式を採用する自動操舵装置は、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ あらかじめ設定された位置を自動的に通過することができるものであること。
ロ あらかじめ設定された旋回半径又は回頭角速度のいずれかに基づき、回頭できるものであること。
ハ 船舶の動揺等により不要な操舵を行わないものであること。
ニ 針路を変更することを事前に表示することができ、かつ、針路を変更するときに警報を発することができるものであること。
ホ 一時的に手動操作に切替えることができるものであること。
ヘ 作動中であることを表示できるものであること。
ト その機能に障害を生じるおそれのある給電の停止又は減少があった場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。
チ 船舶の位置及び針路があらかじめ設定された値を超えて変化した場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。
リ 船首方位に係る情報その他の必要な情報をジャイロコンパス、船速距離計その他の必要な航海用具等から伝達することが出来るものであること。
ヌ 必要な情報及びその伝達に係る状態について表示することができ、かつ、警報を発することができるものであること。
ル 航海用具の基準を定める告示(平成14年国土交通省告示第512号)第6条6号及び第8号から第14号まで並びに第8条第1項第2号に掲げる要件
(2)針路制御方式を採用する自動操舵装置は次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 最小限の操作であらかじめ設定された針路を自動的に保持できるものであること。
ロ 舵角をあらかじめ制限できるものであること。 
ハ 舵角をあらかじめ制限された角度にしようとするとき及び舵角が制限された角度に達したときに、その旨を表示できるものであること。
ニ 誤操作による自動操舵への切替え及び制御方式の切替えを防止するための措置を講じたものであること。
ホ 船舶の針路があらかじめ設定された角度を超えて変化した場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。
ヘ 適切に調整することができるものであること。
ト 船首方位に係る情報その他の必要な情報をジャイロコンパスその他の必要な航海用具等から伝達することが出来るものであること。
チ 前号ロ、ハ、ヘ、ト及びヌ並びに航海用具の基準を定める告示第6条第6号及び第8号から第14号まで、第8条第1項第2号から第4号までに掲げる要件
(関連規則)
船舶の操舵の設備の基準を定める告示第12条関係(心得)
(自動操舵装置)
12.0 航路制御方式:Track Control System(TCS)
船首方位制御方式:Heading Control Sysytem(HCS)
(a)最大速力30ノットを超える船舶又は最大回頭角速度が毎秒10度を超える船舶に備える自動操舵装置については、海事局検査測度課長まで伺い出ること。
(b)装置は、航跡制御方式及び船首方位制御方式の双方を備えても差し支えない。この場合、航跡制御方式から船首方位制御方式への切替は、いかなる状況でも、手動によってのみ1回の操作により行えること。なお、その際、装置は現在の針路を設定針路として引き継ぐこと。また、船首方位制御方式から航跡制御方式へ戻す際には、使用者が意図的に操作を行わなければ切り替わらないものであること。
(c)第1号の航跡制御方式を採用するものは、次の要件に適合するものであること。
(1)イにより「設定された位置」は、別の航路計画の入力が完了するまでは、変更できないこと。
(2)ハに関し、気象・海象、船速及び貨物積載(喫水)の状況により操舵性能が異なることを踏まえ、装置は自動又は手動により調整を行えるものであること。
(3)ニに定める「表示」及び「警報」は、転舵を行おうとする1分以上前に表示を行い、転舵と同時に警報を発するものとする。また、これらの警報が当直員により30秒以内に確認されない場合、支援航海士(船橋で支援が必要となった場合に呼び出すことを、船長が事前に計画・命令した航海士)に対し延長警報が発せられること。なお、この際にも、装置は作動を続け、自動操舵は継続されること。
(4)ホに定める一時的な手動操舵への切替は、いかなる舵角においても可能であり、装置が故障した場合も含み、いかなる状況でも1回の操作により行えること。また、手動操舵から自動操舵へ戻す際には、使用者が意図的に操作を行わなければ切り替わらないものであること。
(5)ト及びチに定めるほか、次によること。
(i)次の場合においても警報を発すること。また、これらの警報が当直員により30秒以内に確認されない場合、支援航海士に対し延長警報が発せられること。なお、故障又は異常の信号を発した装置からの情報は、使用してはならない。
(イ)利用している2つの船位を測定する機器からのデータ間の偏差が、設定した値を超えた場合
(ロ)利用している2つの船首方位を測定する機器からのデータ間の偏差が設定した値を超えた場合
(ハ)対水速力が、回頭を行うのに必要な予め設定した速力を下回った場合
(ニ)接続されている、船位を測定する機器又は船首方位を測定する機器から故障又は異常の信号を受けた場合。この場合、装置は、警報を発するとともに、操作者に安全な航行制御を通知するものであること。
(ii)警報発生時の装置の挙動は次によること。
(イ)航跡を制御する機器又は船位を測定する機器が故障した場合:船首方位を測定する機器の信号が利用できる場合は、自動的に船首方位制御方式に切り替わり、設定された船首方位に追従すること。船首方位を測定する機器の信号が利用できない場合は、舵角はそのまま維持されること。
(ロ)船首方位を測定する機器が故障した場合:舵角はそのまま維持されること。
(6)リの「伝達する」方法は、IEC規格61162による。
(7)ヌの「必要な情報及びその伝達に係る状態」として表示する事項は、次のとおりとする。これらの表示で、設定値と実際値のように関連する情報については、一対の情報として表示すること。
(i)常時表示する情報
(イ)現在の操舵方法が手動であるか自動(本装置が針路制御方式をも有する場合は、制御方式の種類も含む。)であるかの別
(ロ)自船の位置、船首方位及び速度情報の情報源となる機器名
(ハ)情報源となる機器の状態(故障を含む)
(ニ)予定されている針路と実際の船首方向
(ホ)実際の自船の位置、予定されている航路との垂線距離及び船速
(ヘ)目標としている通過点位置及びその次の通過点位置
(ト)目標としている通過点位置までの時間及び距離(数字で表示すること)
(チ)次の予定されている針路(数字で表示すること)
(リ)選択されている航路の識別
(ii)要求に応じて表示される情報
(イ)通過点番号を含む予定された通過点の座標、通過転換の針路及び距離、旋回半径又は回頭角速度の一覧
(ロ)全ての、自動操舵に関する設定値及びその他の設定した制御用の値
(8)ルにおいて準用する航海用具告示第6条第6号による説明書には、次の事項が装置へ及ぼす影響に関する情報を含めること。
(i)船位を測定する機器、船首方位を測定する機器、速力を測定する機器の精度
(ii)針路及び速力の変更
(iii)実際の対水速度
(iv)環境条件
(d)第2号の船首方位制御方式を採用するものは、次の要件に適合するものであること。
(1)装置が船首方位の情報源として、独立した2つのコンパスを接続できるものである場合、当該コンパス間の船首方位の差が設定値を越えたときに、可視可聴の警報を発する機能を有すること(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)。
(2)装置は、情報源として接続されている機器からの入力がなくなった場合、その旨の警報表示ができること。また、装置の制御に使用している情報源の機器から、送られてきている情報の信頼性に関する情報が無効になった場合にも警報表示ができること。
(3)ヘの「適切な調整」は、次の事項の調整をいう。
(i)天候や、船舶の操舵性能に従って、自動操舵を効果的に行うための調整装置(自動調整装置を備えていないものに限る。)
(ii)時計回り方向へ回す又は右側へ倒すことにより右舷側へ回頭を行う、針路調整装置(通常の自動操舵針路の変更は、この調整装置によって行う。)
(iii)調整装置は、遠隔調整盤に設けてもよいが、その際には、主調整盤に調整場所の切替(どのような状況下においても主制御盤へ調整を戻すことができる)を設けなければならない。
(4)チにおいて準用する第1号への「表示」は、自動操舵、手動操舵の別を表示するものであること。
(5)チにおいて準用する第1号ヌの「表示」は、情報源となっている船首方位を測定する機器を表示すること。
(自動操舵装置)
第145条 自動操舵装置は、自動操舵から手動操舵へ直ちに切替えることができるものでなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
145.0(自動操舵装置)
(a)第144条の規定に基づき備える自動操舵装置にあっては、次の要件に適合すること。
(1)手動操舵から自動操舵へ及び自動操舵から手動操舵への切替えは、いかなる舵角においても1回の操作により3秒以内に行えること。
(2)自動操舵から手動操舵への切替えは、装置の故障を含むいかなる状態においても可能であること。
(3)手動操舵から自動操舵へ切替えた場合、装置は、現在の針路を設定針路として引き継ぐこと。
(4)操舵の切替装置は、操舵位置に近接して一箇所だけに設けられていること。
(b)(a)以外の装置にあっては、次の要件に適合すること。
(1)自動操舵から手動操舵への切替えは、装置の故障を含むいかなる状態においても可能であること。
(2)自動操舵から手動操舵への切替えは、いかなる舵角においても2回以内の操作により3秒以内に行えること。
(3)操舵の切替装置は、操舵位置に近接して設けられていること。







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