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注 |
1 |
将来の使用のために留保する。 |
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2 |
コード番号「100」から「109」までの第2テレコマンドとの組合せで使用する。 |
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3 |
コード番号「104」の第1テレコマンドとの組合せで使用する。 |
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4 |
半自動又は自動接続システムにのみ使用する。 |
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5 |
コード番号「115」から「124」までの第2テレコマンドとの組合せで使用する。 |
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6 |
コード番号「104」、「105」、「106」、「110」、「112」及び「118」を除く第1テレコマンドとの組合せで使用する。 |
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7 |
コード番号「100」、「101」、「109」、「115」、及び「124」の第1テレコマンドとの組合せで使用する。 |
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8 |
捜索救助用レーダートランスポンダを除く。 |
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9 |
無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第40条の6に指定するものとする。 |
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10 |
国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告V.21に従うものであること。 |
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11 |
国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告V.22に従うものであること。 |
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12 |
将来にわたって使用しない。 |
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13 |
国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告V.22 bisに従うものであること。 |
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14 |
国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告V.23に従うものであること。 |
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15 |
国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告V.26 bisに従うものであること。 |
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16 |
国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告V.26 terに従うものであること。 |
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17 |
国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告V.27 terに従うものであること。 |
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18 |
国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告V.32に従うものであること。 |
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19 |
コード番号「104」、「110」及び「112」を除く第1テレコマンドとの組合せで使用する。 |
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20 |
フォーマット信号が「個別の局の半自動又は自動接続呼出し」の場合のコード番号は、中短波・短波帯選択呼出信号にあっては、「102」から「124」まで(「110」、「112」、「117」及びf122」を除く。)VHF帯選択呼出信号にあっては、「100」、「101」、「104」、「105」、「106」、「121」及び「124」であること。 |