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 2 電波法施行規則と関連の告示 
第一章 総則 
(電波の型式の表示) 
第四条の二 電波の主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式は、次の各号に掲げるように分類し、それぞれ当該各号に掲げる記号をもって表示する。 
 ただし、主搬送波を変調する信号の性質を表示する記号は、対応する算用数字をもって表示することがあるものとする。 
| 一 主搬送波の変調の型式(抄) | 
記号 | 
 
| (1)略 | 
  | 
 
| (2)振幅変調 | 
  | 
 
|  (一)両側波帯 | 
A | 
 
|  (二)全搬送波による単側波帯 | 
H | 
 
|  (三)略 | 
  | 
 
|  (四)抑圧搬送波による単側波帯 | 
J | 
 
|  (五)〜(六)略 | 
  | 
 
| (3)角度変調 | 
  | 
 
|  (一)周波数変調 | 
F | 
 
|  (二)位相変調 | 
G | 
 
| (4)略 | 
  | 
 
| (5)パルス変調 | 
  | 
 
|  (一)無変調パルス列 | 
P | 
 
|  (二)変調パルス列 | 
  | 
 
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 ア〜ウ. 略 
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  | 
 
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 エ. パルスの期間中に搬送波を角度変調するもの 
 | 
Q | 
 
| 
 オ. 略 
 | 
  | 
 
| (6)略 | 
  | 
 
| (7)その他のもの | 
X | 
 
| 二 主搬送波を変調する信号の性質(抄) | 
記号 | 
 
| (1)変調信号のないもの | 
O | 
 
| (2)ディジタル信号である単一チャネルのもの | 
  | 
 
|  (一)変調のための副搬送波を使用しないもの | 
一 | 
 
|  (二)変調のための副搬送波を使用するもの | 
二 | 
 
| (3)アナログ信号である単一チャネルのもの | 
三 | 
 
| (4)〜(6)略 | 
  | 
 
| (7)その他のもの | 
X | 
 
| 三 伝送情報の型式(抄) | 
記号 | 
 
| (1)無情報 | 
N | 
 
| (2)電信 | 
  | 
 
|  (一)聴覚受信を目的とするもの | 
A | 
 
|  (二)自動受信を目的とするもの | 
B | 
 
| (3)ファクシミリ | 
C | 
 
| (4)データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 | 
D | 
 
| (5)電話(音響の放送を含む) | 
E | 
 
| (6)〜(7)略 | 
  | 
 
| (8)その他のもの | 
X | 
 
| (後略) | 
  | 
 
 
 
  
第二章 無線局 
第一節 通則 
(具備すべき電波等) 
第十二条(抄) デジタル選択呼出装置により通信を行う船舶局は、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。 
(抜粋) 
| 船舶局の区別 | 
具備すべき電波 | 
 
| 送る電波の型式及び周波数 | 
受ける電波の型式及び周波数 | 
 
| 1,606.5kHzを超え3,900kHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの | 
F1B電波2,177kHz及び2,187.5kHz並びに総合通信局長が指示する電波 | 
F1B電波2,177kHz及び2,187.5kHz並びに総合通信局長が指示する電波 | 
 
| 4HHzを超え26.175MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの | 
F1B電波4,207.5kHz、6,312kHz、8,414.5kHz、12,577kHz及び16,804.5kHz並びに総合通信局長が指示する電波 | 
F1B電波4,207.5kHz、6,312kHz、8,414.5kHz、12,577kHz及び16,804.5kHz並びに総合通信局長が指示する電波 | 
 
| 156MHzを超え157.45MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの | 
F2B電波156.525MHz | 
F2B電波156.525MHz | 
 
 
 | 
 
 
  
2 前項の船舶局で無線電話により通信を行うものは、前項の規定によるほか、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。 
(抜粋) 
| 船舶局の区別 | 
具備すべき電波 | 
 
| 送る電波の型式及び周波数 | 
受ける電波の型式及び周波数 | 
 
| 1,606.5kHzを超え3,900kHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの | 
J3E電波2,182kHz及び総合通信局長が指示する周波数 | 
J3E電波2,182kHz及び総合通信局長が指示する周波数 | 
 
| 4MHzを超え26.175MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの | 
J3E電波4,125kHz、6,215kHz、8,291kHz、12,290kHz及び16,420kHz並びに総合通信局長が指示する周波数 | 
J3E電波4,125kHz、6,215kHz、8,291kHz、12,290kHz及び16,420kHz並びに総合通信局長が指示する周波数 | 
 
| 156MHzを超え157.45MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの | 
F3E電波156.8MHz及び総合通信局長が指示する周波数 | 
F3E電波156.8MHz及び総合通信局長が指示する周波数 | 
 
 
 | 
 
 
  
3 第1項の船舶局で狭帯域直接印刷電信装置により通信を行うものは、同項の規定によるほか、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。 
(抜粋) 
| 船舶局の区別 | 
具備すべき電波 | 
 
| 送る電波の型式及び周波数 | 
受ける電波の型式及び周波数 | 
 
| 1,606.5kHzを超え3,900kHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの | 
F1B電波2,174.5kHz及び総合通信局長が指示する周波数 | 
F1B電波2,174.5kHz及び総合通信局長が指示する周波数 | 
 
| 4MHzを超え26.175MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの | 
F1B電波4,177.5kHz、6,268kHz、8,376.5kHz、12,520kHz及び16,695kHz並びに総合通信局長が指示する周波数 | 
F1B電波4,177.5kHz、6,268kHz、8,376.5kHz、12,520kHz及び16,695kHz並びに総合通信局長が指示する周波数 | 
 
 
 | 
 
 
  
4〜5 略 
6 国際海事衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局(以下「インマルサット人工衛星局」という。)の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局(以下「インマルサット船舶地球局」という。)は、総務大臣が別に告示(*2)する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。 
7 双方向無線電話を備える船舶局は、当該無線設備において、F3E電波156.8MHz及び総合通信局長が指示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。 
8 船舶航空機間双方向無線電話を備える船舶局は、当該無線設備において、A3E電波121.5MHz及び123.1MHzの電波を送り、及び受けとることができるものでなければならない。 
9 次の表の上欄〔左〕に掲げる無線設備を備える無線局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄〔右〕に掲げる電波を送ることができるものでなければならない。 
| 無線設備 | 
電波の型式及び周波数 | 
 
| 衛星非常用位置指示無線標識 | 
A3X電波121.5MHz及びG1B電波406.025MHz若しくは406.028MHz又はF1B電波1,644.3MHzから1,646.5MHzまでのうち総務大臣が別に告示(*3)する周波数 | 
 
| 捜索救助用レーダー・トランスポンダ | 
QON電波9,200MHzから9,500MHzまで | 
 
 
 | 
 
 
  
10 次の表の上〔左〕欄に掲げる無線設備を備える船舶局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下〔右〕欄に掲げる電波を受けることができるものでなければならない。 
| 無線設備 | 
電波の型式及び周波数 | 
 
| ナブテックス受信機 | 
F1B電波424kHz又は518kHz | 
 
| インマルサット高機能グループ呼出受信機 | 
G1D電波1,530MHzから1,545MHzまで | 
 
| 地上無線航法装置(設備規則第147条の2の受信設備をいう。第28条において同じ。) | 
PON電波100kHz | 
 
| 衛星無線航法装置(設備規則第147条の3の受信設備をいう。第28条において同じ。) | 
G7X電波1,227.6MHz又は1,575.42MHzまで | 
 
 
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11〜13 略 
(* 告示 *2 平成五第三〇号 *3 未公布) 
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