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 2. 国際埠頭に関する規定 
 国際埠頭の保安に関しては、法律第28条から35条及び国土交通省令第53条から第64条で規定している。ここでは内容を省略する。 
3. 国際水域施設及び国際航海船舶の入港に関する規定 
 国際水域施設に関しては、法律第36条から第46条及び国土交通省令第65条から第78条で規定している。ここでは内容を省略する。 
 ただし、本邦以外の地域から本邦の港に入港しようとする1(1)の船舶の船長が海上保安庁へ通報しなければならない船舶保安情報を以下に示す。(法第44条、省令第75条) 
(1)名称 
(2)国際海事機関船舶識別番号 
(3)船種 
(4)国籍 
(5)船籍港 
(6)総トン数 
(7)所有者の氏名又は名称及び住所 
(8)運航者の氏名又は名称及び住所 
(9)船長又は所有者の代理人の氏名又は名称及び住所 
(10)入港をしようとする本邦の港及び当該港の係留しようとする係留施設の名称並びに入港の予定時刻 
(12)入港しようとする特定海域の入域の位置及び入港の予定時刻 
(13)本邦の港から出港をした後に入港をしようとする他の本邦の港及び当該本邦の港の係留しようとする係留施設の名称並びに入港の予定時刻 
(14)本邦の港から出港をした後に入域をしようとする特定海域の入域の位置及び入域の予定時刻 
(15)船舶警報通報装置又は船舶警報通報装置に相当する装置の有無 
(15)当該国際航海船舶について設定されている国際海上運送保安指標又は国際海上運送保安指標に相当する指標 
(16)当該国際航海船舶が実施する船舶指標対応措置に対応した国際海上運送保安指標又は船舶指標対応措置に相当する措置に対応した国際海上運送保安指標に相当する指標 
(17)船舶保安統括者又は船舶保安統括者に相当する者の氏名及び連絡先 
(18)船舶保安管理者又は船舶保安管理者に相当する者の氏名及び職名 
(19)船舶保安記録簿又は船舶保安記録簿に相当する記録簿の有無 
(20)船舶保安証書若しくは臨時船舶保安証書又は船舶保安証書若しくは臨時船舶保安証書に相当する証書の番号及び発給機関 
(21)当該国際航海船舶について寄港地に関する事項であって次に掲げるもの(本邦の港に入港をする直前の寄港までの過去10回の寄港に関するものに限る。) 
イ 該当寄港地が所在する国の名称及び港名並びに入港及び出港の年月日 
ロ 当該国際航海船舶について設定された国際海上運送保安指標又は国際海上運送保安指標に相当する指標 
ハ 当該寄港地について設定された国際海上運送保安指標又は国際海上運送保安指標に相当する指標 
ニ 当該寄港地において実施した船舶指標対応措置に対応した国際海上運送保安指標又は船舶指標対応措置に相当する措置に対応した国際海上運送保安指標に相当する措置 
ホ 当該寄港地において実施した船舶指標対応措置に加えて実施した措置があった場合は、当該措置 
ヘ 当該寄港地において積載した貨物のうち本邦内において荷揚げする予定のもの及び乗船した旅客のうち本邦内において下船する予定の者の有無 
(22)本邦への入港の実績 
(23)航行中の異変その他当該国際航海船の保安の確保に関し参考となる事項 
(24)呼出符号 
(25)海上保安庁との連絡方法 
  
(問1)船舶安全法で規定する「定期検査」、「中間検査」及び「臨時検査」とは、どのような検査か述べよ。 
(問2)船舶安全法施行規則で定める無線設備の保守等について、下記の問に答えよ。 
(1)無線設備の保守等の方法を3つ挙げ、それぞれの内容を述べよ。また、それぞれの保守の方法はどのような船舶に適用しなければならないか述べよ。 
(問3)船舶設備規程において、ナブテックス受信機を備えなくともよい船舶とはどのような船舶か簡潔に述べよ。 
(問4)A2水域からA1水域までの水域のみを航行し、かつ、国際航海に従事しない総トン数6,500トンの貨物船に備えなければならない無線設備(航海用レーダー及び救命設備に係るものを除く。)で、船舶設備規程で規定されているものをあげよ。なお、本船はMF無線電話で陸上との間で連絡ができるものとする。 
(問5)船舶設備規程において、独立の補助電源を備えなければならない船舶はどのような船舶か述べよ。 
(問6)A3水域、A2水域又はA1水域のみを航行する国際航海旅客船等に施設しなければならない無線電信等の設備名をあげよ。 
(問7)船舶設備規程及びその関連船舶検査心得で規定する「一般通信用無線電信等」の無線設備名をあげよ。 
(問8)船舶安全法施行規則及び船舶設備規程における次の用語について説明せよ。 
(1)国際航海 
(2)漁船 
(3)国際航海旅客船等 
(4)小型兼用船 
(5)検査基準日 
(6)2時間限定沿海船等 
  
第1章 
(問1)「救命設備」は第III章、「無線通信」は第IV章、「航行の安全」は第V章で規定している。 
(問2) 
(1)「海上安全情報」とは、船舶に向けて放送される航行警報、気象警報、気象予報、その他の緊急安全通報をいう。 
(2)締約国政府は、地上系及び宇宙系の無線通信業務のための適切な陸上施設を、その締約国政府単独で、又は他の締約国政府と協力して利用可能にし、これらの陸上施設は救難協力センターとして24時間態勢で情報を与えることができるようにすることを約束されている。 
(問3)旅客船には、遭難通報受信パネル及び遭難受信パネルを備えなければならない。 
  
第2章 
(問1)船舶安全法第5条1項1号、2号及び3号の内容を述べる。 
(問2)船舶安全法施行規則第60条の5から第60条の8の内容を簡潔に述べる。 
(問3) 
・2時間限定沿海船等(船舶設備規程第146条の10の2 参照)  
・2そうびき機船底びき網漁業に従事するき漁船のうちの1隻(ただし、2隻相互間に無線電話による連絡ができること。) 
(船舶検査心得146-10-2.0(b)(1) 参照)  
・集団操業を行うまき網漁船のうち「主船(網船)」及び「運搬船」以外の漁船(灯船及び探索船)(船舶検査心得146-10-2.0(b)(2) 参照)  
(問4) 
(1)ナブテックス受信機 
(2)高機能グループ呼出受信機 
(3)VHF無線電話 
(4)VHFデジタル選択呼出装置 
(5)VHFデジタル選択呼出聴守装置 
(6)MF無線電話 
(7)MFデジタル選択呼出装置 
(8)MFデジタル選択呼出聴守装置 
(問5)船舶設備規程第301条の2の2第1項を述べる。 
(問6)船舶設備規程第311条の22第1項2号の表を 参照し、国際航海旅客船等の欄に記載されている施設名を記載する。  
(問7)SSB無線電話、27MHz無線電話、40MHz無線電話、VHF無線電話、マリンVHF、400MHz無線電話、マリンホーン、インマルサットミニM、サテライト・マリンホン、サテライトホンDoPaN21、ワイドスター・マリンホン、ワイドスターDoPaN21、ワイドスター・デュオ、800MHz帯及び1,500MHz帯携帯・自動車電話 
(1)船舶安全法施行規則第1条第1項の内容を説明する。 
(2)船舶安全法施行規則第1条第2項の内容を説明する。 
(3)船舶安全法施行規則第60条の5第1項第1号の内容を説明する。 
(4)船舶安全法施行規則第1条第5項の内容を説明する。 
(5)船舶安全法施行規則第18条第2項備考二の内容を説明する。 
(6)船舶設備規程第2条第3項の内容を説明する。 
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