5・2 各機器の点検整備要領
第2回以降の定期検査及び中間検査(第1種中間検査及び第2種中間検査)の時には、以下の項目に示す機器ごとの整備基準に従って整備を行わなければならない。
5・2・1 ナブテックス受信機
5・2・2 高機能グループ呼出受信機
5・2・3 VHFデジタル選択呼出装置
5・2・4 VHFデジタル選択呼出聴守装置
5・2・5 MF/HFデジタル選択呼出装置
5・2・6 MF/HFデジタル選択呼出聴守装置
5・2・7 インマルサットC型船舶地球局設備/高機能グループ呼出受信機
5・2・8 インマルサットA型船舶地球局設備
5・2・9 狭帯域直接印刷電信装置
5・2・10 VHF無線電話
注
整備基準の補足説明
1 5・2・3 VHFデジタル選択呼出装置及び5・2・10 VHF無線電話送信装置の点検整備の方法欄の文中「一番低いチャンネル及び一番高いチャンネル」とは無線局免許状に記載されているチャンネル番号のうち、周波数の一番低いチャンネル番号及び周波数の一番高いチャンネル番号を意味する。
2 5・2・3 VHFデジタル選択呼出装置及び5・2・5 MF/HFデジタル選択呼出装置
DSC機能の判定基準欄の文中「常時手動で送出を中断したり、機器をリセットすることができる手段があること。」という記載があるが、この意味は次のとおりと解釈する。
本装置の送受信状態には、送信中、受信中、待受中等の各種の状態があるが、いかなる状態にあっても、直ちに手動操作にて送出を中断したり、機器をリセットすることができる手段があることを意味する。
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