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第3章 艤装設計
3・1 一般的事項
 GMDSSの装備工事にあたっては、船舶安全法、同関連規則及び電波法並びに同関連規則に、また、輸出船については当該国の関連法令等に適合するよう考慮しなければならない。
 NK船級船においては船舶安全法の見做し規定(第8条)により、「安全設備規則及び同検査要領」が定められているのでそれに従わなければならない。(無線電信、無線電話は除く)
 GMDSSの艤装設計及び工事については、発注者(船主又は造船所)及び無線機器メーカーと十分な打ち合わせを行い、特に各機器メーカーの装備基準を十分理解して性能を十分満足する様に配慮しなければならない。
 艤装設計の内容には通常次のものが含まれるが、船舶の種類や航行水域また、発注者の意向などにより相違する場合がある。
(1)無線通信システムの基本計画、機材の選定、調達
(2)無線区画の配置
(3)機器の配置
(4)空中線の配置
(5)電路設計
(6)承認図及び工事図の作成
(7)国土交通省及び総務省の検査を受けるための書類作成
(8)NK船級船においては、NK検査を受けるための書類作成
(1)用語の意味
 本章は随所に略称等を用いているので、その用語の意味を以下に示す。
DSC・・・デジタル選択呼出装置
DSC聴守装置・・・デジタル選択呼出聴守装置
EGC・・・高機能グループ呼出受信機
EPIRB・・・極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
レーダー・・・航海用レーダー
一般通信用無線電信等・・・HF直接印刷電信、HF無線電話、インマルサット直接印刷電信、インマルサット無線電話、MF直接印刷電信又は沿岸船舶電話(NTT)、27MHz漁船用無線電話等常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができる無線電信等
ナブテックス受信機・・・国際ナブテックス受信機又は日本語ナブテックス受信機
条約船・・・(1)国際航海に従事する旅客船(2)国際航海に従事する総トン数300トン以上の非旅客船(漁ろうのみに従事する漁船を除く。)
旅客船・・・12人を超える旅客定員を有する船舶
非旅客船・・・旅客船以外の船舶
遠洋船・・・遠洋区域を航行区域とする船舶
近海船・・・近海区域を航行区域とする船舶
限定近海貨物船・・・国際航海に従事しない船舶(旅客船を除く。)であって近海区域を航行区域とするもののうち告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するもの
近海非旅客船・・・旅客船以外の船舶であって、近海区域を航行区域とするもの
沿海船・・・沿海区域を航行区域とする船舶
2時間限定沿海船等・・・沿海区域を航行区域とする船舶であって、平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域のみを航行するもの(以下2時間限定沿海船という。)及び平水区域を航行区域とする船舶
沿海非旅客船・・・旅客船以外の船舶であって、沿海区域を航行区域とするもの
沿海旅客船・・・沿海区域を航行区域とする旅客船
平水船・・・平水区域を航行区域とする船舶
小型船舶・・・総トン数20トン未満の船舶(ただし、国際航海に従事する旅客船を除く。)
小型旅客船・・・総トン数20トン未満で国際航海に従事しない旅客船
小型非旅客船・・・旅客船以外の小型船舶
沿海小型船舶・・・沿海区域を航行区域とする小型船舶であって、その航行区域が次に掲げる区域に限定されている船舶
(1)平水区域
(2)本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から5海里以内の水域
沿海小型旅客船・・・沿海小型船舶であって旅客船
沿海小型非旅客船・・・沿海小型船舶であって旅客船以外のもの
2時間限定沿岸小型船舶・・・沿海区域を航行区域とする小型船舶であって、その航行区域が平水区域から当該小型船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているもの
平水小型船舶・・・平水区域を航行区域とする小型船舶
沿海小型船舶等・・・沿海小型船舶及び2時間限定沿海小型船舶
小型漁船・・・総トン数20トン未満の漁船
第2種小型漁船・・・鮭・鱒流網漁業(東経147度以西の太平洋の海域のみにおいて操業するものを除く。)、鮭・鱒延縄漁業(総トン数10トン未満の漁船に依てなすものを除く。)、鮪延縄漁業(総トン数15トン未満の漁船に依てなすものを除く。)、鰹竿釣漁業(総トン数15トン未満の漁船に依てなすもの及び北緯31度30分以北、東経133度30分以西の太平洋の海域のみにおいて操業するものを除く。)等の業務に従事する小型漁船
第1種小型漁船・・・採介藻漁業、定置漁業、旋網漁業、曳網漁業、小型捕鯨業、その他専ら本邦の海岸より100海里以内の海域において操業する業務等の業務に従事する小型漁船
小型兼用船・・・漁船以外の小型船舶のうち漁ろうにも従事するものであって、漁ろうと漁ろう以外のことを同時にしないもの。
G/T・・・総トン数
(2)水域の意味
 A1水域とは、海岸局との間でVHF無線電話で通話ができ、かつ、海岸局に対してVHFデジタル選択呼出装置による遭難呼出しの送信ができる水域である。(約25〜30海里の水域)
 日本においてはA1水域の具体的な水域は定められていない。また、国外の水域についてはSOLAS条約に加盟している当該国の政府がこれを定めることとなっている。
 A2水域とは、海岸局との間でMF無線電話で通話ができ、かつ海岸局に対してMFデジタル選択呼出装置による遭難呼出しの送信ができる水域である。(約150海里の水域)
 具体的な水域は、平成8年11月29日付けの運輸省告示で示されているが、その詳細は法規編第2章2・2項に記載しているので参照のこと。また、国外の水域についてはSOLAS条約に加盟している当該国の政府がこれを定めることとなっている。
 A3水域とは、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話により、海岸地球局と通話を行うことができる水域である。(約北緯70°から南緯70°までの水域)
 A4水域とは、A1水域、A2水域及びA3水域以外の水域(主に極地)をいう。
 図3・1「GMDSSの水域」参照のこと。
 
GMDSSの水域と無線設備
A1水域
 デジタル選択呼出し(DSC)の警報を取扱うVHF海岸局の無線電話のカバレッジ(海岸から約25〜30海里)内の水域
 
A2水域
 DSCの警報を取扱うMF海岸局の無線電話のカバレッジ(A1水域を除くMF海岸局〜150海里)内の水域
 
A3水域
 インマルサット静止衛星のカバレッジ(Al及びA2水域を除く、南緯70度〜北緯70度)内の水域
 
A4水域
 A1、A2及びA3海域以外の水域
 
図3・1 GMDSSの水域
■GMDSSの水域のイメージ
 
■A3水域 インマルサット静止衛星のカバレッジ内の水域







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