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2・8・3 双方向無線電話装置
 持運び式双方向無線電話装置及び固定式双方向無線電話装置(電波法では区別なく双方向無線電話)は、船舶の遭難時に、生存艇に避難をするときなどに生存艇相互間の連絡、生存艇と本船間(本船はそのVHF無線電話装置でも、双方向無線電話装置の内の1台を使用してもよい)及び救助船と生存艇間の連絡通信に使用される小型の無線電話の送受信機である。名前の示す通り、その種類としては、常時は操舵室などに格納しておいて非常の際に取出して使用する持運び式のものと、予め救命艇などの生存艇に固定装備しておくものとがある。この無線装置で持運び式のものは他の遭難用の無線装置とは異なって、必要に応じて船内通信用などにも使用できるものとすることも可能である。
 この両双方向無線電話装置は、VHF無線電話の無線通信規則(RR)の付録第S18号で規定されている中から、16チャンネル(156.8MHz、遭難、安全及び呼出し)を含む2波以上(普通は15チャンネルと17チャンネル)を備えることになっているが、より多くのチャンネルを備えることは自由である。RRの付録第S18号では、船舶間の通信は、同じ周波数を送受切換で使用することになっており、この双方向無線電話装置も“プレストーク式”の無線機で、空中線、マイクロホン及びスピーカー、電源電池などが一体のものとなっているが、固定式の空中線は当然別装備になり、送受話器が一体となったハンドセットを別に備える場合もある。
 このGMDSSの両双方向無線電話装置には、その先達としての装置がある。すなわち、1986年7月のSOLAS条約の救命設備関係の改正の際に導入された双方向無線電話装置(船舶救命設備規則第41条の2と第79条の2、電波法では双方向無線電話と同じ名称)がそれである。この装置は、GMDSSの無線装置として、その環境条件において性能的に次の通り異っている。
 
(1)使用周波数 CH16を含む2波以上 CH15、17としCH16を入れる場合は簡易に切換え出来ないこと。
(2)電池の容量 8時間使用 4時間使用
(3)温度衝撃 規定有り 規定なし
(4)水密性 水深1mに5分間耐える。 規定なし
(5)実効輻射電力 0.25W以上 規定なし
(6)操作法の明記 CH16の運用上の注意事項を記載する。 規定なし
 
 船舶安全法で単に双方向無線電話装置という場合は、前項で述べた先のSOLAS条約の救命設備の改正で導入された装置の名称であったが、その性能規定である旧船舶救命設備規則の第42条の2は削除になったがその装置は当分のあいだ存続をする。したがって、ここの表題では、一般的な名称として双方向無線電話装置を使用した。持運び式双方向無線電話装置の性能要件は船舶救命設備規則の第41条(及び関連の船舶検査心得)にある。固定式双方向無線電話装置の性能要件は同じ規則の第41条の2及び無線設備規則の第45条の3の4その他、VHF関連のところにある。図2・28に持運び式双方向無線電話装置の一例を示す。
 平成5年11月に開催のIMO会議において、双方向無線電話に、彩色を施すことが決議されたことに伴い、双方向無線電話の技術基準が改定された。
 平成8年11月23日から、非常用蓄電池の備付けが義務づけられている。非常用蓄電池には、黄若しくは橙色で色分け又はマーキングされており、かつ、未使用を明示するために再貼付できないシールが貼られている。
 
図2・28 持運び式双方向無線電話装置
 
2・9 船舶警報通報装置
 2002年12月に開催された国際海事機関(IMO)第5回海上人命安全条約(SOLAS条約)締約国会議において、一定の船舶に対して船舶警報通報装置(SSAS: Ship Security Alert System)の搭載を義務付けること等を内容とするSOLAS条約の改正が採択され、2004年7月1日に発効することになっている。それに伴い、平成16年4月に法律第31号及び国土交通省令第59号が公布され、装置の要件及び搭載の要件等が規定された。搭載要件は3・2・1(3)を参照のこと。
 この船舶警報通報装置は、船舶に対してテロ等の危害行為が発生した場合に、当該船舶の保安が脅威にさらされている等の船舶保安警報を陸上にある海上保安庁及び船会社へ通報する無線設備であり、以下の2の要件を満たすものでなければならない。
 
1. 船舶保安警報
 当該船舶の保安が脅威にあること又は保安が脅かされている状況等の警報には、以下の情報を含むこと。
(1)船名、IMOの船舶識別番号、その他当該国際航海日本船舶を特定することができる情報
(2)国際航海日本船舶に対する危害行為が発生したことを示す情報
(3)国際航海日本船舶の位置を示す情報
 
2. 船舶警報通報装置は、以下の動作等をすることができるものであること
(1)艦自警報通報装置の作動を停止させるまで1の情報を継続的に送信するものであること。
(2)航海船橋及びそれ以外の適当な場所において1の情報の送信を操作できるものであること。
(3)誤操作による1に掲げる情報の送信を防止するための措置が講じられているものであること。
(4)他の船舶に1に掲げる情報を送信しないものであること。
(5)可視可聴の警報を発しないものであること。
(6)(1)から(6)に定めるほか、船舶警報通報装置の設置に関する技術上の基準の細目は以下のとおりである。
イ 危害行為が発生したことを示す情報を送信した日時の情報を送信できるものであること。
ロ 専用の警報信号発信ボタンによって作動するものであること。
ハ 適正に作動することが警報を送信することなく確認できるものであること。
ニ 磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
ホ 電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
ヘ 機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
ト 通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
チ 過電流、過電圧及び電流極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
リ 船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその機能に支障を生じないものであること。
ヌ 人体及び構成機器に対する保護が十分行われていること。
ル 常用の電源以外の電源から給電することができるものであること。
オ 電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
 
 以上の条件を満たす船舶警報通報装置として、
(1)トラッキングサービス会社が提供するトラッキングサービス
(2)GMDSS無線設備を改造した装置
(3)船舶と会社間でキーワードを含むメッセージのやりとり
(1)沿岸航行時には携帯電話
(2)沿岸から離れたところでは衛星サービス
(3)GMDSS・VHF/MF/HF無線設備
等の選択肢があり、多くのメーカーが、いろいろな装置で対応している。国内ではインマルサットミニC、インマルサットCに付加装置を追加したもの及びインマルサットD+等が船舶警報通報装置として使用されている。







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