参考資料2
AIS・VDR・GPS関連 船舶検査の方法集
国土交通省は、国海査257号(平成15年10月22日公布)にて「船舶検査の方法」の改正を行った。その中からAIS、VDR、GPSに関する船舶検査の方法について抜粋し、掲載する。
○船舶自動識別装置(設備規程146-29、用具告示24)
1. 第1回定期検査
次の検査を行う。
(1)磁気コンパスに対し、当該自動船舶識別装置装置に示されている安全距離が保たれていることを確かめる。
(2)表示器にエラー表示がされていないことを確かめる。
(3)静的及び動的な情報が正しく記録されていることを確かめる。
(4)時分割多元接続方式による送受信が、衛星航法装置信号の協定世界時に直接同期していることを確かめる。
(5)自己診断機能により機能が正常なことを確かめる。
(6)自船位置が地域周波数設定海域内である場合には、指定された地域周波数で動作していることを確かめる。
(7)一つのセンサーデータの取り込みを停止させた場合、警報機能が正しく動作することを確かめる。
(8)船舶自動識別装置搭載船舶または船舶自動識別装置陸上局が近くにある場合は、その方位、距離、船名(局名)が正常に表示されることを確かめる。
2. 定期検査
次の検査を行う。
検査項目 |
定期 |
1中 |
2中 |
3中 |
(1)表示器にエラー表示がされていないことを確かめる。
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○ |
○ |
○ |
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(2)静的及び動的な情報が正しく記録されていることを確かめる。
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○ |
○ |
A |
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(3)時分割多元接続方式による送受信が、衛星航法装置信号の協定世界時に直接同期していることを確かめる。
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○ |
○ |
A |
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(4)自己診断機能により機能が正常なことを確かめる。
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○ |
○ |
A |
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(5)自船位置が地域周波数設定海域内である場合には、指定された地域周波数で動作していることを確かめる。
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○ |
○ |
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(6)一つのセンサーデータの取り込みを停止させた場合、警報機能が正しく動作することを確かめる。
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○ |
○ |
A |
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(7)船舶自動識別装置搭載船舶または船舶自動識別装置陸上局が近くにある場合は、その方位、距離、船名(局名)が正常に表示されることを確かめる。
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○ |
○ |
A |
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○航海情報記録装置(設備規程146-30、用具告示25)
1. 第1回定期検査
次の検査を行う。
(1)保護カプセルは、船橋近くの外部甲板上で、障害物となり得る構造物を避け、可能な限り船の中央線の近くに据え付けられていることを確かめる。また、カプセルの離脱装置の位置が適切であり、再帰反射材、注意銘板が正しく取り付けられていることを確かめる。
(2)磁気コンパスに対し、保護カプセルに示されている安全距離が保たれていることを確かめる。
(3)磁気コンパスに対し、保護カプセル以外の各ユニットに示されている安全距離が保たれていることを確かめる。
(4)マイクロフォンが正しく動作していることを確かめる。
(5)いずれかのセンサーからデータが途絶えた場合、可視可聴警報が発せられることを確かめる。
(6)必要な情報が正しく記録されていることを確認する。(設備規程146-30、用具告示25)この場合リアルタイムモニター表示器で確認しても差し支えない。または、製造者によるリモート・アクセスによって取得したデータを確認しても差し支えない。
(7)船舶固有のデータを確認する。
(8)自己診断テストを実行し、機能が正常なことを確かめる。
(9)非常電源に接続されていることを確認する。非常電源が断となった時に警報を発することを確かめる。非常電源が復帰後1分以内に通常動作に戻ることを確かめる。
2. 定期検査
次の検査を行う。
検査項目 |
定期 |
1中 |
2中 |
3中 |
(1)保護カプセル及び各ユニットが定期的に整備点検されていることを確認する。
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○ |
○ |
○ |
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(2)水中音響ビーコンに電池を内蔵している場合は、電池寿命が次回定期的検査日まであることを確かめる。
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○ |
○ |
○ |
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(3)保護カプセルの離脱金具が錆びてないことを確かめる。
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○ |
○ |
○ |
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(4)専用の予備電源の電池寿命が次回定期的検査日まであることを確かめる。
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○ |
○ |
○ |
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(5)マイクロフォンが正しく動作していることを確かめる。
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○ |
○ |
○ |
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(6)いずれのセンサーからもデータが途絶えた場合、可視可聴警報が発せられることを確かめる。
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○ |
○ |
○ |
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(7)必要な情報が正しく記録されていることを確かめる。(設備規程146-30、用具告示25)この場合リアルタイムモニター表示器で確認しても差し支えない。または、製造業者によるリモートアクセスにより取得してデータを確認しても差し支えない。
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○ |
○ |
○ |
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○衛星航法装置(設備規程146-24、用具告示18.19)
1. 第1回定期検査
次の検査を行う。
(1)磁気コンパスに対し、当該衛星航法装置に示されている安全距離が保たれていることを確かめる。
(2)表示器にエラー表示がされていないことを確かめる。
(3)位置情報を航海用具等に接続している場合は、伝達できることを確かめる。
2. 定期検査
次の検査を行う。
検査項目 |
定期 |
1中 |
2中 |
3中 |
(1)表示器にエラー表示がされていないことを確かめる。
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○ |
○ |
○ |
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(2)位置情報を航海用具等に接続している場合は、伝達できることを確かめる。
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○ |
○ |
○ |
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(3)自動船舶識別装置に接続されている衛星航法装置にあっては、(1)に掲げる検査の他、衛星の発射する電波を有効に受信し、かつ、自動的に位置を測定できることを確かめる。
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○ |
○ |
A |
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