3・1・5 搭載要件
新造船に対する搭載要件は、第2章 図2・9 船舶自動識別装置(AIS)のとおりである。
ただし、2002年7月1日より前に建造された船舶及び建造に着手された船舶に対する搭載要件は表3・3に掲げるとおりである。
ただし、適用日後2年以内に恒久的に役務を離れる船舶の場合はこの限りでない。
表3・3 搭載要件
(拡大画面:111KB) |
|
*:建造日とは、建造された日及び建造に着手された日 |
<注>国際航海船で、客船とタンカーを除く300GT以上50,000GT未満の船舶へのAIS搭載は、表3・3の点線で塗りつぶした年月までの期限とされていたが、2002年12月に開催されたSOLAS会議において、2004年7月1日以降の最初の安全設備検査日又は2004年12月31日のいずれか早い時期までに搭載することを決定した。
|